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  • 相続税の節税対策として小規模企業共済を利用する場合について解説

小規模企業共済を利用すると相続税の節税につながると聞いたのですが、本当ですか?

はい。小規模企業共済を利用して共済金を受け取ると、相続税の節税につながります。

今回は、相続税の節税対策として小規模企業共済を利用する場合について解説します。

小規模企業共済は、相続時にも節税メリットがあります。

小規模企業共済は、死亡時に相続人が共済金を受け取る場合には、死亡退職金扱いとなって相続税の対象になり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠を使うことができます。

例えば、法定相続人が3人の場合は「500万円×3人=1,500万円」までの死亡退職金が非課税とされます。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営する共済制度になります。

小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積立型の退職金制度です。

掛金は月額1000円から7万円までで、500円刻みで自由に設定でき、掛金は全額を所得控除として使うことができるので、所得税、住民税の節税効果があり、人気の制度となっています。

所得税は累進税率となりますので、所得が多い方ほど節税効果が大きくなります。

小規模企業共済制度の加入状況
出典:中小機構ホームページ「加入状況の棒・折れ線グラフ(加入人数・在籍人数)」

生命保険金の非課税枠とは別枠で使えるのか?

小規模企業共済の非課税枠は、生命保険金の非課税枠とは別枠として計算できるため、小規模企業共済と生命保険金の両方に加入しておくと、ダブルで非課税枠が使えます。相続税対策として非常に有効です。

ちなみに生命保険の非課税枠も、「500万円×法定相続人の数」になります。

預金で持っているとダイレクトで相続税がかかってきますので、預金の一部を小規模企業共済や生命保険に変えておくと、節税につながりますね。

例えば、法定相続人が3人の場合は小規模企業共済「500万円×3人=1,500万円」、生命保険金「500万円×3人=1,500万円」合計で3,000万円まで非課税とされます。

生命保険の非課税枠は、生命保険の受取人を誰にするかによって、相続税が高くなる場合と安くなる場合が存在します。詳しくはこちらの記事で

小規模企業共済の加入資格について

小規模企業共済制度は、次のいずれかに該当する場合に加入することができます。

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

⑥上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済は、中小企業を経営している方だけでなく、不動産賃貸業などのアパートオーナーでも加入でき、所得税、住民税、相続税の節税対策にもなります。

小規模企業共済の注意点

小規模企業共済の死亡時共済金は、受取人を指定できないというデメリットがありますこの点では、死亡保険金の受取人が指定できる生命保険とは異なるので注意が必要です。

受取人を指定できないと、2次相続の際に影響が出る可能性があります

共済契約者が亡くなった場合、小規模企業共済の共済金の受給権順位第1位は配偶者(内縁関係者を含む)になります。次に子供などの扶養家族が受け取れることになります。

2次相続とは、「共済契約者が亡くなって配偶者が共済金を受け取った後に、その配偶者が亡くなった」ときの相続です。配偶者が受け取った時点で、共済金は現金等になっているため、相続税が課せられる可能性が高いわけです。

2次相続では、1次相続より法定相続人の数が減りますので、1次相続より2次相続のほうが相続税の税負担が大きくなることになります。

そのため、共済金契約者の配偶者が共済金を受け取った場合は、遺産分割によって配偶者が取得する財産を少なくする、共済金を原資にして生命保険に加入する、生前贈与するなどの2次相続対策をする必要があります。

1次相続と2次相続については、こちらの記事で

税法上の取り扱い

共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。

受取方法と税法上の取り扱い

①共済金または準共済金を一括で受け取る場合⇒退職所得扱い

②共済金を分割で受け取る場合⇒公的年金等の雑所得扱い

③共済金を一括・分割併用で受け取る場合⇒(一括分)退職所得扱い(分割分)公的年金等の雑所得扱い

④遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)⇒(相続税法上)みなし相続財産

⑤65歳以上の方が任意解約をするまたは65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合⇒退職所得扱い

⑥65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合⇒一時所得扱い

⑦12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合⇒一時所得扱い

共済契約者の死亡に伴う受給権者の順位および範囲

小規模企業共済の契約者が死亡した場合には、遺族は共済金の請求を中小機構にすることができます。

この受給者の順位および範囲は、民法上の相続の一般原則とは異なり、小規模企業共済法に規定されています。

共済金は相続の対象になりませんが、みなし相続財産として相続税の申告が必要です。

受給権者が存在しない場合は、共済金が支給されないこととなります。

受給権者の順位、続柄については下記の通りです。

第1順位者⇒配偶者(内縁関係者も含む。戸籍上の届出はしてないが、事実上婚姻と同様の事情にあった方)

第2順位者⇒子(共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していた方)

第3順位者⇒父母

第4順位者⇒孫

第5順位者⇒祖父母

第6順位者⇒兄弟姉妹

第7順位者⇒そのほかの親族

第8順位者⇒子(共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方)

第9順位者⇒父母

第10順位者⇒孫

第11順位者⇒祖父母

第12順位者⇒兄弟姉妹

第13順位者⇒曾孫

第14順位者⇒甥・姪

相続放棄した場合でも小規模企業共済の掛け金は受け取れるのか?

小規模企業共済は相続財産ではないので、相続放棄をした遺族でも全額受け取る権利があります。

借金がある場合は、相続放棄をして借金を引き継がず、共済金だけを受け取ることが可能となります。

この死亡共済金については、「小規模企業共済法」で次のように定められています。

第九条の四  機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。

一  共済契約者が死亡したとき 相続人
 以下、略

要約すると、機構は、共済契約者が死亡した場合、相続人に共済金を支給します。

つまり、共済金は、相続人の固有の権利ですので、相続財産ではありません。

結果として、相続放棄をしても、小規模企業共済の死亡共済金を受け取ることができます。

相続放棄とは

相続の放棄が認められますと、放棄者は、初めから相続人とならなかったこととされますので、亡くなった方の債権債務を相続しないことが可能になります。

なお、相続を放棄しますと、放棄者の子は代襲相続人となることはできません。

まとめ

小規模企業共済の非課税枠は、生命保険金の非課税枠とは別枠として計算できるため、小規模企業共済と生命保険金の両方に加入しておくと、ダブルで非課税枠が使えます。相続税対策として非常に有効です。

将来的に相続税が発生しそうな方につきましては、生命保険金の加入の他、小規模企業共済の加入を検討してみてはいかがでしょうか。

最後まで当記事をお読みいただきまして、ありがとうございました。

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