こんにちは、税理士の枡塚です!
ご質問頂き、ありがとうございます!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
遺言書については、もちろん安全で確実な公正証書による作成が望ましいと考えます。
公正証書遺言の作り方については、こちらで詳しく解説をしています。
自筆の場合であっても、2020年7月からスタートした『遺言書の保管制度』を利用するのもおすすめです♪
また、お孫様への遺贈についての注意点は下記の通りです♪
・2割加算
ただし、こちらの記事中の【対策1】のように、資産家の方であれば、今回のように子供を飛ばして、孫に相続させた方が有利になるケースもあります。
・分割困難な不動産については、相続後に利害が対立することがないように配慮をする
例えば、一つの物件を長男と長男の孫との共有とするといった方法です。この場合、長男が亡くなった後、長男の孫へと当該物件の所有権がうつるため、権利関係が複雑になることを防ぐことが可能です。
・未成年の孫への遺贈は原則、その父母が管理をする
もしも、父母が財産を費消してしまうことが心配であれば、その財産の管理権者についても、遺言書に明記しておく
ご参考になれば、幸いです♪
また、お孫様を養子にした場合には、手続きが増大するリスクもあります。
お孫様への財産の承継は検討することがたくさんありますね!
ご質問はこちらから♪相続を本気で学ぶコミュニティに参加しませんか?(^^)/