絵画や骨董品の売却時の税金

私の大事な骨董品や絵画を売却することにしました。税金の取扱いを教えてください。

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。

骨董品や絵画を売却して、所得(儲け)がでた場合には、その所得に対して、所得税と住民税が課税されます。

税率は総合課税といい、その人の所得水準に応じて15%~最大55%まで課税されます!

今回は、日本一売れた相続本の作者である私が、骨董品や絵画を売却した際の税金を、日本一わかりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、税金の負担をグッと下げる方法もわかりますよ♪

基本的な考え方

骨董品や絵画を売却した場合の、所得(儲け)のことを譲渡所得(じょうとしょとく)といいます。

税金がかかるのは、あくまで儲け部分です。

具体的には、

売却金額 – 取得費 - 経費 = 儲け という計算式になります。

例えば、昔、100万円で購入した絵画が、300万円で売却できたとします。

その際、売却先を探すのに20万円の経費が必要だったとします。

この場合、

300万(売却金額) – 100万(取得費) – 20万(譲渡経費) = 180万(儲け)

ということになります。

そして、さらにここから50万円の特別控除を引いてよいこととされています。

180万 – 50万 = 130万

さらにさらに、その骨董品や絵画を、丸5年超えて所有してから売却した場合には、上記で計算した金額を2分の1することができます。

130万円÷2=65万円

この金額が譲渡所得になります。

所有期間5年超で2分の1

所有期間が5年以下の場合には、2分の1をしない金額が譲渡所得になります。

所有期間5年超の場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得といいます。

※分離課税の短期長期の判定は、売却した年の1月1日時点で5年を超えるか判定しますが、総合課税の判定は「取得した日」を基準に判定するため注意が必要です。

30万円以下であれば非課税

家具、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な財産の譲渡による所得は非課税とされています。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は非課税の対象とならず、譲渡所得の対象となります。

買取業者によっては、分割して買い取り、売却価格が30万円以下になるようにしてくれるところもありますが、こういった行為は、税務署から最も目を付けられる行為なので、あまりおススメできません。

総合課税とは何ぞや?

絵画や骨董品を売却したことにより生ずる譲渡所得は、総合課税の対象となります。

総合課税とは、その人が1年間に稼得した給与所得や、事業所得などを、全て合算し、その金額に税率をかけて計算する方法をいいます。

税率は下記の通りです。

所得が多くなればなるほど税率も高くなる、超過累進税率とよばれる構造です。

節税の考え方

総合課税の特徴を理解すると、自ずと、節税の方法も見えてきます。

総合課税は、1年間の所得額が大きくなると、税率が高くなってしまいます。

つまり、一辺に売却して多額の譲渡所得を発生させるよりも、長い年月をかけて徐々に売却し、譲渡所得を少しずつ顕在化させた方が、税金は少なくなります。

税率も緩和されますし、特別控除額50万は毎年使うことができます。

ただ、この方法には2つのデメリットがあります。

一つは、毎年確定申告をしなければいけないこと。

二つは、将来に渡って絵画や骨董品が同じ金額で売却できる保証はないことです。

もしかしたら市況が大きく変わってしまうこともあるでしょうし、火事で燃えてしまう可能性もありますからね。

ただ、基本的には総合課税される譲渡所得は年度を分散させることが節税のセオリーです。早めに換金したい方であったとしても、12月に1回目の売却、次の1月に2回目の売却と、年度を跨ぐだけで、だいぶ負担が変わりますよ。

相続した絵画や骨董品を売却した場合

父から相続した絵画を売却しました。この場合の計算はどうやりますか?

取得費の取扱いに注意が必要です。

感覚的には、相続した時の価格を取得費としたくなりますが、実際は、亡くなった方が取得した時の価格を引き継いで使います。

購入額(取得費)がわからない場合

父がいくらで購入したかなんて、まったくわからないのですが…。

その場合は、売却価格の5%が取得費とみなされてしまいます

例えば、1000万で絵画が売れたとしたら、その5%である50万が取得費とみなされて、950万が儲けとして扱われます。

結果として、税負担が非常に重くなってしまいますので、絵画や骨董品をいくらで購入したかの資料は、捨てないように保管しておきましょう。

儲けがなければ課税されない。

300万で買った絵画が100万でしか売れませんでした。この場合、確定申告は必要ですか?

譲渡所得がなければ所得税はかかりませんので、申告せずとも問題ありません。

ただ、確定申告をしないと、税務署は、あなたが当時、いくらで絵画を購入したのかを知ることはできません。

そのため、

この人、本当は譲渡所得があるけど、シレっと申告しないつもりなんじゃ…?

と思われる可能性があります。

税務署からお尋ねの連絡がくるかもしれませんので、購入当時の資料は捨てずに保管しておきましょう。

損益通算はできません

絵画を売却したことによる損失を、他の所得と相殺することはできませんか?

生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と相殺(これを損益通算といいます)できないこととされています。

NFTを売却した場合

昨今注目されているNFTアートを売却した場合も、通常の絵画と同じように譲渡所得として総合課税されます。

なお、NFTの目的となるのがアートなどの譲渡所得の対象となる財産である場合は譲渡所得の対象となりますが、そうでない場合は、雑所得の対象とされています。

ただし、NFTアートの譲渡が営利を目的として継続的に行われる場合は、事業所得や雑所得と扱われる可能性があるため、注意が必要です。

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