【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは!相続税専門の税理士の橘です。
法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたものです!
あくまで目安なので、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけないということはありません。
遺産の分け方にはルールがあります。簡単なルールですので、是非覚えてください。
そのルールとは・・・
遺言書があれば、それに従って分け方を決める。遺言書がなければ、相続人が全員納得するまで話し合いで分け方を決める。
以上です。いたってシンプルなルールですよね。
遺言書がない場合には、相続人全員でとことん話し合いをして決めます。(この話し合いのことを遺産分割協議といいます)
「私は1円も相続しなくていいわよ」ということであれば、それもOKです。みんなが納得さえすれば、どのような分け方でも自由に決められます。
ここでよく、次のような誤解をされている方がいます。
「あれ?遺産の取り分って法律で決まってるんじゃないの・・・?確か法定相続分とかいう・・・」
相続人が全員納得すれば、取り分は自由に決めることができますが、民法上、一つの分け方の目安として、法定相続分という割合が存在します。
繰り返しになりますが、法定相続分とは、あくまで目安として設けられているものなので、全員納得すれば法定相続分を無視しても問題ありません。
ですが、法定相続分は遺留分の計算や相続税の計算などでよく登場しますので、必ず知っておきましょう!今回は法定相続分について解説しました!
相続人が配偶者と子供である場合
この場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供も1/2となります。半分ずつですね。
子供が2人以上いる場合には、1/2を均等にわけます。
つまり兄弟が2人いれば1/4ずつ、3人いれば1/6ずつとなります。
ちなみに、代襲相続の場合には、次のように考えます。
代襲相続の場合の法定相続分
代襲相続の場合には、先に亡くなった人の法定相続分が、次の代に引き継がれます。
ここでよく間違えてしまうのは、上の図でいうと、配偶者1人と他の相続人が3人いますので、1/6ずつとしてしまうと、これは間違いですので注意してください。
※「そもそも代襲相続ってなにー?」という人はこちらのブログ記事をご覧ください→相続人ってだれなのさ?
配偶者と父母の法定相続分
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分
兄弟姉妹の法定相続分は1/4です。兄弟姉妹が2人以上いれば、1/4をさらに頭割りしていきます。
兄弟姉妹は年齢が近いため、先に亡くなってしまっている場合も多くあり、その場合には甥や姪に相続権が引き継がれます。
そうすると、甥や姪の法定相続分は、すごーく小さい割合になることが多いんですよね。32分の1とかになります。
しかし恐いのが、この法定相続分はあくまで目安です。
まったく疎遠だった甥っ子や姪っ子に「法定相続分なんて知ったことじゃない!遺言がないなら話し合いで取り分決めろー!」と言われる可能性だってあるわけです・・・(このケース、結構多いです)
相続に関する民法が、大きく改正される動きが強まっています。
今回の記事と関連する内容でいうと、配偶者の法定相続分が引き上げられるかもしれません。
大雑把にいうと、何十年と連れ添った配偶者と、亡くなる直前に結婚した配偶者を同列にみるのはおかしいので、長年連れ添った配偶者の相続分を増やしましょーという内容です。
まだ法務省で検討中のようですが、もしご興味のある方は次のリンクから内容をご覧ください。
法務省:民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(平成28年6月21日)の取りまとめ
早ければ平成29年中に改正案が提出される可能性もありますので、今後の動きはよくチェックしておかなければいけないですね!
法定相続分とは、分け方の目安として定められているもので、相続人が全員納得すれば、この割合に縛られる必要はありません。
どちらかといえば、この法定相続分の考え方が重要になってくるのは、揉めている相続の場合です。
裁判で争うときなどは、この法定相続分の考え方が非常に重用になってきます。
今回お伝えしたのは、基本的な内容だけですので、もっと細かいことまで知りたいよー!という方は、弁護士さんのブログなどをみていただくといいかもしれません。
「うちの家族は仲いいぞ!」と、思っているそこのあなた!
法定相続分は、配偶者と子供が相続人の時は半分ずつ!
配偶者と両親が相続人の時は2/3と1/3ずつ!
配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は3/4と1/4ずつ!
と覚えておけば、ばっちりです♪
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