種類株式の相続税評価

こんにちは、円満相続税理士法人の中岡です!

相続税の財産評価の中でも非上場株式の評価は、非常にややこしいですが、種類株式を発行している場合は、さらに特殊な評価の方法があります。

≫非上場株式の評価について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

今回は、種類株式の相続税評価の方法について、分かりやすく解説していきます。

≫種類株式について、詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

最後までお読みいただければ、種類株式の相続税評価について分かるようになりますよ♪

1.配当優先株式

会社法108条1項1号の剰余金の配当について、異なる取扱いをすることができる種類株式です。

類似業種比準方式

類似業種比準方式では、1株当たりの配当金の額を、計算要素として使います。

したがって、配当優先株式の評価をする際は、配当優先株式だけで配当金の額を計算します。

純資産価額方式

純資産価額方式では、配当金の額は計算に関係ありませんので、通常どおり評価します。

2.無議決権株式

会社法108条1項3号の議決権の制限について、すべての事項について議決権を行使することができないとされた種類株式です。

原則:そのまま

無議決権株式については、原則として、議決権の有無を考慮せずに評価します。

選択:5%減

議決権がない分だけ、他の株式より価値が下がるのではないですか?

もっともなご意見です。

同族株主が、無議決権株式を相続した場合には、5%減した金額とすることができます。

ただし、この控除した金額を、同族株主が相続した議決権のある株式の評価額に加算しなければなりません。

つまり、評価額全体としては、変わらないということです。

また、この方法を選択するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

申告期限までに遺産分割協議が終わっていること

当該株式を相続したすべての同族株主から、所定の届出書が提出されていること

申告にあたり、評価額の算定根拠を記載し、添付していること

3.社債類似株式

社債類似株式の評価

社債類似株式とは、複数の種類株式の内容を組み合わせて作った、社債のような株式のことです。

社債の評価に準じて、発行価額により評価します。

なお、既経過利息に相当する配当記の加算は行いません。

具体的には、以下の条件を満たす種類株式のことを指します。

優先的に配当する(1剰余金の配当)

残余財産の分配は発行価額を超えない(2残余財産の分配)

一定期日に発行会社が本株式の全部を発行価額で買い取る(6取得条項)

議決権を有しない(3議決権の制限)

他の株式を対価とする取得請求権を有しない(5取得請求権)

なお、上記のかっこ書きの中の数字は、会社法108条1項の規定の号数です。

社債類似株式以外の株式の評価

社債類似株式を社債として評価するため、社債類似株式以外の株式の評価をする際にも、社債類似株式を社債とみなして評価します。

具体的には、以下のとおり計算します。

類似業種比準方式

一株当たり資本金等の額

社債類似株式にかかる資本金等の額及び株式数は除いて、計算します。

一株当たり配当金

社債類似株式にかかる配当金はないものとして計算します。

一株当たり利益金額

社債類似株式にかかる配当金は費用として、利益金額から控除します。

一株当たり純資産額

社債類似株式の発行価額は負債として、純資産額から控除します。

純資産価額方式

社債類似株式は社債として、発行価額を負債に計上して評価します。

また、社債類似株式は除いて、発行済株式数を計算します。

4.拒否権付株式

会社法108条1項8号の拒否権が付された種類株式です。

株主総会の決議を拒否できるという大きな権限を持つため、通称、黄金株と言われています。

そんなすごい種類株式ですが、相続税評価は、拒否権を考慮せず評価します。

私たち、円満相続税理士法人では、種類株式の評価も含め、適正に財産評価を行っています。こだわりの相続税申告について、こちらもご覧ください。

≫相続税申告

まとめ

種類株式の相続税評価はいかがでしたでしょうか?

意外に複雑ではなく、種類株式であることを考慮しないでそのまま評価するものもありました。

ただし、配当優先株式や社債類似株式の場合は注意が必要です。

また、無議決権株式の評価は、5%減を選択したとしても、相続税全体が下がるわけではありません。

種類株式は、少し複雑ですが、うまく使うことによって、投資のハードルを下げたり、経営の自由度を高めたり、事業承継に活用できたり、非常に高い効果を発揮するものです。

≫種類株式について、詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

種類株式を活用した事業承継を検討される際は、相続や事業承継に強い税理士に相談してみることをオススメします!

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最後までお読みいただきありがとうございました!

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