ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
非上場株式の評価は、財産評価の中で最も難易度が高いですよね。
特に評価方法の判定は、最も神経を使うところです!
頂いたご質問からすると、おそらく「配当還元方式」により評価される株主に該当するかと思います。
具体的には、下記の通り判定を行います。
1.同族株主のいる会社
①同族株主以外の株主
②同族株主のうちの少数株主
ちなみに、同族株主とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者(その株主の親族や内縁関係者、株主等が支配している法人)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の30%以上であるその株主及び同族関係者のことをいいます。
2.同族株主はいないが議決権15%以上の同族株主等がいる会社
①同族株主等以外の株主
②同族株主等のうち少数株主
ちなみに同族株主等とは、同族株主・同族株主のいない会社の株主で、議決権割合15%以上のグループに属する株主のことをいいます。
3.同族株主も同族株主等もいずれもいない会社
すべての株主
おそらく、今回のご質問のケースは1①に該当するのではないでしょうか。
配当還元方式に該当する場合には
・法人税申告書別表1を2期分←配当金額の把握が可能です。
・個別注記表←特別配当や記念配当がないかの把握が可能です。
・法人税申告書別表5(1)←資本金等の額が把握が可能です。
をご用意ください。
評価方法の判定について、こちらのブログでも簡単に解説をしています!
ご参考になれば幸いです♪
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