世帯主の夫が亡くなった場合の手続きについて教えてください。

こんにちは、税理士の枡塚です。


世帯主がお亡くなりになった場合には、「世帯主の変更届」をする必要があります。
期限が14日以内と決まっています。

一方で、届出をする必要がない場合もあるのです。

最後までお読み頂ければ、どのような場合に「世帯主の変更」が必要になるのか、必要な場合には、どのように手続きをすれば良いのか、すぐに判断できるようになります♪

ちなみに、世帯主とは、ひとつの住民票の中に記載がされている世帯の代表者のことをいいます。主に世帯の生計を担っている人で、社会通念上妥当と認められる人と定義付けがされています。…が、15歳以上の方であれば、年齢や所得に関係なく、世帯主として届出ることが可能です。

世帯主の役割として身近な事例では、新型コロナウイルス対策として国民1人一律10万円が支給された特別定額給付金については、世帯主の口座に家族全員分が振り込まれる仕組みがとられました。このようにその世帯を代表して行政的な手続きなどを行う人のことを世帯主といいます。

他にも、亡くなった日から14日以内に手続きが必要になるものは下記の通り♪

概要

〈世帯主変更届とは?〉


世帯主が死亡した場合に、亡くなった世帯主から新しい世帯主へと登録を変更をするための届出です。

世帯主変更届
世帯主変更届

様式は市区町村によって異なりますが、世帯主の変更のためには、「住民異動届」を提出します。

〈どこで入手するの?〉

住民異動届は、役所の窓口やホームページから入手が可能です。

〈提出先は?〉


現在住んでいる市区町村役場に提出します。支所や出張所、サービスコーナーでは受付をしていないところもありますので、ご注意ください!また、郵送での手続きはできません。

〈提出期限は?〉


変更の事由が生じた日(つまり、世帯主の方が亡くなった日)から14日以内に提出をする必要があります。ただし、14日を過ぎてしまった場合でも届出をすることは可能です。

〈届出ができる人は?〉

・変更後、世帯主となる人本人
・同一世帯の人


上記の方から、委任を受けた代理人が手続きをすることも可能です!

〈届出に必要なものは?〉

・窓口に行く方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・窓口に行く方の印鑑(認印でOKです)
・国民健康保険証(加入している場合のみ)
・代理人が届出をする場合には、委任状

印鑑については、届出書に届出人が署名をする場合には不要です!亡くなった方の配偶者がお年を召していて、手続きを行うにあったって、ご自身で住民異動届を記載することが難しく、付き添いで行ったお子様が記載することがあるかと思います。このような場合には、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。(ちなみに、印鑑をなくそう!という世の中の流れはありますが、こちらの届出にあたっては、まだまだ印鑑が必要です!)

届出しなくても良い場合があるって本当?

本当です!変更する必要がない場合や変更にあたって選択の余地がない場合には、この手続きは必要ありません。具体的には、下記のような場合です。

世帯主が死亡し、その世帯には誰も残っていない場合

生前、一人暮らしだった方が亡くなった場合には、その後、その世帯で世帯主となる人が存在しない(変更する必要がない)ため、届出は不要です。

世帯主が死亡し、その世帯に残った人が一人だけの場合

世帯主が亡くなり、その世帯に残った人が一人だけの場合には、新たに世帯主になる人が確定している(選択の余地がない)ため、届出は不要です。

世帯主以外の人が死亡した場合

もともと世帯主でなかった方が亡くなった場合には、変更する必要がないため、届出は不要です。

世帯主が死亡し、その世帯に残った人が親と15歳未満の子だけの場合

15歳未満の子は、世帯主になることができません。そのため、新たに世帯主になれる方は、世帯主であった方の配偶者(15歳未満の子の親)のみとなる(選択の余地がない)ため、届出は不要です。

つまり、世帯主が死亡し、その世帯に15歳以上の方が2人以上残っている場合には届出が必要ということになります。

最後に留意点をご紹介します

〈期限を過ぎると罰則あり?!〉


世帯主の変更を14日以内にできなかった場合、住民異動届と合わせて届出期間経過通知書を提出しなければいけません。届出期間経過通知書とは、届出期限までに提出できなかった理由を記載するための書類です。

届出期間経過通知書

この届出期間経過通知書は管轄の簡易裁判所に送付され、内容によっては5万円以下の過料が生じる可能性があります。過料が生じる場合には、簡易裁判所から通知されます。

〈同じ住所でも委任状が必要?!〉


届出ができる人は、新たに世帯主になる本人もしくは同一世帯の人と決まっています。それ以外の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。それでは、委任状が必要になるケースとはどのようなケースでしょうか?

別世帯

A県に父、母、次男が同居しています。長男は、B県で自分の家族と暮らしていたとします。住民票上の住所が別であるこの状態を別世帯と呼びます。
この度、A県で暮らしている父が亡くなり、新たな世帯主を母とすることにしました。しかし、年老いた母では手続きが難しいため、長男が代わりに世帯主変更のための住民異動届を提出することにしました。

このような場合には、母から長男への委任状は必要でしょうか?

必要だと思います!住所が別ですから

その通り、必要です!!
それでは、次のケースはどうでしょうか?

同住所別世帯

B県に父、母、次男と長男一家が同居しています。同じ家に住んでいますが、父らと長男家族は、お財布は別々で、それぞれ独立した生活を送っています。このように、住民票上の住所が同じであっても、生計を共にしていない状態を同住所別世帯と呼びます。

この度、父が亡くなり、父、母、次男世帯の新たな世帯主を母とすることにしました。しかし、年老いた母では手続きが難しいため、長男が代わりに世帯主変更のための住民異動届を提出することにしました。

必要ないと思います。
お財布は違っても、同じ住所ですから。

この場合には、必要になります。
一見すると、仰る通り、同じ住所に住んでいるので、必要ないように思いますよね。
ただし、同じ住所であっても、世帯が別であるため、必要になります。

ちなみに、届出人となれる同一世帯というのは、住民票上の住所が同じであり、かつ、生計を共にしている状態をいいます。また、生計を共にしているとは、簡単にいうと、生活費を同じお財布から出している場合をいいます。

同一世帯

その他、相続手続きでお困りの方はぜひ、こちらもお読みください♪

≫相続税申告プラン

まとめ

世帯主変更は郵送で行うことができないため、窓口に出向く必要があります。14日以内と期限が決まっているうえに、委任状が必要になるケースもあります。また、慌てて準備したにも関わらず、そもそも手続きする必要がなかった…ということにならないよう、事前に確認をしておきましょう!

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