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  • 生前贈与を受けると相続放棄ができない? 相続放棄の注意点を徹底解説

相続放棄とは?

相続が開始した場合、相続人は、次の3つのうちのいずれかを選択することができます。

単純承認

亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することをいいます。特別な手続きは不要です。相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合には、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。

限定承認

亡くなった人のプラスの財産の限度に、マイナスの財産を相続することをいいます。限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対し、申述を行う必要があります。限定承認は、相続人全員で共同して申述をしなければいけないところがポイントです。

相続放棄

亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない相続の方法をいいます。

限定承認と同様に、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対し、申述を行う必要があります。一方、限定承認とは異なり、各相続人単位で申述が可能です。

相続放棄の手続き

申述先

相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地に所在する家庭裁判所に対して行います。

申述期間

先ほども記載した通り、相続の開始があった日から3か月以内に限り、申述することが可能です。

ただし、『自己のために』相続の開始があった日というのがポイントです。

この自己のために相続の開始があった日とは、一般的には、被相続人が亡くなった日を指しますが、先順位の相続人が相続放棄をし、自身が相続人となった場合など、被相続人が亡くなった日=相続の開始があった日ではない場合がありますので、注意が必要です。

申述に必要な費用

・収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手

申述に必要な書類

・相続放棄の申述書

『放棄の理由』欄に、被相続人から生前に贈与を受けている旨を記載する欄が設けられています。

・戸籍謄本などの申立添付書類

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

・マイナスの財産を引き継がないで済む

自己の固有財産を保護することが可能です。

・相続手続きを行う必要がなくなる

つまり、相続人間での争いなどに関わる必要がなくなるというわけです。

デメリット

・財産は一切相続できない

ただし、生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産であるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

・生命保険金の非課税枠の適用がなくなる

上述した通り、生命保険金の受取は可能ですが、相続人でなくなるため、生命保険金の非課税の適用を受けられなくなります。

相続放棄の注意点

相続財産を処分したとみなされると相続放棄ができなくなる

相続放棄の申立前に、遺産の一部を使ったり、処分したりすると、相続放棄ができなくなります。

使用したり、処分したりすると、単純承認をしたものとみなされてしまいますので、注意が必要です。

相続放棄をすると撤回できない

一度、家庭裁判所によって相続放棄が認められると、原則、撤回することはできなくなります。

家庭裁判所が相続放棄を認める前であれば、申述の取り下げは可能ですが、よく検討してから申立をするようにしましょう。

生前贈与と相続放棄

生前贈与が行われた場合でも、相続放棄をすることは可能です。

ただし、「詐害行為取消権」に注意が必要です。

「詐害行為取消権」とは、債務者が、財産隠しのために財産を移転・処分したときは、債権者がその行為を取り消すことができる権利のことをいいます。

債務者は、債権者に対し債務を弁済しなければいけない立場ですが、「弁済したくない」という理由から親族などに財産を移転し、「弁済できない」と言い出すケースがあります。債権者は、債務者名義の財産しか差押ることができないため、親族などに財産を移転されると、弁済を受けることができなくなります。

そのため、債権者を保護する観点から、債務者が不当に財産を処分してしまった場合などには、債権者はその行為を取消しすることができるとしています。

つまり、多額の借金があるにも関わらず、生前贈与をすると詐害行為取消権が行使され、その生前贈与の取消しがされる可能性があります。

相続放棄はどのような人が行うべきなの?

こちらの記事で詳しく解説をしています♪

ご参考になれば幸いです♪

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