亡くなった母は、百貨店でお買い物をするのが大好きで、「友の会」に入会していました。「友の会」を相続する場合の取扱いを教えてください。

百貨店やデパートの「友の会」。

生前、デパート関係の方とのお付き合いや、お買い物が大好きだったという理由から、友の会に入って積み立てをしていたという方は非常に多くいらっしゃいます。

亡くなった方が友の会に入っていた場合の相続税計算上の取扱いや相続をする場合の手続き方法など、「友の会」の相続にまつわる全てを徹底解説します!

「友の会」とは?

「友の会」とは、全国の百貨店やデパートがお客様向けに行っている優待サービスのことをいいます。

例えば、毎月1万円を12か月積み立てると、1か月分のボーナスが付与され、合計13か月分のお買い物券やお買い物カードがもらえる仕組みです。

ボーナスの内容は百貨店によって異なりますが、会員限定の割引サービスやプレゼントがあったり、専用サロンで休憩サービスを受けられたりと様々な特典を受けることができるのも、「友の会」の特徴です。

「友の会」の積立金にも相続税がかかるのか?

相続税の課税対象になる

結論からいうと、相続税がかかります

つまり、相続税の課税対象となる財産に該当するということです。

しかし、中には、亡くなった方しか使えないという制度も存在します。

このように、亡くなった人だけに認められた権利を、相続用語で言うと「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」といい、相続税の課税対象から除外されています。

そのため、会員である方が亡くなった場合には終了することが定められているときは、相続税はかかりません。

評価額

相続税の対象とされる金額は、「解約をした場合に返還を受けることができる金額」です。

基本的には、実際に積み立てをした金額が返金されます。付与されたボーナスまでは返還の対象にはならず、百貨店によっては、解約のための手数料が差し引かれる場合があります。

「友の会」の相続手続き

方法

友の会の相続手続きは、下記のとおり、2種類の方法があります。

① 名義変更

お買い物カードに残る積立残高を、受領する相続人に名義変更し、その後もお買い物で利用する方法

② 解約返金

解約をして、積立残高の返金を受け取る方法

必要書類

いずれの方法をとる場合も、必要となる書類は同様のケースが多いです。

友の会を運営している百貨店によって、若干取扱いが異なりますので、実際にお手続きをする場合には、取引百貨店に事前にご確認ください。

・ 友の会の会員証(紛失している場合には、再発行手数料が必要になる場合があります)

・ 会員が亡くなったことがわかる書類(戸籍謄本や死亡診断書、法定相続情報一覧図など)

・ 会員と手続きを行う人の相続関係がわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)

・ 手続きをする人の本人確認書類

また、積立残高が高額な場合(50万円以上や100万円以上など、こちらも百貨店によって異なります)には、遺産分割協議書や遺言書、他の相続人の意志を確認するための同意書など、別途、書類が必要となる場合があります。

戸籍謄本や法定相続情報一覧図の作成については、こちらで詳しく解説をしています♪

手続き場所

友の会サロンの受付カウンターで手続きが可能です。加入店以外の店舗でも手続きを行うことができます。

ただし、友の会サロン受付カウンターでの手続きはできず、郵送でのやり取りのみ受付をしている百貨店もあります。

Q&A

「友の会」に入っていたなんて、税務署にはわかりっこないですよね。

通帳履歴から判明するため、税務署に把握されやすいです。

毎月の積立は、一般的に①来店をして積み立てる方法と、②預金口座から振替をして積み立てる方法があります。

毎月決まった日までに来店をして入金する方法を選択するのは面倒なので、②を選択している方が大半です。

そうすると、税務署は通帳の取引履歴から把握することが可能になります。

税務調査では、過去10年分の通帳履歴を確認されます。隠しても隠しきれないというわけです。

我々円満相続税理士法人では、事前に過去10年分の通帳履歴を確認し、財産の計上漏れがないか、徹底的に調査をします。ぜひこちらも合わせてお読みください♪

≫相続税申告プラン

まとめ

友の会に入会すると、会員証・お買い物カードが付与される百貨店が多いかと思います。

お亡くなりになった方のご自宅からカードが見つかった場合には、該当百貨店の友の会サービスセンターに問い合わせをし、積立金の有無を確認するようにしましょう。

友の会の手続きの他にも、多くの手続きが必要になりますが、必要になる手続きのすべてを期限別にこちらで詳しく解説しています♪

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