孫の教育費のために、一括で援助してあげたいなぁ。。
といったご相談はよくお伺いします!
”一括”で援助をしてあげてしまうと贈与税がかかってしまいます。贈与税がかからず、援助をしてあげる方法をご紹介します!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
扶養義務者間での生活費や教育費の贈与は非課税
贈与税は、原則、財産をもらった人に課されるものです。
しかし、いくつか贈与をしても贈与税がかからない(非課税)財産があります。
扶養義務者間での生活費や教育費の贈与は、そのうちの一つです。
ただし、扶養義務者間から、必要な都度、必要な金額をもらう必要があります。
また、「通常必要と認められる生活費や教育費」に限られるので、注意しましょう。
通常必要と認められるものとは?
もらう人が本当に必要なものであり、あげる人の資力や生活状況などを勘案して、無理のない範囲をいいます。
生活費であれば治療費や養育費なども含まれ、教育費であれば文具代や通学のための交通費、修学旅行への参加費なども認められ、当然義務教育に係る費用に限りません。
この場合、もらう人が持ち家を持っていたとしても、それは「生活維持に必要なもの」であるため、売却を求められることはありません。
一括して贈与をした場合は?
一括をして贈与をした場合において、その財産が生活費や教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入に充てられた場合のように、その生活費や教育費に充てられなかった部分については、贈与税の対象になるので、注意しましょう。
扶養義務者間の贈与 徹底解説!
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親子間での使用貸借
使用貸借であれば、特段贈与税が生じることはありませんが、自宅を子が所有し、その自宅に配偶者が居住するというのは、争続(そうぞく)のもとになることも考えられます。
(子が自宅を売却したいと考え、配偶者を追い出そうとするケースも考えられます)
また、小規模宅地等の特例の観点から、本当に自宅を配偶者以外の相続人が相続する方が有利になるのかの検証も必要になります。
配偶者居住権も一緒に検討しましょう♪
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