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  • 延納許可限度額とは?相続人の財産も納付しなければいけないの?!

相続税は現金で一括納付することが原則です。

しかし、現金で一括納付できない場合には、分割払いである「延納」を申請することができます。

さらに、分割払いもできない場合には、相続したものそのもので相続税の支払いをする「物納」を申請することもできます。

延納や物納をするには、税務署長の”許可”が必要になります。

その許可を受けるにあたり、様々な要件を満たし、それを証明するための書類の提出が必要です。

延納とは?

相続税額が10万円を超えるときで、現金で一括払いをすることが難しい理由がある場合に、納税者が税務署へ申請をすることにより、支払いができない金額を限度として、年払いによる分割払いができる制度です。

その他、延納の要件などについては、こちらで詳しく解説をしています♪

支払いができない金額とは?~延納許可限度額~

納付すべき相続税額のうち、延納の申請ができる金額は、支払いができない金額を限度とします。

この支払いができない金額のことを、延納許可限度額といいます。

延納許可限度額は、下記の計算により、算出されます。

延納の手引きより

②の納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額は、相続した財産だけではなく、納税者固有の現金や預貯金・その他の換価が容易な財産も含まれます

あくまで、申請をした人固有の財産が対象となるため、相続人の配偶者固有の財産までは問われません。しかし、申請をした人が故意に配偶者に資金を移動するなど、延納を受けるために資産を操作した場合には、虚偽の申告になるので、延納の許可が取り消されることはもちろん、納付をするまでの附帯税が生じる可能性があります。

物納とは?

延納でも、相続税額を支払えない場合には、物納の申請をすることも可能です。

物納の要件などについては、こちらで詳しく解説をしています♪

相続税の支払いができない場合は?

相続税は、相続人1人1人がそれぞれ支払いをするのが原則です。

現金で納付できない場合、延納や物納という選択肢も用意されています。

それでも相続人の中に、相続税の支払いをしない人がいるような場合には、どうなるでしょうか?

支払いをしなかった相続人の分の相続税の支払いは、他の相続人に求められることになります。

これを、相続税の連帯納付義務といいます。

相続税の連帯納付義務については、こちらでさらに詳しく解説をしています♪

また、本来支払いをするべき相続人以外の人が相続税を負担すると、『相続税と同じ金額のお金を贈与したのと同じ』という理屈で、贈与税が課税されます。

思わぬトラブルが生じないよう、こちらの記事も是非お読みください♪

ご参考になれば幸いです♪

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