円満相続マガジン2026年5月号 |東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門・円満相続税理士法人

今月のニュース

【顔出し不要・無料】YouTube出演者を募集します

相続税や遺産分割、生前対策などについて、「実体験を話してみたい」という方を募集します。

ご相談は、相続専門税理士の橘が直接お受けします。

■撮影について
・場所:青山一丁目オフィス
・日時:当選者と個別で調整させていただきます
・顔:モザイク処理あり(身バレしません)
・声:そのまま使用

■プライバシー配慮
・個人情報が漏れないよう細心の注意を払い、徹底して管理します
・公開前に動画内容をご確認いただけます

■参加費
完全無料です

堅い内容ではなく、雑談ベースで進めるのでご安心ください。「出演」というより「相談に来る」感覚で大丈夫です♪

>>ご応募はこちら

※応募内容を確認のうえ、出演をお願いする方にのみ、スタッフよりメールにてご連絡いたします。

イメージは、不動産Gメン滝島さんの相談の様子です。

円満相続塾2026募集開始!

今年もやります!プロ向け円満相続塾

今年からは、

ベーシックコース(FPや保険会社、ご自身の相続対策をしたい方向け)

アドバンスコース(税理士・税理士事務所職員向け)に、分けて開催することにしました。

今年から新しく始めるベーシックコースでは、相続を初めて体系的に学ぶ方も安心してついていける優しいカリキュラムにする予定です。

ただ、優しくはあるものの、中身は濃いものにしていくので、受講し終わった後は、『受けてよかった~』と思っていただけるものに仕上げていきますね。

ご自身の相続対策をしっかりやっていきたい、という方も大歓迎です♪

網羅的な知識があると、俯瞰的な対策を創ることができますからね。

もしご興味ある方は、是非こちらから詳細ご確認くださいませ(*’ω’*)

秘書の昇進試験を実施しました!

東京事務所の藤澤です!

円満相続税理士法人では秘書メンバーの昇進試験を、年に2回(4月と10月)実施しております。(受験は任意)

先日、今年1回目の試験が無事に終了しました!

内容は、相続税申告に欠かせない「財産評価」の知識や実務レベルを問う実践的なもので、 税理士が「ここは押さえておいてほしい!」と思うポイントを集めて、試験の度に新しく作問しています。

今回からは弊社が主催する「円満相続塾」の中からの出題もありました!

今後は宅建試験の内容も加わる予定で、難易度はじわじわと上昇中…。

税理士だけでなく、秘書メンバーも一丸となって日々レベルアップ中です♪

両親が老人ホームに入居していた場合に小規模宅地等の特例は適用できる?【税のトピック1】

大阪事務所の菊本です!

両親が老人ホームに入居中に、先に父が亡くなって、母が実家を相続しました。
その後、母も亡くなってしまって、子どもである私が実家を相続しましたが、その土地も8割引の小規模宅地等の特例の対象となりますか?
なお、母は亡くなる前に要介護認定を受けており、私はこの特例にかかる他の要件を満たしています。

いわゆる8割引の小規模宅地等の特例については、お母様がお住まいになられていた土地が対象となります。しかし、お母様がご実家に戻ることなく、お母様ご自身の名義になってから一度も住まれていないのに適用できるかどうかが疑問に思います。
実はお母様が名義人として住まれていなくても、他の要件を満たしていれば適用できることになります。

そもそも居住用として認められるかどうか

お母様が老人ホームに入居する直前において所有者であれば、その土地が対象となることはわかりやすいです。ところが、老人ホームの入居の直前においては所有者ではなく、ご実家を相続した後は住まれていない場合であっても、なぜ居住用として認められるのでしょうか。ポイントは次の2つです。

① 「いつ」住まれていたかで判定する

老人ホームに入居している場合、相続開始時点ではなく、「老人ホームに入る直前」にその自宅に住まれていたかどうかで判定します。

これは、お亡くなりになられた方が老人ホームに入居して、ご自宅が居住の用に供されなくなった直前の利用状況で判定することとされていますが、その入居時において土地を所有していたかどうかについては、法令上特段の規定は設けられていないからです。

つまり、老人ホームに入る直前に、その自宅がお母様名義であることまでは求められていません。

たとえお父様名義の自宅に同居していた場合でも、その後相続してお母様の所有になれば、上記の判定によりお母様の居住用の土地として認められることになります。

②空き家のままにしていること

ご両親が老人ホームに入居した後に他人に貸していたり、ご両親以外の方が住み始めたりした場合は適用できなくなります。

なぜなら、対象となる土地の要件に、ご両親が老人ホームに入居した後に、事業の用又は新たにご両親以外の方の居住の用に供されている場合を除くとあるためです。

したがって、ご実家の土地は、お母様が老人ホームに入居し居住の用に供されなくなった直前において、お母様の居住の用に供されていたものであることから、その相続した時においてお母様がその土地を所有していなかったとしても、小規模宅地等の特例の対象となる土地に該当することになり、取得者の要件を満たしていればその特例の適用を受けることができるものと考えられます。

あきらめる前に再確認を

今回の事例からわかるのは、老人ホーム入居後に名義が変わった実家の場合でも、小規模宅地等の特例を適用できる可能性はあり、思い込みで判断するのは危ないということです。ここで改めて次の主なチェックポイントを挙げておきます。

今回の適用のための主なチェックポイント

(1)そもそもお母様が老人ホーム入居する前に自宅に住まれていたか?

(2)その入居後、その家を貸し出したり、別の人が住んだりしていないか?

(3)お母様は相続開始前に「要介護・要支援」の認定を受けていたか?

(4)最後に相続される方が取得者の要件を満たしているか?

相続税の申告は、こういった法令上の解釈により税額が大きく変わることもあります。もし適用できないかもと思っても、専門家に一度相談してみるといいでしょう。

相続発生前でも早めの検討が大切です

小規模宅地等の特例を適用できない場合は、相続税が高くなってしまうかもしれません。

小規模宅地等の特例を活用したい方は、その適用要件を満たすかどうかをあらかじめ確認しておくことが重要です。

今回のご実家以外にも賃貸不動産をお持ちの方や、不動産をこれから購入し活用した相続対策を検討している方は、その他の全体の財産状況をふまえて一度相続税のシミュレーションを行ってみることをおすすめします。

相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度、円満相続税理士法人へご相談ください♪

相続が続くと損?相次相続控除の仕組みと使えるケースをわかりやすく解説【税のトピック2】

大宮事務所の藤井です!

相続は、人生の中で何度も経験するものではありませんが、短い期間で続けて発生することもあります。

そのような場合に関係してくるのが、「相次相続控除」という制度です。

お客様とご面談している際にも、この制度についてご質問をいただくことが多いです。

相次相続控除とは

そもそも相次相続控除ってなんですか…?

相次相続控除とは、短い期間で相続が続いた場合に、相続税の負担を軽くするための制度です。

相続税は、亡くなった人から家族へ財産が引き継がれるときにかかる税金です。

しかし、相続が立て続けに発生すると、同じ財産に対して相続税が何度も課税されてしまいます。

例えば、ある人が亡くなって財産を相続した後、すぐにその相続人も亡くなった場合、同じ財産に対して短期間で2回相続税がかかることになります。

この負担を軽減するために設けられているのが、相次相続控除です。

なお、前の相続からの経過年数に応じて控除額が減っていき、1年経過するごとに10%ずつ減少します。

相次相続控除を適用できる人

相次相続控除を適用できる人は、次の要件をすべて満たす人です。

(1)相続人であること

(2)亡くなった人が、過去10年間に相続で財産を受け取っていること

(3)そのときに相続税を支払っていること

相続放棄をした場合は?

相次相続控除を適用できるのは、相続人に限られます。

相続が発生した場合、相続を承認するか、放棄するかを選択できます。

相続放棄を選択すると、最初から相続人でなかったものとみなされます。
そのため、「相続人であること」という要件を満たさず、相次相続控除を適用することはできません。

包括受遺者は適用できる?

遺言により、相続人ではない人に全財産を譲ったり、遺産の一部を割合で譲ったりすることができます。

このような人を包括受遺者といい、相続人と同一の権利を有します。

相続税法には、適用対象者を「相続人(包括受遺者を含む。)」と規定しているものと、「相続人」と規定しているものがあります。

相次相続控除の規定は、適用対象者を「相続人」と定めているため、包括受遺者には適用できないと考えられます。

適用が想定されるケースは?

相次相続控除が適用される典型的なケースは、いわゆる「二次相続」です。

例えば、祖父が亡くなり、その財産を子が相続したとします。

その後、10年以内にその子も亡くなり、今度は孫が相続するケースです。

この場合、子は祖父から財産を相続した時に相続税を支払っているため、その後の相続において相次相続控除の適用を受けられる可能性があります。

なお、控除額の計算には、祖父から子が相続したときの相続税の申告書が必要になります。

いざというときに備えて、申告書は大切に保管しておきましょう!

適用が想定されないケースは?

逆に、相次相続控除が適用されにくいのは夫婦間の相続です。

例えば、夫が先に亡くなり、その後10年以内に妻も亡くなった場合でも、相次相続控除が適用されるケースは少ないです。

夫婦間の相続は、配偶者の税額軽減という制度により、最低でも1億6,000万円まで相続税がかかりません。

そのため、「過去の相続で相続税が課税されていること」という要件を満たさず適用の可能性が低いということになります。

配偶者の税額軽減についてはこちらをご参照ください!

編集後記(橘の日常)

こんにちは!橘です。

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