遺留分侵害額請求権を現金以外で精算!相続税と譲渡所得税かかるで!

2019年7月に遺留分が改正され、精算は金銭で行うことが原則とされました。しかし、世の中には十分な金銭がなく、土地や株式などの現物で精算しなければならない方もいます。ただ、それをやると所得税が課税されるのです。