ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です。

非上場株式の評価は、財産評価の中で最も難易度が高いですよね。

特に評価方法の判定は、最も神経を使うところです!

頂いたご質問からすると、おそらく「配当還元方式」により評価される株主に該当するかと思います。

具体的には、下記の通り判定を行います。

1.同族株主のいる会社

①同族株主以外の株主

②同族株主のうちの少数株主

ちなみに、同族株主とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者(その株主の親族や内縁関係者、株主等が支配している法人)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の30%以上であるその株主及び同族関係者のことをいいます。

2.同族株主はいないが議決権15%以上の同族株主等がいる会社

①同族株主等以外の株主

②同族株主等のうち少数株主

ちなみに同族株主等とは、同族株主・同族株主のいない会社の株主で、議決権割合15%以上のグループに属する株主のことをいいます。

3.同族株主も同族株主等もいずれもいない会社

すべての株主

おそらく、今回のご質問のケースは1①に該当するのではないでしょうか。

配当還元方式に該当する場合には

・法人税申告書別表1を2期分←配当金額の把握が可能です。

・個別注記表←特別配当や記念配当がないかの把握が可能です。

・法人税申告書別表5(1)←資本金等の額が把握が可能です。

をご用意ください。

評価方法の判定について、こちらのブログでも簡単に解説をしています!

ご参考になれば幸いです♪

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