円満相続税理士法人 税理士
学生時代に税理士試験の受験を始め、在学中に4科目取得し群馬県の会計事務所に就職。売上規模数十億円の企業の法人税、相続税を担当しつつ25歳の時に税理士試験合格。
皆さんこんにちは。
円満相続税理士法人、税理士の加藤です。
誰かがお亡くなりになったとき、ご相続人の方々は悲しむ間もなく、様々な手続きをする必要があります。
各種手続きや資料の収集など、場合によっては数カ月も時間を要するときもあります。
ご相続の手続きの中でも、市区町村役場にて行う事は実に多いです。
そこで今回は、
ご相続が発生したとき、市区町村役場、役所でやるべき事をご紹介します。
皆様の中で、何から始めれば良いのか分からない方がおりましたら、ぜひこの記事を参考にしてください。
死亡届
まずは死亡届により、故人が亡くなったことを届け出る必要があります。
死亡届は、最近では葬儀会社の方が代理で提出することが多いです。
~死亡届~
提出先:故人の死亡地、本籍地、届出人の所在地の役所
提出者:親族、同居人、家主、地主、管理人、後見人、保佐人、補助人等
添付書類:死亡診断書、死体検案書、届出人の印鑑
世帯主変更届
被相続人が世帯主であった場合には、次の世帯主が誰になるのかを届け出る必要があります。
(世帯主となり得る人が一人しかいない場合には、自動的に世帯主が変更されます。)
~世帯主変更届~
提出先:住所地の役所
提出者:新しく世帯主となる方、もしくは代理人
添付書類:本人確認書類(免許証等)と印鑑
印鑑カードの返還
実印の登録自体は死亡届によって無効になりますが、印鑑カードは返却が必要です。
~印鑑カードの返還~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:定めなし
添付書類:印鑑カードのみ
マイナンバーカードの返還
故人がマイナンバーカードを所有している場合は、その返還も必要となります。
~マイナンバーカードの返還~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:定め無し
添付書類:マイナンバーカード
国民年金の資格喪失届
故人が国民年金に加入していた場合には、国民年金資格喪失の届出が必要となります。
~国民年金資格喪失届~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:定め無し
添付書類:年金手帳
遺族年金等の請求
故人が国民年金に加入していた場合には、要件を満たせば、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの請求が出来ます。
~遺族年金等の請求~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:配偶者または子
添付書類:年金手帳、戸籍、印鑑、収入が確認できる書類、死亡診断書など
未支給年金の請求
故人が受け取っていない年金がある場合には、未支給年金の請求を行う事ができます。
~未支給年金の請求~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:配偶者または子 添付書類:年金手帳、戸籍、印鑑、収入が確認できる書類、死亡診断書など
国民健康保険の資格喪失届
故人が国民健康保険の被保険者であった場合には、国民健康保険資格喪失届を提出する必要があります。
~国民健康保険資格喪失届~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:世帯主、または世帯主の代理人
添付書類:死亡診断書、印鑑、本人確認書類など
介護保険の資格喪失届
故人が介護保険に加入していた場合には、介護保険資格喪失届を提出する必要があります。
~介護保険資格喪失届~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:定め無し
添付書類:被保険者証
葬祭費の申請
故人が国民健康保険に加入している場合には葬祭費の支給を受けられるので、申請が必要です。
~葬祭費の申請~
提出先:役所
提出者:葬儀を行った者
添付書類:保険証、埋葬許可証、火葬許可証、印鑑、本人確認書など
高額療養費の請求
故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、高額療養費の請求をすることが出来ます。
なお高額療養費の請求については、次の記事で詳細を解説していますので、こちらも併せてご確認ください。
~高額療養費の請求~
提出先:故人の住所地の役所
提出者:世帯主もしくは相続人
添付書類:医療費の領収書などの写し
オートバイの名義変更
故人が原付などの125cc未満のバイクを所有していた場合には、名義の変更が必要になります。
~オートバイなどの名義変更~
提出先:役所
提出者:オートバイなどを相続した本人
添付書類:ナンバープレート、認印、標識交付証明書など
飼い犬の登録変更
故人が犬を飼っていた場合には、飼い主の変更手続きを、市区町村役場にて行う必要があります。
障害手帳等の返還
故人が、障害者手帳、重度障害者医療証、精神障害者福祉手帳などを所有していた場合には、それらの返還が必要となります。
児童手当の請求
故人が児童手当を受けていた場合には、新たな保護者が児童手当の請求を行う必要があります。
小児医療証の返還
故人が小児医療証を所有していた場合には、その返還を行う必要があります。
なお、配偶者と子が残された場合などは、「ひとり親家庭等医療証」が新たに発行されます。
児童扶養手当の申請
故人が亡くなったことにより、児童扶養手当の支給対象となった場合には、その申請手続きを行う必要があります。
まとめ
今回は、相続が発生したときに市区町村役場にて行う手続きをご紹介しました。
上で取り上げた手続きについては代表的なものとなりますので、もし実際に手続きをする場合には、最寄りの市区町村役場にて確認をしていただければと思います。
また相続の手続きは市区町村役場以外にも、年金事務所や勤務先、生命保険会社や金融機関など、様々なところで行う必要があります。
もしご自身で手続きを全て行う事が難しい場合には、専門家に依頼をすることをお勧めします。
弊社では相続の分野に精通している司法書士とも提携をしておりますので、なるべくご相続人の方に負担が無い形で手続きを進めることが可能です。
何かご不明な事などがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!