こんにちは、税理士の枡塚です!

ご質問頂き、ありがとうございます!

遺言書については、もちろん安全で確実な公正証書による作成が望ましいと考えます。

公正証書遺言の作り方については、こちらで詳しく解説をしています。

自筆の場合であっても、2020年7月からスタートした『遺言書の保管制度』を利用するのもおすすめです♪

また、お孫様への遺贈についての注意点は下記の通りです♪

・2割加算

ただし、こちらの記事中の【対策1】のように、資産家の方であれば、今回のように子供を飛ばして、孫に相続させた方が有利になるケースもあります。

・分割困難な不動産については、相続後に利害が対立することがないように配慮をする

例えば、一つの物件を長男と長男の孫との共有とするといった方法です。この場合、長男が亡くなった後、長男の孫へと当該物件の所有権がうつるため、権利関係が複雑になることを防ぐことが可能です。

・未成年の孫への遺贈は原則、その父母が管理をする

もしも、父母が財産を費消してしまうことが心配であれば、その財産の管理権者についても、遺言書に明記しておく

ご参考になれば、幸いです♪

また、お孫様を養子にした場合には、手続きが増大するリスクもあります。

お孫様への財産の承継は検討することがたくさんありますね!

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