定期借地権等の設定時における土地の時価とは |東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門・円満相続税理士法人
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こんにちは!税理士の枡塚です。

定期借地権等の評価については、財産評価基本通達27-2において規定されています。

多くの場合には、但し書き以降のいわゆる『簡便法』を用いて評価することになりますが、その際の定期借地権等の設定時における土地の時価の算出について詳しく解説をしていきます!

定期借地権等とは?

定期借地権等については、こちらで詳しく解説をしております。

是非ご確認ください。

近年では、土地所有者にとって計画的な土地利用が可能になったこともあり、コンビニや飲食店、ショッピングモールの敷地といった多くの場面で活用されています。

設定時における土地の時価

定期借地権の評価額(簡便法)を求める算式では、設定時の定期借地権割合を算定するために、その宅地の設定における通常の取引価額(時価)を算定しなければなりません。

設定をしたのが、数十年前で、その当時の取引価額がわからないというケースはよくありますが、その場合はどうしたら良いでしょうか。

鑑定評価などによって求めるのが合理的な方法だと考えられますが、この価額が設定契約等において明確でもなく、かつ地価変動が著しくない年の時には、設定年における自用地評価額(相続税評価額)を0.8で割り戻した価額によって差し支えないとされています。

これは、実際の時価と相続税評価額の割合がだいたい100対80になるからです(ちなみに固定資産税評価額は、実際の時価の約70%です)。

なお、設定時の自用地評価額を計算をするための路線価は、「路線価保管庫」というサイトを利用すると、調べることが可能です!

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