今月のニュース

秋(残暑)の無料相談会を開催します

秋(残暑)の無料相談会を全拠点(東京・大阪・名古屋・大宮)で開催します。

◆開催期間:2025年9月8日(月)~9月30日(火)

◆面談時間:9~18時の1時間(事前予約制)

◆初めてのご相談限定

普段、生前対策のご相談は1時間3万円(LINE登録で2万円)を頂戴していますが、LINEかメルマガ登録会員様限定で、1時間無料でご相談を承ります。

ご予約の定員に達し次第、締め切らせていただきますので、お早目のご予約をお願いいたします。

お申し込みはこちら↓

>>無料相談会(お申込み問診票)Googleフォームに飛びます。

是非、この機会にご相談くださいませ♪

合同説明会に参加しました!

大阪事務所の北尾です。

8/11 成長税理士法人合同就職説明会 in 大阪に参加しました!

当日は、多くの求職者の皆さまや他の税理士法人の方々と直接お話しすることができ、 とても刺激的で、そして何より楽しい時間を過ごさせていただきました。

私たち円満相続税理士法人は「相続」に特化し、お客様と真摯に向き合うことを大切にしています。 今回の説明会では、そんな私たちの想いや、職場の雰囲気、働き方についてもたくさんお話しさせていただきました。

現在、全拠点で税理士を募集中です! 「相続の専門家として成長したい」「お客様に寄り添える仕事がしたい」という方、ぜひ一度お話ししてみませんか?

もっとカジュアルに話を聞きたい方には、選考に影響ナシ、履歴書ナシ、オープン採用面談会 もございます! まずは気軽にご参加ください。

相続放棄について考える【税のトピック1】

名古屋事務所の土屋です。今回は、相続放棄について具体例で考えていきたいと思います。

父が亡くなった時に、私は財産を相続しないことを選択しました。私は「一切の財産を相続しない」と記載された遺産分割協議書に署名押印して相続放棄したんですよ。

それ、正確には「相続放棄」とは言わず、「遺産分割協議における相続分の放棄」と言います。

相続放棄とは

「相続放棄」とは、相続開始後に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して相続財産を取得しない選択をすることを言います。

一方、財産を取得しない旨の遺産分割協議書に署名押印することにより財産を取得しなかったことは「相続放棄」とは言わず、「遺産分割協議における相続分の放棄」と言います。

後者を「相続放棄」と理解している方が相当多いのですが、正しくは前者が「相続放棄」です。

財産を相続するつもりがないから、「相続放棄」と「遺産分割協議における相続分の放棄」のどちらを選択しても一緒じゃないの?

いえ、状況によって大きな違いがありますよ。

「相続放棄」と「遺産分割協議における相続分の放棄」の違い(その1)

具体例で考えてみます。

〔設例〕

山田太郎さんが死亡しました。相続人は妻の山田花子さん、長男の山田一郎さんの2人です。

遺産(不動産、預金)は2億円ありましたが、銀行借入金が4億円もありました。相続人2人は銀行借入金の返済義務を免れるため、相続放棄することにしました。

「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出して受理されたので相続放棄が認められ、銀行借入金4億円を返済しなくてよくなりました(その代わり2億円の遺産相続はあきらめることになります)。

一方、山田太郎さんが死亡後、「山田花子及び山田一郎は一切の財産を相続しない」と記載した遺産分割協議書に署名押印することにより、「遺産分割協議における相続分の放棄」を選択した場合はどうなるでしょうか。

この場合、当然ですが遺産を相続できません。さらに銀行からは借入金4億円の返済を求められることになります。つまり、遺産分割協議書では銀行借入金の返済義務を免れることはできないのです。

なぜ、そのような法律になっているかと言うと、仮に相続人の意向(遺産分割協議)だけで債務を免れることができてしまうと、債権者(銀行)が保護されないことになり、誰もお金を貸さなくなってしまうからです。

「相続放棄」と「遺産分割協議における相続分の放棄」の違い(その2)

具体例で考えてみます。今度は借入金がなくて生命保険金があるパターンです。

〔設例〕

山田太郎さんが死亡しました。相続人は妻の山田花子さん、長男の山田一郎さんの2人です。遺産(不動産、預金)は2億円、借入金はありません。

また、生命保険金が1,000万円あり、その受取人は長男の山田一郎さんです。

生命保険金1,000万円は遺産ではないため、相続放棄するしないにかかわらず受取人が受け取ることができます。受取人の山田一郎さんは生命保険金を受け取れるのでそれで十分だと考え、遺産は全て山田花子さんに相続してもらいたいとの思いで家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して相続放棄しました。

この場合、結論から言うと、山田一郎さんは「相続放棄」ではなく、「遺産分割協議における相続分の放棄」を選択すべきでした。その理由は以下のとおりです。

・山田太郎さんの相続には相続税の申告義務が生じます。

・生命保険金は遺産ではありませんが相続税は課税されます。

・生命保険金については、500万円×法定相続人の数2人=1,000万円の非課税枠を超える金額の生命保険金が課税されることになり、山田一郎さんは1,000万円-非課税枠1,000万円=0円となり、本来なら課税対象になる生命保険金は0円になるはずでした。

・しかし、相続放棄した人(山田一郎さん)には生命保険金の非課税枠を適用できないルールになっていて、生命保険金1,000万円がそのまま課税対象になります。

結果的に山田一郎さんには、

「遺産分割協議における相続分の放棄」を選択した場合は相続税額が0円で済んだのに、「相続放棄」を選択したがために、1,733,300円の相続税が課税されることになってしまいました。

まとめ

「相続放棄」は日常会話でも使われますが、「相続放棄」は家庭裁判所に行かないと手続きできません。

一般の方が理解している「相続放棄」は「遺産分割協議における相続分の放棄」であることが多いです。

「相続放棄」と「遺産分割協議における相続分の放棄」は法的効果が大きく異なりますので、正しく理解して設例のような失敗をしないようにしましょう。

売れない不動産どうすればいい?【税のトピック2】

東京事務所の久保です。今回は『田舎の不動産の処分・活用方法』についてのお話です。

お盆休みに実家へ帰省すると、「田舎の不動産をどうするか」が話題にあがることも多いのではないでしょうか。

都会の不動産は需要が高く、手放そうと思えばすぐに買い手がつく一方、田舎の不動産は「誰も欲しがらない」「管理にお金ばかりかかる」といった正反対の傾向があります。

こうした持っているだけで負担になる不動産は、近年「負動産」とも呼ばれ、大きな社会問題になりつつあります。

今回は、そのような田舎の不動産の処分・活用方法について整理してみましょう。

まずは不動産業者に相談してみる

もともこもないですが、土地や建物を売却したいと考えたら、第一の選択肢は不動産業者への依頼です。

専門的な知識と経験を活用できる:価格の査定、契約書類、買主との交渉など、個人で進めるには難しい手続きを業者が代行してくれます。

買い手との出会いを広げられる:不動産業者は幅広いネットワークを持っており、個人では探せない買い手にアプローチできます。

活用策の提案も:いわゆる「負動産」とされる土地や建物でも、物件の特性や立地条件に応じた活用方法を提案してもらえる可能性があります。

ただし、不動産業者も利益を追求する事業体です。市場価値が極端に低い物件や需要が見込めない地域の物件については「仲介を断られる」ケースもあります。

また、仮に引き受けてもらえたとしても、売れるまでには長期間を要する可能性があります。

相談してみる価値はありそうですが、結局断られることも多そうですね…

実は「負動産」も仲介しやすくなった法改正があったんです!

従来、売却価格が低い物件は仲介手数料が低いため、不動産業者が敬遠する傾向がありました。

しかし、2024年7月の法改正により、取引価格が 800万円以下の低廉な物件でも、不動産業者が受け取ることのできる仲介手数料の上限が引き上げられました。(改正後は800万円以下の物件で最大30万円(税別)まで受取可能)

これにより、地方の空き家など低価格の物件でも、不動産業者が一定の手数料を確保しやすくなり、仲介を引き受けてもらいやすくなりました。

空き家問題の解決を国が後押ししている背景があり、「負動産」を抱える方には追い風といえるでしょう。

自治体への寄付や知人への贈与という選択肢

「いっそ自治体に寄付できないか」と考える方もいますが、現実には多くの自治体が管理負担を理由に受け入れていません。代替策としては以下の方法があります。

隣地所有者に引き取ってもらう:隣接地の方にとっては利用価値があるため、話がまとまる場合があります。

知人や親族などへの贈与:ただし贈与は無償であっても税務上の扱いに注意が必要です(後述)。

売却が難しい物件については「引き取ってもらう」ことを前提に、高値で売ることにこだわるのでなく、価格を下げてでも売却を進める、あるいは無償譲渡を検討することが重要です。

新しい出口「相続土地国庫帰属制度」

2023年4月にスタートした「相続したけれど使い道がなく、売ることもできない土地」を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

対象:相続または遺贈で取得した土地

条件①:建物が建っていない

条件②:担保権や他人の権利が設定されていない

条件③:境界が明確で、権利関係の争いがない、など

費用:申請手数料 1万4,000円(取下げや不承認でも返金されません。)

負担金の納付が必要。山林や原野は数十万円~、宅地はケースによっては百万円を超えることも。

すべての土地が対象になるわけではない点には注意が必要ですが、将来的な管理負担から解放され、子や孫への「負動産の押し付け」を防げることはもちろん、「売れない土地を国に託せる」というのは大きな安心材料です。

父の相続で土地を兄弟で共有しています。このような場合も申請できますか?

土地を数人で共有している場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。
また、共有者の中に売買など相続以外で持分を取得した人がいる場合でも、相続によって持分を取得した方と一緒に申請すれば、この制度を利用できます!

売却・贈与でかかる税金に注意

不動産を手放すときに意外と見落とされやすいのが税金です。思わぬ負担を避けるためにも、概要を理解しておくことが大切です。

売却した場合(譲渡所得税)

課税対象:売却益(売却代金-取得費-譲渡費用-特別控除)に対して課税されます。

税率:所有期間5年以下は所得税・住民税あわせて約40%、5年超は約20%

※所有期間は譲渡した年の1月1日時点で判定します。実際の所有期間によるものでないことに注意が必要です。

取得費の証明:契約書や領収書があれば証明できます。

有効な証明方法がない場合は「売却代金の5%」が概算取得費とされ、課税額が増えることが想定されます。

タダで土地をあげた場合

原則として税金はかかりません。ただし、相手が法人の場合には「時価で譲渡したもの」とみなされ、譲渡所得税や住民税が発生する可能性があります。

また、不動産をもらった個人には贈与税や不動産取得税、登録免許税がかかります。

まとめ

需要が少なく「売れない不動産」とされる場合でも、近年はさまざまな対応策が整備されつつあります。「売れない不動産」をそのまま放置してしまうと、固定資産税や管理コストなどの負担が続くだけでなく、次の世代に負の遺産を残すことになりかねません。
一方で、法改正や新制度の登場により、解決への道筋は広がっています。

編集後記(橘の日常)

新しい採用サイトが完成しました!

円満メンバーの写真がてんこ盛りです。以前の採用サイトよりも、スタイリッシュな仕上がりになったと思います(^^♪

社員の幸せが、顧客の感動を創る。これは、私が創業以来、大切にしている考え方です。

私達のような士業(税理士業)の仕事は、経験がものをいいます。

例えば、非常に難解で、すぐには結論が出ないように事案にあたったとき、何時間もかけて一生懸命に条文を読み込んだり、国税OBに意見を聞いたりして、やっとの想いで正しい結論を導き出します。

ただ、その経験がある税理士は、今後、これと同じ事案に遭遇したときに、「あ、昔調べたことがあるわ~」と一瞬で正しい結論に到達することができます。

私も、もうすぐ相続税の仕事について丸15年が経ちますので、相続税に関することであれば、大抵のことはわかる自負があります(ただ、まだまだわからないこともあるので、これからも研鑽は大事ですが)。

税理士としての腕の良さは、経験値で決まるといっても過言ではありません。

それを鑑みて、これから円満相続税理士法人を日本一の相続税事務所に成長させるためには、経験をコツコツと積み上げた税理士メンバーに、いかに円満相続税理士法人に定着してくれるか、ということが、最も大事な経営ファクターだと思っています。

経験を豊富に積んだベテラン税理士が数多く在籍してくれる組織になれれば、結果として、お客様に感動してもらえるようなサービスができるようになる、と思っています。

そのことから、円満相続税理士法人では、少しでも社員定着率をあげるために色々な工夫をしています。税理士は独立開業しやすい資格ですが、独立開業するよりも、円満にいた方がいいよね、と思ってくれる組織を創っていきたいですよね。

腰を据えて、長くじっくり相続税を極めたいという方、歓迎ですので、ご興味ある方は、是非、採用サイトをご覧くださいませ~(*’ω’*)

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

>>採用サイトはこちら

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