ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
NISA口座の相続手続きについてご説明させて頂きます!
NISA口座は、相続人がNISA口座を所有しているか否かに関係なく、相続が開始した時点で払出がされてしまいます。
つまり、相続人がNISA口座を既に持っている場合であっても、相続発生後に新たに開設した場合であっても、そちらに移管することはできません。
それでは、被相続人のNISA口座に入っていて、亡くなったことにより払出がされた株式等はどこで受け入れるのかという問題ですが、こちらは相続人の特定口座か一般口座で受け入れることになります。
そのため、亡くなった日以降に受け取った配当金等は非課税になりません。
また、一般的に、取得日や取得価額は引き継がれるというイメージがありますが、
NISA口座から受け入れた株式等の取得日は相続発生日になり、取得価額は相続発生日の時価になります。
つまり、相続が開始した時点で、NISAは終了し、相続人が新たにそれら株式等を購入したというような形式がとられるということです。
株式や投資信託、公社債などの証券をたくさん所有している方の相続税申告も数多くお手伝いをさせて頂き、対応が可能です。たくさんの証券をお持ちで、何から手を付けて良いかわからず、困っているという方はぜひ、こちらも合わせてお読みください。
ご参考になれば幸いです♪
※被相続人が亡くなった時点で、値上がり益(購入した金額と亡くなった時点で払出がされた金額との差額)があれば、そちらは非課税となります。
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