【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
【問題】
相続人全員が同意をした場合、遺言書の内容を変更することができる。〇か×か。
答えは・・・
意外と思われた方も多いと思いますが、遺言書は相続人全員が同意をした場合、内容を変えることができるのです。
そして、なぜ、いきなりこのようなクイズを出したかというと・・・
亡くなった方がせっかく一生懸命、遺言書を残しても、家族全員で変えてしまうケースはたくさん存在します。
何故、こういったことが起きてしまうのでしょうか・・・?
その答えは・・・
遺言書の通りに遺産分割をしてしまうと・・・
相続税がとんでもなく高くなるからです!
相続税は、財産の分けかた次第で何倍にも金額が変わる恐ろしい税金なのです。
そのことから、相続税のことを全く考慮しないで遺言書を書いてしまうと、相続税がとんでもなく高くなることがあります。お金だけの問題で済めばまだいいのですが、この相続税が原因で円満だった家族に争いが起こることもあります。
相続税は、知っているか知らないかだけで、支払う金額が何百万、何千万と変わってしまう大変恐ろしい税金なのです。
今回のこの記事では、財産の分け方によって、相続税が大きく変わってしまうポイントをお伝えしていきます。
そもそもですが、相続税は誰にでもかかるわけではありません。相続税は、一定の金額以上の財産を残して亡くなってしまった人にだけかかる、富裕層に対する税金です。
※その一定の金額のことを、基礎控除といいます→詳しく知りたい方はこちら(基礎控除とはなんぞや)
1次相続と2次相続
夫婦のどちらか一方の方が亡くなってしまうことを1次相続(いちじそうぞく)。その後、残された方が亡くなってしまうことを2次相続(にじそうぞく)といいます。
1次相続のときに、次のような遺言書を残すと、相続税が非常に高額になる可能性があるため注意が必要です。
私の財産は、
全て妻(または夫)に相続させる
何故かというと、そこには相続税の特例が関係しています。
その特例の名前は、配偶者の税額軽減という制度です。
この特例は、一言でいうと「配偶者に相続させる財産は、最低でも1億6千万円まで無税にしますよ」という特例です。
夫婦の財産というのは、夫婦で協力して築き上げたものです。このような財産に相続税を課税するのは可哀そうだ、という趣旨のもと、夫婦間の相続には一定額まで相続税を無税にしているのです。
「あれ?それだったら、配偶者に多く相続させた方が、相続税は安くなるのでは?」
そう思った、そこのあなた!
実は、その考え方こそが、相続税の最大の落し穴の一つなのです・・・
確かに、1次相続のときに、多くの財産を配偶者へ相続させれば、相続税は少なくなります。極端な話、財産が1億6千万以下の人が、全財産を配偶者に相続させれば、相続税は0円になります。(この場合、相続税はかかりませんが、申告は必要です)
しかし、イメージしていただきたいのは・・・・
2次相続のときの相続税です!
2次相続のときには、もう配偶者はいませんので、この特例は使えません。
そして、この2次相続での相続税はどうなるかというと・・・・
とんでもなく、割高になってしまうのです!
この特例の使い方を間違えると、相続税の負担は3倍以上変わってきます。
このメカニズムを詳しく知りたい方は、是非、こちらのブログをご覧ください。
相続税の中で最も重要な特例があります。その特例の名前は、小規模宅地等の特例です。
この特例を一言でいうと、「自宅は配偶者か同居している親族に相続させる場合には、8割引きの金額で評価していいですよ」という特例です。
8割になるのではなく、8割引きです!1億円の評価の土地が、たったの2000万の評価で相続していいというわけです。減額の幅がとても大きい特例なのです。
この小規模宅地等の特例が使えるか使えないかで、支払う税金は何千万と変わります。極端な話、この特例が使える場合には、相続税が0円になるご家庭も非常にたくさん存在します。(この特例を使うと相続税が0円になる場合には、相続税の申告は必要になります)
しかし、この小規模宅地等の特例は、本当に奥が深い特例で、簡単に受けられるものでもないのです。例えば、生前中に老人ホームに入居すると、この特例が受けられなくなったりします。
小規模宅地等の特例。この特例は絶対に外せない特例です。
是非、基本的な知識から、こちらの記事でご確認くださいませ。
(老人ホームに入居すると小規模宅地等の特例が使えなくなる?)
(小規模宅地等の特例が使える二世帯住宅と使えない二世帯住宅)
(子供に住宅買わせると、将来、小規模宅地等の特例が使えなくなる)
(土地の相続税評価額の計算を税理士が日本一わかりやすく解説しました)
ここでは書ききれませんが、まだまだ相続税が変わるポイントはたくさんあります。
現在、残念なことに、相続税のことまで考えた遺言書を作っている人は、本当に一握りしかいません。
一般的に、遺言書の相談は、弁護士・司法書士・行政書士といった法律家にする方が多いですが、法律家が作った遺言書は、相続税のことが全く考慮されていないものができあがることが極めて多いです。
「相続税よりもお気持ちの方が大切」と仰る法律家の先生もいますが、実際にどれくらいの相続税が変わるかという検証をしたうえでお気持ちを優先させるのはいいですが、そういった検証をしていないのに、お気持ちだけで遺言書を作ることには疑問を感じます。
相続税を無視した遺言書は、結果として、家族の仲を壊してしまうかもしれない恐ろしいリスクが潜んでいるのです。
また、相続税の他にも、遺言書を作る際には遺留分(いりゅうぶん)というものも必ず考慮しなければいけません。この遺留分を理解しないまま遺言書を作ってしまうと大変なことになります。※遺留分を詳しく知りたい人はこちらをご覧ください→遺留分とはなんぞや?
弊社には提携している相続専門の弁護士もおりますので、相続税の観点、法律面の観点から遺言書の作成をサポートできます。ご相談はお早めにどうぞ。
遺言書には大きく2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書は簡単に作れますが、実際に相続が発生してから効力が無効になってしまうトラブルが非常によく起こっています。公正証書遺言は、作るのにお金と手間がかかります。その分、いざ相続が起きた時には非常に強い効力が発揮されます。その辺りを徹底解説しました!
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相続税は、担当する税理士の腕と経験によって何倍にも変わる恐ろしい税金です。費用や報酬だけで税理士を選ぶのではなく、実力を見極める5つの判断基準を解説しました。慎重に税理士を選びたい人だけご覧ください。
日本一視られている相続税の解説動画です!
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