通常とは異なる特殊な相続のケースの一種として、再転相続があります。
再転相続が発生した場合、相続放棄できるケースとできないケースがあるなど、通常の相続とは異なる特殊な性質があるので、注意しなければなりません。
そこで今回は、再転相続の特徴や注意点について解説します。
円満相続税理士法人 代表税理士
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再転相続とは
再転相続とは、1回目の相続における相続人の熟慮期間の間に、その相続人が亡くなってしまい、その故人について2回目の相続が発生することです。
言葉にすると少々わかりにくいので、具体例を見ていきましょう。
たとえば、祖父が亡くなって故人となり、その息子である父が相続人になったとします。
相続が発生して相続人になった場合、遺産をそのまま相続するか(単純承認といいます)、それとも相続放棄や限定承認をするかを決めるための期間として、熟慮期間が設定されています。
熟慮期間において、相続放棄や限定承認をするかどうかを決める前に、その相続人が亡くなってしまうと、その相続人について相続が発生します。
たとえば、祖父が亡くなって父が相続人となり、熟慮期間の間に父が交通事故で亡くなってしまうと、今度は父が故人となり、父の子である孫が相続人になります。
上記の具体例において、祖父が故人であり、父が相続人である1回目の相続を、一次相続といいます。
熟慮期間中に亡くなってしまった父が故人であり、孫が相続人である2回目の相続を、二次相続といいます。
つまり再転相続とは、一次相続における相続人が熟慮期間中に亡くなってしまうことで、二次相続が発生することです。
再転相続における相続放棄
故人の遺産を相続したくない場合は、相続放棄をすると、故人の遺産を相続せずにすみます。
再転相続の場合、一次相続と二次相続の2種類の相続について相続放棄を検討しますが、それぞれについて相続放棄するかどうかを決められるとは限りません。
再転相続のケースによっては、相続放棄するかどうかを自由に決められない場合もあるのです。
再転相続において相続放棄が認められるケース
再転相続において相続放棄が認められるケースは、以下の2種類のいずれかです。
・一次相続を相続放棄し、二次相続も相続放棄する
・一次相続を相続放棄し、二次相続は相続放棄せずに単純承認する
たとえば、祖父が亡くなって一次相続が発生し、熟慮期間中に父が亡くなって、孫に二次相続が発生したとしましょう。
祖父の相続と父の相続の両方について相続放棄をして、祖父の遺産も父の遺産も相続しないことは可能です。
また、祖父の相続について相続放棄をしつつ、父の相続について単純承認をすることで、父の遺産だけを相続することもできます。
注意点として、一次相続を相続放棄せずに単純承認をして、二次相続だけを相続放棄することはできません。つまり、二次相続について相続放棄をした場合は、一次相続についても遺産を相続することはできないのです。
たとえば、父の相続について相続放棄をした場合は、一次相続である祖父の遺産も相続できなくなります。祖父の遺産のみを相続し、父の遺産は相続しないことは認められません。
その理由は、相続放棄をした場合、それによって相続人としての地位を喪失するので、一次相続についても相続人としての地位を喪失してしまうからです。
噛み砕いて説明すると、孫→父→祖父の順番で相続の管が伸びているようなイメージです。
父の相続について相続放棄をした場合、その時点で相続の管が切れてしまい、祖父のところまで管が届かないので、祖父の遺産を相続することはできません。
しかし、祖父の相続について相続放棄をした場合は、父→祖父の部分の管が切れるだけであり、孫→父の部分の管は切れていないので、父の相続については相続放棄するかどうかを選択できるのです。
再転相続は熟慮期間に注意
遺産を相続したくない場合や、借金などの負債を相続したくない場合は、相続放棄や限定承認をする方法があります。
しかし、相続放棄や限定承認をするかどうかは重要な決断なので、故人が亡くなって相続が発生しても、すぐには決められない場合が少なくありません。
そこで、相続放棄や限定承認をするかどうかをじっくり考えるための期間として、熟慮期間が設定されています。
熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ったときから原則として3ヶ月」と民法に定められています(民法915条)。
「自分のために相続があったことを知ったとき」とは、一般的なケースにおいては、故人が亡くなったことを知ったときとされます(厳密には、かつ自分が相続人であることを知ったとき)。
もし、相続放棄や限定承認をせずに熟慮期間を過ぎてしまうと、単純承認をしたとみなされて、原則として遺産を相続しなければなりません。
再転相続も相続の一種なので、熟慮期間が過ぎる前に、相続放棄や限定承認をするかを決める必要があります。
再転相続は熟慮期間の起算点が問題になる
再転相続における熟慮期間の問題は、熟慮期間のカウントが始まるのはいつの時点からなのか、起算点が不明瞭なことです。
通常の相続の場合、故人が亡くなったことを知ったときが、熟慮期間の起算点になるのが一般的です。
たとえば、5月10日に故人が亡くなって、相続人がそのことを5月20日に知った場合は、熟慮期間の起算点は5月20日です。
ところが、再転相続の場合は一次相続と二次相続の二種類の相続が絡むので、熟慮期間の起算点がいつなのかわかりにくい、という問題があります。
再転相続の熟慮期間の起算点についての判例
従来の学説に対する批判もあって、再転相続の熟慮期間の起算点については、最高裁判所が新しい判断を示しました(最判令和元年8月9日)。
最高裁は、再転相続における熟慮期間の起算点について、以下のような基準を示しています。
・一次相続については、「一次相続の故人が亡くなったこと(と自分が相続人になったこと)を知ってから3ヶ月」
・二次相続については、「二次相続の故人が亡くなったこと(と自分が相続人になったこと)を知ってから3ヶ月」
従来の学説の主流が、二次相続のみを基準として起算点を判断していたのに対し、最高裁の基準では、それぞれの相続において異なる起算点が採用されることが示されました。
最高裁の基準によると、たとえば一次相続については熟慮期間が経過したので相続放棄できないものの、二次相続については熟慮期間内なので、相続放棄できるというケースが考えられます。
まとめ
再転相続とは、一次相続における相続人の熟慮期間の間に、その相続人が亡くなってしまうことで、二次相続が発生することです。
再転相続における相続放棄の注意点として、二次相続について相続放棄をした場合は、一次相続の遺産も相続できなくなってしまいます。
再転相続の熟慮期間については、一次相続と二次相続それぞれに別個の起算点が適用されることが、最高裁の判例によって示されました。