円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
こんにちは、税理士の枡塚です!
ここでは、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の関係を徹底解説します!
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例(居住用)とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった人と同居をしていた親族が相続した場合に、その土地の評価額を8割引きにしますよという制度です。
この特例を使えるか否かで、支払うべき相続税が千万単位で変わることもある、重要な特例です。
詳しくはこちらの記事で、日本一わかりやすく解説をしています♪
配偶者の税額軽減とは?
『配偶者控除』とよく言われる制度です。
夫婦の間での相続は、最低でも1億6,000万円まで相続税が課税されないという特例のことです。
しかし、この制度、一見、すごく得な制度のように見えますが、使い方を間違えると大損をする恐れもあるとても怖い制度です。
配偶者控除のデメリットについては、こちらで詳しく解説をしています(^^)/
小規模宅地等の特例と配偶者控除の関係
私は、小規模宅地等の特例を使わないでも、配偶者控除で相続税はかかりません。
小規模宅地等の特例は使わないで、相続税の申告をします。
仰る通り、配偶者の方は、小規模宅地等の特例を使っても使わなくても、配偶者控除内の相続であれば、相続税を納める必要はありません。
ただし、他の相続人の方の相続税への影響がありますよ!
具体例を使ってご説明します。
遺産総額2億円のAさんがお亡くなりになりました。
遺産総額の内訳は、土地7,000万円、建物1,000万円、預金1億2,000万円です。
相続人は、配偶者と子供2人です。
土地について、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、他の要件を満たしているものとします。
遺産のうち、土地と建物・預金のうち2,000万円を配偶者が、残り1億円の預金を子供たちで2分の1ずつ相続することにしています。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
弊社自慢の相続税計算表で計算をしてみました!
小規模宅地等の適用を受ける場合の配偶者控除適用後のAさんご一家の相続税額は、約950万円となりました。
小規模宅地等の特例の適用を受けない場合
小規模宅地等の適用を受けない場合の配偶者の税額控除適用御のAさんご一家の相続税額は、約1,350万円となりました。
確かに、配偶者の方はいずれの場合も納税額0円となります。
ただし、他の相続人の方の納付すべき税額に変化が生じます!
これは、日本の相続税は、家族全員分の課税価格を集計し、それを法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して相続税額を算出する法定相続分課税方式を採用しているためです。
相続税の計算方法については、こちら♪
小規模宅地等の特例と配偶者控除の関係性、ご理解頂けましたら幸いです(*‘ω‘ *)