借地権は、相続税、所得税、法人税で、それぞれ定義が異なります!

結論から言うと、下表のとおり、相続税<所得税<法人税の順に範囲が広くなります

借地権の範囲

借地権は、土地を利用する権利の一種ですが、民法では、土地を利用する権利として、所有権のほか、地上権土地の賃借権を定めています。(地役権もありますが、借地権と関連しないので、ここでは割愛します。)

<民法>

(地上権の内容)

第265条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

(賃貸借)

第601条

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

そして、民法の特別法である、借地借家法で、借地権は以下のように定義されています。

<借地借家法>

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

つまり、地上権や土地の賃借権という土地を利用できる権利を持っているだけでは、借地借家法において借地権とは認められず、建物の所有を目的とすることが要件ということです。

(1)相続税法

相続税法においては、借地権に該当するかどうかで評価の方法が変わってきますので、この判断は重要です。

相続税法上の借地権は、借地借家法上の借地権と同義で、建物の所有を目的とするものです。

<国税庁ホームページ>

(2)所得税法

所得税法においては、借地権に該当するかどうかで、権利金などの一時金を譲渡所得として認識しなければならないかに関係してきます。

所得税法上の借地権は、次のとおり、建物または構築物の所有を目的とするものです。

つまり、相続税より構築物の所有を目的とするものの分だけ、その範囲が広いことになります。

<所得税法施行令>

(資産の譲渡とみなされる行為)
第七十九条 法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十二項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨こ座式鉄道の敷設又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。

(3)法人税

法人税は、借地権の認定課税や土地の無償返還に関する届出に関わってきます。

法人税法上の借地権は、次のとおり、地上権または土地の賃借権を言います。

青空駐車場や資材置き場なども含む、かなり広い概念になっています。

<法人税法施行令>

(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
第百三十七条 借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあつては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。

資産税のプロを目指すなら、民法(借地借家法)も合わせて、税法のよる借地権の範囲の違いについて、押さえておきましょう!

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