養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度のことを、養子縁組といいます。

さらに養子縁組には普通養子縁組と、特別養子縁組の2種類の制度があります。

民法では、普通養子縁組であろうと特別養子縁組であろうと、養子は縁組をした日から養親の子となります。実際に養親に相続が発生すれば、実子と同じ割合で養親の財産を相続する権利をもつことになります。

しかしこの2種類の制度には大きな違いがあります。

普通養子縁組→縁組後も実親等との親族関係が今まで通りに存続する

特別養子縁組→縁組後は実親等との親族関係は終了する

普通養子縁組の場合は、養親だけではなく実親(生みの親)に相続が発生した場合にも実親の財産を相続する権利があるのに対し、特別養子縁組の場合は実親との関係は終了しているので権利はないということですね。

ところでこのコラムを読んでくださっているのは、主に相続のプロを目指しておられる方かと思います。

養子縁組には2種類あるということはわかったけど、じゃあ普通養子縁組なのか特別養子縁組なのかによって、相続税の計算に何か違いがあるの?

という疑問を持たれたかもしれません。

実は養子が普通養子縁組による普通養子であるのか、特別養子縁組による特別養子であるのかにより、相続税の計算は大きく変わります!

以下では養子縁組の2種類の制度が、相続税の計算にどのような影響を与えるのかということについて解説します。

民法では、希望すれば何人でも養子にすることができるため、相続人の数を増やすことが可能です。

もし相続人の数を増やすことで相続税額を低く抑えることができるとしたら、節税対策のためにどんどん養子をふやそう、ということになってしまいますよね。

そのため相続税法では法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)の数に算入する養子の数を制限しています。

まず法定相続人の数に含めることに制限がないのは、以下のような人です。

❶実子

❷実子とみなされる者

  ・被相続人の特別養子

  ・配偶者の連れ子(特別養子を含む)で被相続人の養子となった者

  ・実子又は養子の代襲相続権を有する者

そして、この❶実子❷実子とみなされる者がいるかいないかで、法定相続人の数に算入できる普通養子の数が決まります。

❶又は❷(あるいは両方)がいる→法定相続人の数に算入できる普通養子は1人まで

❶、❷ともにいない→法定相続人の数に算入できる普通養子は2人まで

つまり特別養子は実子と同等に扱われますが、普通養子は1人ないし2人までしか法定相続人の数に含めることができない、ということです。

なお法定相続人の数により影響を受けるのは以下の規定です。

この数に含められない普通養子がいるとなると、税額に大きな影響を与えますね。

生命保険金等の非課税限度額の計算(500万円×法定相続人の数

退職手当金等の非課税限度額の計算(500万円×法定相続人の数

遺産に係る基礎控除額の計算(3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の総額の計算(法定相続人の法定相続分×税率)

ただし、法定相続人の数に算入できなかった普通養子も、法定相続人であることには変わらないので未成年者控除や障害者控除の適用は可能です。

また普通養子は相続の放棄をしなければ相続人であることにも変わらないので、以下の規定の適用もあります。

・生命保険金等の非課税

・退職手当金等の非課税

・債務控除

・相次相続控除 など

養子が普通養子縁組による普通養子であるのか、特別養子縁組による特別養子であるのかによって、相続税にも影響があるということを知っておきましょう。養子縁組による相続税対策は、こちらの動画を是非ご覧ください。

【根拠条文】

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(特別養子縁組の成立)

第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

(実方との親族関係の終了)

第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

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