法定相続分って、相続する割合として国が定めた割合ですよね?
この通り分けないとダメですよね?

いいえ。誤解されている方が多いのですが、法定相続分とは、分け方の目安として国が定めたものです。
あくまで目安なので、相続人の同意があるなら、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてもOKです

この記事を最後まで読めば、法定相続分の考え方がわかり、無用な相続トラブルを回避することができますよ♪

遺産の分け方の大原則

遺産の分け方にはルールがあります。


遺言書があれば、それに従って分け方を決める。遺言書がなければ、相続人全員での話し合いで分け方を決める。

遺産の分け方

以上です。とてもシンプルなルールですよね。

遺言書があれば、それに従い、遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いをして分け方を決めます(この話し合いを遺産分割協議といいます)。


相続人全員が納得さえすれば、どのような分け方でも自由に決められます。

私は1円も相続しなくていいわよ

ということであれば、それもOKです。

ここでよく、次のような誤解をされている方がいます。

あれ?遺産の分け方って法律で決まってるんじゃないの…?確か法定相続分とかいう…


『法定相続分』という言葉、よく聞くと思います。

法定相続分とは、遺産の分け方の目安として国が定めた割合です。

繰り返しになりますが、法定相続分とは、あくまで目安なので、相続人全員が納得すれば法定相続分と異なる分け方にしても問題ないのです。

じゃあ、法定相続分は何のためにあるの?自由に決められるなら、意味ないじゃない

確かに、法定相続分は、仲の良い家族には参考程度の役割しかありません。

しかし、仲の悪い家族にとっては重要な意味を持ちます

遺産分割協議で分け方が決まらない場合、遺産分割調停や審判という手続きに進み、最終的には裁判官が一方的に分け方を決めます。

その時には、法定相続分を基に分け方を決めますので、やはり法定相続分の考え方を知っておくのは大切なんです♪

相続人【配偶者&子】

それでは、ここからは具体的に法定相続分の割合をご紹介していきます。

まずは、相続人が配偶者と子供の場合です。

この場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1。子供が複数人いる場合は、2分の1をさらに均等に割っていきます

法定相続分(配偶者子)
相続人が配偶者と子供である場合


ところで、

そもそも、相続人って誰がなるの?

と疑問をお持ちの方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、是非どうぞ!

≫法定相続人は誰?

代襲相続

相続人となるはずだった子供が、親より先に亡くなってしまった場合は、相続する権利は子供の子供(つまり孫)に引き継がれます。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。この場合の法定相続分は次の通りです。

法定相続分代襲相続
代襲相続の場合の法定相続分


上の図でいうと、配偶者1人と他の相続人が3人いますので、1/6ずつとしてしまうと、これは間違いですので注意してください。

≫代襲相続の徹底解説はこちら

相続人【配偶者&親】

亡くなった方に子供がいない場合には、相続人は配偶者と両親になります。

この場合の法定相続分は、配偶者3分の2、両親が3分の1となります。

親が二人とも健在である場合には、それぞれ6分の1ずつの法定相続分となります。

法定相続分配偶者直系尊属親
配偶者と父母の法定相続分

相続人【配偶者&兄弟姉妹】

亡くなった方に子も両親もいない場合には、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を均等に割っていきます。

法定相続分兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分

兄弟姉妹は年齢が近いため、先に亡くなってしまっている場合も多くあり、その場合には甥や姪に相続権が引き継がれます(代襲相続)。

そうすると、甥や姪の法定相続分は、とても小さい割合になることが多いんですよね。

32分の1や、62分の1といった具合に。

しかし恐いのが、この法定相続分はあくまで目安です。
まったく疎遠だった甥っ子や姪っ子に

法定相続分なんて関係ねぇ

と言われる可能性もあるわけです…。

このような事態にならないためにも、兄弟姉妹が相続人となる場合には、しっかりと遺言書を作っておくといいですね。

遺言書があれば、疎遠となっている相続人と連絡を取らなくても相続手続きを進めることが可能です。

※ちなみに、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされています。つまり、甥と姪までが代襲相続の対象なので、それより下の代に代襲相続は発生しません。一方、直系である孫の場合は、ひ孫、さらにその下の代まで永遠に代襲相続の対象になります。

過去に生前贈与があった場合

相続人が複数人いる中で、特定の相続人にだけ生前贈与が行われていた場合、生前贈与は遺産の前渡しと扱われ、法定相続分が調整されることがあります。

これを『特別受益(とくべつじゅえき)の持ち戻し』といいます。

世の中では、特別受益が原因で、相続トラブルに発展してしまうことが大変に多いです。この論点を知らない方は、是非、こちらの記事もお読みください。

介護を頑張った相続人がいる場合

私は他の兄弟よりも何倍、母の介護を頑張りました。当然、多くの財産を相続する権利がありますよね?

相続人の中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるときは、その人の相続分に寄与分額を加算することができます。

この特別の寄与を評価して算出した割合や金額のことを、寄与分といいます。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

寄与分についてテレビ取材を受けました

まとめ

法定相続分とは、分け方の目安として定められているもので、相続人が全員納得すれば、この割合に縛られる必要はありません。

配偶者と子供が相続人の時は、半分ずつ
配偶者と両親が相続人の時は、2/3と1/3ずつ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は、3/4と1/4ずつ

と覚えておけば、まずはばっちりです♪

法定相続分

最後までお読みいただきありがとうございました!

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