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  • 専業主婦の年金収入は名義財産になるのか?!

こんにちは、税理士の枡塚です!

名義財産とは、その財産の名義と本当の所有者が違う財産のことをいいます。

その中でも特に相続税の申告で漏れやすく、税務調査の対象となりやすいのが配偶者名義の預金です。

今回は、配偶者名義の預金について、税務調査で指摘を受けることがないよう徹底解説をします!

名義財産の考え方

その財産の実質的な所有者が誰かを判定する場合、”名義”はもちろん重要な要素ですが、次の①~⑤の項目を総合的に考慮して判断することが必要とされています。

① 出捐者は誰か(誰のお金が原資になっているか)

② 預金の預入や株式の購入手続きをした者は誰か

③ その財産の管理や運用をしていたのは誰か

④ その財産から生じる利益(利息や配当)は誰か取得していたか

⑤ その財産の処分者(預金の解約や書換え、株式の売却手続きなど)は誰か

配偶者名義の預金

一般的に、生活費の残りなどを配偶者が自身の名義で貯蓄(へそくり)していることは、よくある話です。

しかし、結婚してからずっと専業主婦だった。

親からの相続では、ほとんど遺産を取得していない。

など配偶者自身に収入がないにも関わらず、配偶者の通帳に多額の預金がある場合には、

奥様名義の預金は、実質的には、亡くなった旦那さんのものです!

と指摘されることになります。

専業主婦のへそくりについては、こちらで詳しく解説をしています♪

しかし、専業主婦だった配偶者名義の預金を全て、夫の財産として申告すると、過大に申告をしている可能性があります。

配偶者固有の財産

それでは、具体的に、配偶者固有の財産として取り扱いができるものをご紹介します。

公的年金等

公的年金等を受給していた場合には、その蓄積は配偶者固有の財産と考えることができます。

しかし、専業主婦は、第3号被保険者に該当し、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して保険料を負担しているため、自身で保険料を負担する必要がないことから、

私はずっと専業主婦で、夫が公的年金等の保険料を負担してくれていたので、私が受給した公的年金等も夫の財産になるのでしょうか。

という疑問が生じます。

公的年金等を受給する権利は、一身専属権といって、その人自身だけが受給することができる権利になります。
そのため、公的年金等は、配偶者固有の財産と考えることができます。

結婚持参金や結婚前の預金

結婚持参金や結婚前の預金など、結婚時に妻が保有していた財産は、問題なく配偶者固有の財産と考えることができます。

相続財産

配偶者が自身の両親などから遺産を相続した場合には、その相続財産は配偶者固有の財産と考えます。

適正な贈与財産

適正な贈与の手続きを経て取得した財産の蓄積は、配偶者固有の財産と考えることができます。

上記の財産の運用益や売却収入

例えば、配偶者が自身の両親からの相続で得た不動産から得た家賃収入や、それを売却したことによって得た収入は、もちろん配偶者固有の財産になります。

それぞれの証明方法

配偶者固有の財産として取り扱う場合、そのお金がどのようにして得られ、いくら蓄積しているのか、証明を求められる可能性があります。

それぞれどのように証明をすべきか、ご紹介をします。

公的年金等

過去の年金の源泉徴収票や通帳の入金の履歴をもとに金額を把握しましょう。

もし、過去の履歴がなく、金額の把握が難しい場合には、直近2~3年の公的年金等の収入額を把握し、受給年数を乗じて、大まかに見積もることも一つの方法でしょう。

結婚持参金や結婚前の預金

結婚時の通帳履歴から金額を把握しましょう。

ただし、これまで多くの配偶者固有の財産の検討を行いましたが、結婚持参金や結婚前の預金の額をきちんと把握できたことは稀です。これは、相当期間経過していることが要因です。

もし、過去の通帳履歴から金額の把握ができない場合であっても、配偶者のはっきりとした記憶を基に、配偶者固有の財産として取り扱うことも一つの方法でしょう。

相続財産

当時の遺産分割協議書や相続税の申告書から把握をしましょう。

相続財産の分配を受けた際の通帳履歴から把握することも可能でしょう。

相続財産は金額が多額であるため、証明できるか否かはとても重要です。

数十年経過してしまうと、破棄してしまうケースもありますが、きちんと保管を続けましょう。

適正な贈与財産

贈与契約書や贈与財産を取得した際の通帳履歴から把握しましょう。

適正な贈与が行われていたか否かの証明方法については、こちらで詳しく解説をしています♪

上記の財産の運用益や売却収入

証券会社から交付される取引報告書や、定期預金の通帳、不動産を売却した際の売買契約書や所得税の確定申告書を基に、金額の把握をしましょう。

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