死亡届の記載事項証明書の請求先は法務局?請求方法を解説しました!

〈死亡届の記載事項証明書とは?〉
死亡届書の写しの下部の余白欄に日付印・市区町村長印・公印を押印し、届書の内容について、証明がされたものです。いわば、提出が完了したと証された死亡届の写しです。