円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。
父が亡くなりました。何から手を付ければいいのかわかりません。誰に相談すればいいですか?
円満相続税理士法人の橘です。
身内に不幸があった場合、まず先に相談すべき専門家は誰でしょうか?
私はこれまで通算で5000人以上の相続相談に対応しましたが、もし初めに相談するのであれば次の専門家に相談することをお勧めします。
相続税のかかる人は相続税に強い税理士
相続税がかからない人は相続手続きに強い司法書士
相続争いが発生している人は相続争いに強い弁護士
また、同時に知っておいていただきたいのはお勧めできない相談先です。
それは、「無料で専門家を紹介します!」という紹介会社です。
無料より高いものはないといいますがこれは本当です。
無料と言っている業者もボランティアでやっているわけではありません。
儲けのカラクリを知れば、
無料だし、情報収集のために行ってみようかしら
と安易に判断するのは危険だということがわかります。
今回はそれぞれの専門家の特徴とデメリット、無料相談の恐ろしいカラクリについて紹介します。
最後までお読みいただければ、あなたにあった最適な相談相手が見つかると思いますよ♪
弁護士・司法書士・行政書士の違い
現在日本には、法律の専門家と呼ばれる国家資格として、弁護士・司法書士・行政書士の3つの資格が存在します。この3つの資格の違いがわからないと思うので、大雑把に説明します。
まず、弁護士は法律に関する仕事は何でもできます。
一方で、司法書士と行政書士は法律に関する仕事のうち、できないことがあります。
弁護士はやろうと思えば何でもできるのですが、一般的に弁護士があまりやらない仕事があります。そういった仕事は司法書士や行政書士が得意なので、司法書士や行政書士に依頼した方が良いです。
〈弁護士の専門領域〉
弁護士は、法律に関する仕事は何でもできる資格です。
弁護士には司法書士や行政書士が行えない、弁護士だけの専門領域があります。この専門領域を弁護士でない人が行うことは非弁行為(ひべんこうい)といって、2年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます!
相続に関わる弁護士の専門領域としては、遺産分割の争いに関する法律相談や、遺産分割の代理人、家庭裁判所での代理人などがあります。簡単に言うと、揉めてる相続の間に入れるのは弁護士だけということです。
どこからが揉めてる相続かというのは判断が難しい所ですが、私も税理士の立場で相談に乗っていて、
これ以上争いが悪化したら弁護士いれないとまずいよなぁ~
という判断を迫られる時があります。非弁行為になっちゃいますからね。
よく弁護士の資格がないのに、相続争いの仲裁に入る自称専門家が現れることがあります。
そのような人が現れた場合にはこう言いましょう!
これって非弁行為ですよね?
余談ですが、弁護士の登録人数は1995年頃には15,000人程度だったのが、2021年時点で43,030人と、この20年で倍以上に人数が増えています。この背景には試験制度が大きく変わり、合格者が大幅に増えたことがあるそうです。
昔は資格が取れれば安泰と言われていた資格ですが、今は中々大変ですよね。(税理士も同じですが)
〈司法書士の得意領域〉
司法書士と言えば、何といっても登記(とうき)です!不動産名義変更や会社設立などの登記手続きは司法書士が最も得意としている領域です。
相続に関する仕事では不動産の相続登記・各種名義変更手続きの代行・成年後見人・家族信託などを得意としています。
しかし遺産分割の争いに関する相談は、司法書士は受けることができません。争いに関しては弁護士の専門領域です。争いには至ってないけど、後々で揉めないように法律家の監修のもと、遺産分割をしたい方にはお勧めです。
最近、利用者が急増している家族信託を最も得意としているのは司法書士です。
家族信託をする際には登記が必要になるので、登記にも対応できる家族信託を設計してくれる司法書士は心強いですよね。
司法書士になるためには、司法試験に次ぐ難関試験を突破しなければいけません。その合格率なんと3.9%!現在、日本全国には22,488人の司法書士がいます。数だけでいうと弁護士よりも少ないですね。数は少ないのですが司法書士の登録者数も年々増加しています。
〈行政書士の得意領域〉
行政書士は2022年時点で全国に約5万人ほどいる街の身近な法律家です。最も得意としている仕事は、在留資格の取得代行や、飲食店や運送業などの営業許可の取得代行です。
相続に関する仕事ですと、遺言書の作成や、各種名義変更手続きの代行をすることを得意としてます。
ただし、司法書士との大きな違いとして、不動産の名義変更(登記)は行政書士が代行することはできません。一方で、自動車の名義変更は司法書士は行うことができませんが、行政書士なら行うことができます。
亡くなった方が不動産を持っていなければ、行政書士に名義変更手続きを代行してもらいましょう!
最近では成年後見制度や、家族信託契約書の作成を得意とする行政書士も増えてきましたので、認知症対策としても心強い存在です。
法律系資格まとめ
法律系の資格をまとめると・・・
弁護士は、全ての業務ができるオールマイティな資格です。相続争いが発生している場合には、弁護士の専門領域になります。
司法書士は、登記を得意にしている資格です。各種名義変更手続きの代行をお願いするには、お勧めです。
行政書士は、許認可手続きを得意にしている資格です。不動産がなく、車がある場合などには名義変更手続きをお願いするのもグッドです♪
弁護士に依頼するデメリット
弁護士は法律系の資格ではオールマイティに何でもできる資格ですが、デメリットがあります。
弁護士は利益相反(りえきそうはん)の要素がある案件は、両者から仕事の依頼を受けることができません。
例えば、相続人が長男と長女の子供2人であった場合に「公平な立場で、遺産分割をまとめてほしい」という依頼は原則受けることができないということです。
弁護士は依頼者の利益を最大化することが仕事です。
長男の利益を最大化しようとすれば、長女の利益を損なうことになり、長女の利益を最大化しようとすれば、長男の利益を損なうことになります。
つまり弁護士はどちらかの肩しか持てません!
そのことから、弁護士に「遺産分割をまとめてほしい」と依頼した場合には当然その弁護士は、依頼者の利益が最大化されるように動くことになります。
そうすると必然的になにが起きるかというと…
相手方も別の弁護士に依頼します!
そして両者とも弁護士に依頼をして、お互いの利益が最大化するように争うことになります。
もともとにっちもさっちもいかないくらい揉めてるなら仕方ありませんが、
そこまで仲が悪いわけじゃないけど、納得できない部分があるんです・・・
くらいの段階では、弁護士をいれてまで争うこともないと思います。
弁護士が登場すると、相手はビックリしますからね!
一般的な相続に関する法律相談をするくらいであれば問題ありませんが、今後のことを色々と任せたいと考えているのなら、弁護士に依頼することは慎重に考えなければいけません。
税理士
税理士は名前のままですが、税金の専門家です。2022年時点で日本全国に約8万人ほどいます。税理士になるための試験は合格率2.4%なので、中々狭き門ですね。
税理士の主な仕事は会社の決算書作成・法人税申告・個人の確定申告です。一般的な税理士事務所では、業務の9割がこれらの仕事で占めています。
相続に関するものだと、相続税申告の作成・相続税対策の立案や実行支援などが挙げられます。
ちなみに税理士の平均年齢は65歳です(その内なんと10%は80代の税理士です)。税務署に23年間勤めると税理士の資格が与えられるので、税務署OBが多いのも税理士という資格の特徴です。
ここで一つ注意点をお伝えします。
実は、税理士の資格を持っていたとしても、必ずしも相続税に強いかどうかはわかりません。
相続に強い税理士の見分け方は、こちらの記事をお読みください。
法律家に相談するか、税理士に相談するか・・・
相談にいくと最初に聞かれること
専門家の特徴はなんとなく理解できましたか?それではいよいよ、専門家に相談に行ってみましょう!
相続のことを専門家に相談しにいくと、初めに質問されることがあります。それは・・・
という質問です。
相続人が1人であれば、遺産は全てその相続人のものになるので、分け方を決める必要はありません。
しかし相続人が2人以上いるのであれば、誰が、どの遺産を、どれくらい相続するのかを決めなければいけません。
そしてこの遺産分割に対するアドバイスが、相談する専門家によって、内容が全く変わります。
法律家がする遺産分割アドバイス
弁護士・司法書士・行政書士などの法律家に遺産分割のアドバイスを求めた場合、そのアドバイスは、法律に基づき、家族の気持ちを優先させた分け方を提案します。
揉めていない相続であれば「家族みんなが平等になるように、法定相続分で遺産を分けましょう」とアドバイスすることが多いです。また残された妻が今後の生活を、より安心して暮らしていけるように、全財産を妻に相続させましょうとアドバイスしたり・・・
このように、家族の今後の生活をどうしていきたいかという気持ちをしっかりと汲み取って、法律的に正しい遺産分割をアドバイスしていきます。
このアドバイスはとても素晴らしいです。やはり最も大切なのは、亡くなった方や残された家族のお気持ちですからね。
しかし、法律家が提供するアドバイスの最大のデメリットは…
相続税のことが、まったく考慮されていないアドバイスになってしまっていることが非常に多いです!相続税は遺産の分け方次第で、何倍にも何十倍にも変わってしまう恐ろしい税金です!
お気持ちだけで遺産を分けてしまうと、相続税が恐ろしく高くなってしまうことがあります。
もう遺産分割協議は終わって、不動産の名義変更(登記)も済んでます。相続税の申告だけお願いします。法律家さんにアドバイスを貰いながら遺産の分け方を決めたし、問題ないと思いますよ
と仰るお客様がいらっしゃいましたが、私としては嫌な予感がしました…!恐る恐るその分け方を聞いてみると、案の定…
相続税がとんでもなく高くなる分け方になっています!
相続税に強い税理士がする遺産分割アドバイス
相続税に強い税理士に遺産分割のアドバイスを求めた場合には、どのようなアドバイスをしてくれるかというと…
まずは相続税のことだけを考えた場合に、最も税金の負担が少なくなる分け方を提案します。そしてその提案を基に、ご家族の気持ちを反映させて、最終的な分け方を決めていきましょうとアドバイスします。
遺産の分け方で、相続税が何倍も変わってしまうポイントは、実は2つしかありません。
1つ目は、小規模宅地等の評価減という特例です。
この特例は「亡くなった人が自宅として使っていた土地は、配偶者か、亡くなった人と同居していた親族が相続した場合、80%引きの評価額で相続していいですよ」という特例です。
この特例が使えるかどうかで、支払う相続税が何百万、何千万と変わってしまうことがありますが、法律家のアドバイスには、小規模宅地の特例が考慮されていないケースが非常に多いです。
2つ目は、配偶者の税額軽減という特例です。
この特例は「夫婦間の相続であれば、最低でも1億6000万円までは、相続税は課税しませんよ」という特例です。
夫が先に亡くなってしまい、妻に遺産を相続させるのであれば、1億6000万までは相続税は無税です。逆の場合でも同じです。
この特例のことを解説すると、多くの人から次の質問をいただきます。
私の財産は1億6000万もないから、妻に全財産を相続させたら相続税は0円になるの?
その通りです!財産が1億6000万以下の人が、全財産を配偶者に相続させた場合には、相続税は0円になります。(しかし0円であっても相続税の申告は必要です。)
だったらその分け方が一番有利じゃない!と思う人も多いと思いますが、実は違います。
その分け方が、最も不利になる可能性が高いです!
相続税が0円になるのに、何でそれが最も不利になるの!?
その理由は…
確かに、全財産を配偶者に相続させれば、その時の相続税は無税になります。しかし、その後、その配偶者が亡くなってしまった時の相続税はどうなるかというと…
とんでもなく高額になります!
夫婦のどちらかが先に亡くなってしまうことを一次相続といい、残された配偶者が亡くなってしまうことを二次相続といいます。ここが重要なポイントなのですが、相続税は、一次相続の時よりも、二次相続の時の方が…
圧倒的な割高になるという性質があります。この性質があるので、1億6000万まで無税になるからといって、夫婦間で必要以上に相続させてしまうと、次の相続の時に非常に多額の相続税を納めなければならなくなるのです!
このように相続税は遺産の分け方次第で、何倍にも金額が変わってしまいます。
もちろん、私も一番大切なのは家族のお気持ちだとは十分理解していますが、相続税の負担も大切です。(今後の生活に大きく関わりますからね)
法律家のアドバイスには、相続税のことがすっぽり抜け落ちているアドバイスが少なくありません。そもそも相続税のかからない人であれば問題ありませんが、相続税のかかる人であれば、そのことまで加味してアドバイスしないと、後々大変なことになってしまいます。
最近は、弁護士や司法書士、行政書士も相続税の勉強している人が非常に増えています。しかし、まだまだ相続税のこと知らない法律家もたくさんいますので、相続税のかかる人は先に相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。
【重要】税理士紹介会社の闇
インターネットで専門家を探そうとすると、いたるところにインターネット広告を出している「無料で専門家を紹介します!」という、いわゆる税理士紹介会社。
あなたもきっと一回は見たことがあると思います。
無料で専門家を紹介してくれるなんて、親切じゃないっ!
と思うかもしれません。そう思ったあなたに質問です。
この紹介会社は、一体どうやって利益をあげているでしょうか?
こういった会社だって、ボランティア活動しているわけではありません。
利益を出さなければいけません。
インターネットに広告を出すのは、もの凄ーーく高い費用がかかります。「相続」というキーワードで一か月広告を出したら、それだけで何百万かかります。そういった費用をどのように回収しているでしょうか?
その答えは…
紹介したお客様と専門家との間で何かしらのサービスが契約された場合、その報酬の30%~55%を、その専門家から紹介業者に、紹介料として支払います!
このようなカラクリがあるので、もしあなたがこういった会社から紹介された専門家に100万円の仕事を依頼したとしても、その専門家には45万円しか渡らないわけです。
あなたは100万円を払ったので、100万円分の働きをしてくれることを期待します。しかし専門家は45万円しか受け取っていないので、45万円分の仕事しかしたくないかもしれません。
差額55万円は最初に「無料で専門家を紹介しますよー」と言っていた会社の懐に入っています。確かにあなたからお金はとっていませんが、専門家に払う報酬から紹介料もらってるなら、あなたから報酬を貰ってるのと変わりないですよね。
批判覚悟で言いますが、本当に実力のある専門家は、紹介会社を利用しません。
まとめ
相続が起きた時に相談するべき専門家は人によって、次の専門家をお勧めします。
相続税がかかる人は、相続税に強い税理士
相続税がかからず、かつ揉めていない人は、相続手続きに強い司法書士
相続争いで揉めている人は、相続争いに強い弁護士
専門家選びは多くの情報を取り入れて、慎重に判断しましょう!