円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
相続税が2割も増加してしまう制度があるってご存知ですか?
いわゆる2割加算という制度です。
制度の概要や、対象となる人など、分かりやすく解説します。
2割加算とは
相続などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額を加算して納付する必要がある制度です。
具体的には、次のような人が財産を相続などすると、相続税は2割増しになります。
代襲相続人ではない孫
被相続人の養子となった孫
兄弟姉妹
甥、姪
内縁の妻
友人や知人
2割加算の趣旨
なぜ相続税を2割も加算するのですか?!
遺産は残された家族の生活を維持するために必要と考えられていますが、亡くなった人と関係が近くない方について、遺産で生活を維持することが想定しづらいためです。
遺言を利用して、孫に相続をさせると通常2回かかる相続税(亡くなった人→子→孫)が、1回(亡くなった人→孫)に減少するため、不公平が生じることを防止するためです。
2割加算と養子縁組
養子も一親等の血族に該当するため、通常は2割加算の対象とはなりません。
ただし、孫など直系卑属を養子にした場合には、相続税上は一親等の血族から除外することになっているため、2割加算の対象となっています。
まさに、上記のように、世代を飛ばすことによる相続税の減少をはかることを防止するために、一親等の血族から除外されることになっています。
知らなきゃ損する2割加算対策の3つのポイント
日本一売れた相続本の作者である弊社橘が、2割加算のメリット・デメリットをしっかり解説をしています♪
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