【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは!円満相続税理士法人の代表をしております、税理士の橘です。
私達の事務所に相続税申告のご依頼を検討していただき、誠にありがとうございます。
もし、正式にご契約をいただいた場合に、どのような流れで申告書の作成を進めていくかをお話していきますね。
まず、全体像をお伝えします。
私達の事務所では、既に相続が発生されていて、かつ、私達の事務所に相続税申告の依頼を検討している人に限定して、初回の相談を無料で行っています。相続発生前の生前対策のご相談や、ご自分で申告書の作成をされようと考えている方は、無料での相談はお受けできませんので、予めご了承ください。
初回の面談では、まず初めに、亡くなった方のご家族構成や遺産の内容、遺言の有無、相続するに際しての問題点などを聞かせていただきます。
そして、大きな方向性を一緒に検討させていただきながら、弊社に正式にご依頼をいただいた場合のサービス内容の確認と、ご報酬の提示をさせていただき、その場でお見積書をお渡し致します。
お見積書の内容に、その場で判断していただかなくても結構です。一度お持ち帰りいただき、ご家族で決めていただければと思います。(もちろんその場で決めていただいてもOKです♪)
お見積書の内容にご納得いただけましたら、契約書にサインと押印をしていただきます。契約書には、相続人代表者お一人のサインと押印で結構です。(認印でOKです)
ご契約をいただけましたら、着手金として、ご報酬の半金をお支払い頂きます。基本的には銀行振込をお願いしていますが、現金でお支払い頂いても結構です。(クレジットカードは使えません。ごめんなさい)
初回の打ち合わせでは、主に、お客様に集めていただく資料の説明を致します。戸籍や住民票、印鑑証明書や残高証明書が必要になります。
また、不動産の名義変更も必要になる方は、相続税の申告に際して必要になる資料と、不動産の名義変更に必要になる資料は、大部分が重複していますので、その辺りも一緒に打ち合わせをします(私達の事務所では提携している司法書士がおりますので、相続登記までワンストップで行えます)。
お客様の方で資料を揃えていただきましたら、郵送で弊社に送っていただくか、ご負担でない方は、弊社にお越しいただき資料をお渡ししていただきます。
資料を全て揃えていただいてから、約1か月ほどお時間をいただき、弊社で財産の評価や相続税の計算の作業を行います。作業が全て完了しましたら、そこから中間報告の場を設けさせていただきます。この中間報告は、ただ単に途中経過をご報告するというわけではありません。
この中間報告こそが、私達、円満相続税理士法人の最大の強みです。
中間報告ですることは、①相続税の見込額のご報告、②最適な分割案の提案、③税務調査対策の打ち合わせ、の3つです。
特に重要なのが、②最適な分割案の提案、③税務調査対策の打ち合わせです。相続税の計算は、財産の分け方によって何倍にも変わります。財産を分けるときに、最も大切なのはご家族のお気持ちですが、まずは私達から、相続税のことだけを考えた場合に、どのような分け方が最も有利なのかをご提案させていただきます。
そして、その提案を基に、ご家族の気持ちを反映させて、最終的な遺産の分け方を決めていただきます。
もちろん、中間報告を聞いてすぐに分け方を決めていただく必要はありません。申告期限に余裕のある人は、そこから1ヶ月、2ヶ月と家族会議を重ねて決めていただくことができます。(その観点からも、正式なご依頼を早めにしていただくと、考える時間が増える分、良いかもしれないですね)
そして、私達の事務所の最も強いセールスポイントは、税務調査対策です。私達の相続税申告は、亡くなった方の過去10年分の預金通帳を予め預からせていただき、税務署の職員と同じ目線で、調査をさせていただきます。
そこで、税務署から疑われてしまう可能性のある不明出金や、親族間のお金のやり取りについて、事前に内容を確認します。そして書面添付制度に記載することを決めていきます。(書面添付制度についてはこちら)
中間報告の際に、税金のことだけを考えた場合に、最も有利になる分け方をご提案いたします。
しかし、この分け方はあくまで税金のことしか考えていない分け方ですので、中間報告が終わりましたら、相続人の皆様で最終的な遺産の分け方を決めていただきます。
分け方が決まりましたら、弊社にその内容を連絡していただきます。その内容に基づいて遺産分割協議書と相続税の申告書を完成させます。ご連絡をいただいてから2週間もあれば、こちらの作業は完成できます。
遺産分割協議書ができあがりましたら、その見本を相続人に郵送(又はメール)し、内容を確認していただきます。内容に間違いがなければ、最終報告の日程調整に進みます。
いよいよ最後のご報告の日がやってきます。
最終報告では、相続人の皆様に集まっていただき、遺産分割協議書に署名と押印(実印)をしていただきます。また、相続税の申告書にも押印(こちらは認め印もOK)していただきます。
押印していただいた申告書は、私達が税務署へ提出しますので、皆様が税務署に行くことはありません。
皆様にやっていただくことは、相続税の納税手続きです。
最終報告の際に、税金の振込用紙である納付書(のうふしょ)をお渡しします。こちらが実際の納付書です↓
この納付書と、銀行の通帳と届出印を持っていけば、銀行で納税の手続きが可能です。
申告書の提出のタイミングと納税のタイミングは、必ずしも同じである必要はありません。納税が先、申告が後でもOKですし、申告が先、納税が後でもOKです。ただし、必ず、二つとも相続税の申告期限である、相続発生日から10ヶ月以内という期限は厳守しなければいけません。
無事に申告書を税務署へ提出が済み、納税の手続きも終わりました。ようやくこれで一安心です。
申告書を税務署へ提出すると、そこから2週間前後で申告書の控えが、私達のもとに税務署から返送されてきます。この控えが届きましたら、これを製本し、お客様から預かっていた資料も併せて、お客様にご郵送でお返し致します。
その際に、弊社へのご報酬の残金の請求書も同封させていただきますので、お支払いのほど、宜しくお願いします。
これで相続税申告に関する作業は全て終了となります。お疲れさまでした!
相続税の申告が終わった後も、不動産の名義変更や、銀行の解約作業、二次相続対策のご相談などもお気軽にご相談いただければと思います。
また、もし税務調査に選ばれてしまった場合にも、私達が責任をもって対応させていただきますのでご安心ください。なお、税理士が申告書を提出する場合には、申告書に税務代理権限証書(ぜいむだいりけんげんしょうしょ)というものを付けて提出します。この書類がでている場合には、税務調査の知らせは、必ず、税理士を経由して納税者に知らせることとなりますので、皆様のところに直接税務署から連絡がくることはありません。
万万が一、税務署から連絡が来た場合であっても、「全て税理士に任せているので、税理士に言ってください」と対応していただければと思います。
弊社の相続税申告の流れについては、ご理解いただけたでしょうか?
他社との大きな違いは、最適な分割案の提案と、税務調査対策をしっかりと行うことにあります。大手の税理士法人であっても、初めから「遺産の分け方を決めてきてください」と、提案抜きに遺産の分け方を決めようとしたり、亡くなった方の過去の預金通帳のチェックなどを省略して申告してしまうことがあります。
きちんとした相続税申告をやってくれるかどうかのチェックポイントは、下記の記事にまとめましたので、是非、一度読んでいただければ幸いです。
相続税は、担当する税理士の腕と経験によって何倍にも変わる恐ろしい税金です。費用や報酬だけで税理士を選ぶのではなく、実力を見極める5つの判断基準を解説しました。慎重に税理士を選びたい人だけご覧ください。
最後になりますが、相続税の申告に慣れている人は普通いません。「わからないことがわからない」と仰る方もたくさんいらっしゃいます。
私達は、そういった方々でも安心して相談できるように、専門用語などを一切使わずに、わかりやすい説明で、皆様にご納得いただける相続税申告の作成をお約束致します。
是非、今すぐ、無料面談のご予約を御電話か、お問合せフォームでお取りくださいませ。皆様からのご連絡、お待ちしております。
円満相続税理士法人
代表税理士 橘慶太
私(橘)の人生初書籍となる「ぶっちゃけ相続」をダイヤモンド社さんより出版しました。ブログやYouTubeで話していない内容も満載です♪本書の解説動画も無料公開中!
YouTubeではお話しできない内容を中心にしたセミナーを定期的に開催しています。セミナー終了後には個別相談会も開催しますので、ご興味ある方はお気軽にお越しください☆
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円満相続税理士法人は、プライバシーマーク取得法人として、個人情報保護体制に万全を期しております。
税理士法人として固い守秘義務もありますので、安心してご相談ください。