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小規模企業共済返戻金の相続税の取扱いを徹底解説

こんにちは、税理士の枡塚です。

小規模企業共済契約が相続税の節税対策に利用できると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

小規模企業共済において、死亡時に相続人が共済金を受け取る場合には、死亡退職金の扱いになって相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。

ここでは、小規模企業共済による死亡共済金の受け取りと供に支給される過納掛金等の取り扱いについても詳しく解説をしていきます。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する共済制度で、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積立型の退職金制度です。

詳しくはこちらで解説をしています。

契約者貸付金がある場合

保険契約者は、解約返戻金の範囲内で、保険会社から金銭の貸付を受けたり、保険料の支払いができない場合に保険料相当額の振替貸付を受けることができます。

これを契約者貸付金といいますが、保険契約と同様に、小規模企業共済制度においても、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。

生命保険契約における契約者貸付金は、生命保険金から差し引いて純額で計上するのに対し、小規模企業共済制度における契約者貸付金は総額で計上するという特殊な取り扱いをします。

こちらで詳しく解説をしていますので、ご確認ください♪

過納掛金等がある場合

死亡共済金とともに、過納掛金や前納減額金の支給を受けることがあります。

なお、過納掛金とは請求事由発生年月日の翌月以降に相当する掛金をいい、前納減額金とは前納となった掛金に対する返戻金をいいます。

小規模企業共済の掛金は、前納することができます。前納すると一定割合の前納減額金を受け取ることができ、納めた年分の所得控除を増やせるメリットがあるため、前納している方は多いようです。

小規模企業共済契約に係る共済契約者の死亡に伴う共済金は、相続税における退職手当金と同様に取り扱われる点については、すでに解説をした通りですが、この過納掛金や前納減額金も退職手当金と同様に取り扱うべきでしょうか?

相続税法基本通達3-8において、相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻を受ける割戻金及び払戻を受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人が取得するものを含むことになっています。

生命保険契約に係る保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険金とともに剰余金又は前納保険料を受け取ることがあります。この剰余金及び前納保険料は、保険約款等の規定に基づき保険受取人が固有の権利として原始的に取得するものであるところから、保険金受取人にとっては、その経済的実質において保険金と異なるものではないと考えられています。

一方、小規模企業共済法では、共済契約者が死亡により事業を廃止した場合等において共済金を一時金としてその遺族に支給すると規定していますが、前述のとおり同法に規定する共済金に前納減額金及び過納掛金が含まれていないと解するのが相当であること、および同法が共済契約者の生前に支払うべき権利として確定している前納減額金や過納掛金をその遺族に支給するとまで規定していないことが明らかであることから、その遺族が固有の権利として前納減額金及び過納掛金を原始的に取得するものであるとまで解することができません。

したがって、前納減額金や過納掛金に係る権利は、死亡した共済契約者の未収金として本来の相続財産として相続人が取得するものであると考えて差し支えないようです

円満相続税理士法人では、特殊な財産についても、これまでの実績を基に、適正に評価します。

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