【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは。相続税専門の税理士の橘です。
今回からは数回にわけて、会社の株式の評価額の計算方法を解説していきます。
事業承継を検討するにあたって、株式の相続税評価額の計算方法は、ある程度理解しておく必要があります。
しかし、これまた非常に多くのややこしい計算方法が登場しますので、嫌になってしまうかもしれません。相続税を勉強するうえで、一番難しいのは間違いなく株式の評価額の計算ですから。
ただ、私が株式の評価額の計算方法についての解説を執筆するにあたって、日本一わかりやすい解説を執筆していくことを宣言します!自分としても、挑戦です!頑張ります!
それでは早速ですが、株式の評価額の計算方法の全体像を解説していきます。まずはこちらをご覧ください。
株式の評価額の計算方法は、まず、原則的評価方式と特例的評価方式という2種類の評価方法があります。そして原則的評価方式の中には、さらに3種類の評価方法があります。合計で4種類ということになります。
今回の記事では、株式の評価額の計算の全体像を、ふんわりとお伝えしていきますね♪イメージがなんとなくつかめたらOKです。
株式の評価は、同じ株式であったとしても、誰がその株式を持つのかによって評価額が変わります。
私は、相続税の研修講師などを請け負ったときには、よくこの論点を、アイドルのコンサートチケットを例に出して解説します。
例えば、あなたが大好きなアイドルのコンサートチケット(しかも最前列!)があったとします。本来、チケット屋さんで1万円で売られているのですが、すでに売り切れです。しかしインターネットのオークションでチケットが売られていました。
あなたなら、いくらの金額で買いますでしょうか?
あなたは、このアイドルが大好きなのです。最前列です。もう二度と買えないかもしれません。さて、どうしますでしょうか?
人によっては、5万円!10万円!20万円!となるかもしれませんよね。
一方でもし、あなたが、このアイドルのことをそこまで好きでなかったら?あなたはこのチケットにいくら出しますでしょうか?
恐らくチケット屋さんで売られている1万円という金額以上にお金をだすことはないでしょう。(むしろいらない、と答える方も多いでしょう)
ここで、少し考えていただきたいのです。
同じチケットですよね?
チケット自体は、全く同じ物なのです。しかし、それを欲しがる人の状況によって、その金額は何倍も、何十倍も変わるのです。
この考え方が、株式の評価額にも、そのまま使われています。
全く同じ株式を評価するのでも、その株式を取得する人の状況に応じて、評価方法を大きく2つに分けています。
具体的にいうと、その会社を支配できる一族については原則的評価方式という方法を、その会社を支配することのできない一族ついては特例的評価方式という方法で株価を計算します。
「会社を支配している一族」というのは、一言で言うと、会社の株式の50%超を持っている一族のことなどを言います。このような一族のことを、同族株主グループと言います。
同族株主グループは、その気になれば会社を自由に扱うことができます。会社を解散させて、会社の財産を自分たちのものにしてしまうことだってできるのです!
一方で、同族株主グループではない株主たちのことを、少数株主グループと言います。少数株主グループの株主は、株式を持っていたとしても、会社を解散させたりすることはできません。より多くの株式をもっている同族株主グループがNOと言えば、それ以上のことは言えないためです。
同族株主グループと少数株主グループでは、同じ株式でも、会社への影響度が全然違うのです。はっきり言って少数株主グループは、株式を持っていても、会社から配当金を受け取れるくらいしか価値がないのです。
そのことから、少数株主グループの人が株式を取得する場合には、特例的な評価方法である配当還元方式という方法で株式を評価することが認められています。
配当還元方式とは大雑把にお伝えすると、今後10年間で貰える配当金の総額をもって、株式の評価額としましょう、という評価方式です。
最大の特徴としては、これから見ていく原則的評価方式と比べると、非常に低い株価がつくということです。配当還元方式の詳しい計算方法については、また別の記事で解説しようと思います。
ここでのポイントは、まったく同じ株式であったとしても、誰がその株式を持っているかによって、評価額が2種類に分かれるということです。同族株主グループの場合には、原則的評価方式、少数株主グループの場合には特例的評価方式である配当還元方式が適用されることとなります。
余談ですが、本来、配当還元方式が使えるにも関わらず、原則的評価方式で申告をしてしまうミスを犯す税理士は結構多いです。株主の構成によっては、ここの判定は非常に難しくなるので、不安な方はセカンドオピニオンをするようにしましょう。
今は全体像でいうと、原則的評価と特例的評価の違いを解説しました。
それでは、同族株主グループの株式の評価方法について解説していきます。
ややこしい話ですが、同族株主グループの株式の評価方法は、3種類の評価方法があります。1つ目は類似業種比準価額方式、2つ目は純資産価額方式、3つ目は1と2の折衷方式です。
類似業種比準価額方式とは、一言でいうと、「あなたの会社と同じ業種で上場している会社と、あなたの会社を比較して、あなたの会社の株価を算定しましょう」という方式です。
上場している会社には、一般に公開されている明確な株価があります。Yahoo!ファイナンスなどを見れば、今の株価を誰でもチェックすることができます。一方で、上場していない会社には、明確な株価というものは存在しません。
そこで、あなたの会社と同じ業種で上場している会社の株価を基にして、その上場会社とあなたの会社の利益水準・資産額水準・配当額水準を比較して株価を算定するわけです。また詳しくは別の記事で解説しますね♪
次に、純資産価額方式とは、一言でいうと、「あなたの会社を解散させた場合、株主に返ってくる金額をもって株価を算定しましょう」という考え方です。こちらの方がシンプルな考え方ですね。
日ごろから決算書に触れる機会のある方であればピンとくるかもしれませんが、この評価方法で計算した結果は、貸借対照表(BS)の純資産の部の金額と近いものになります。
「近いものになる」と表現したのは、厳密にいうと、貸借対照表の金額と、実際に解散をさせて戻ってくる金額にはズレが生じるからです。
なぜズレが生じるのかというと、その理由の一つは、会社が所有する不動産にあります。貸借対照表に記載される不動産の価額は、原則として、その不動産を購入した時の金額が記載されます(建物はそこから減価償却されますが)。例えば50年前に購入したような土地がある場合には、貸借対照表に記載されている土地の金額は50年前のものです。
実際に会社を解散させる場合には、現在の評価額の土地が株主に返還されることになりますので、現在の時価と、貸借対照表に記載されている金額がズレている場合には、株価もその分の調整が必要になるのです。
純資産価額方式とは、大雑把にいうと、会社の時価純資産で評価しましょう、ということです。詳しく知りたい人は↓の記事をご覧くださいませ♪
非上場株式の相続税評価額の計算方法のうち、純資産価額方式について日本一わかりやすく解説しました♪純資産価額方式は直前期の貸借対照表(BS)を、時価に変換した金額で評価するシンプルな計算方法です。債務超過会社は評価がマイナスになりますが、この場合の評価額は0円でOKです♪
2つの計算方法を紹介しましたが、ここで重要なポイントをお伝えします。
そのポイントとは・・・
この2つの計算方法のうち、類似業種比準価額方式で計算をした方が、株価は低く算出されるケースが非常に多いということです!
会社の内容にもよりますが、類似業種比準価額方式と、純資産価額方式を比べると、株価が3倍以上も変わるケースもあります。それだけ類似の方が低く評価されるのです。
理由を解説すると非常に長くなってしまうので、ここでは割愛しますが、相続税や贈与税の計算をする上では株価は低いにこしたことがないので、できるだけ類似業種比準価額方式を使って計算をしたいわけです。
では次に、この2つの方法の使い分けを解説していきますね。
類似業種比準価額方式と純資産価額方式は、会社の規模(大きさ)によって使い分け方が決まっています。
私は、銀行さんなどから研修の講師を依頼された際に、この論点を説明するときには、美味しいコーヒーと、美味しくない牛乳という例を使って解説します。
美味しいコーヒーと、美味しくない牛乳の2つがあったら、あなたはどちらを飲みたいでしょうか?
コーヒーが嫌いな人もいると思いますが、コーヒーの方を飲みたいという前提で聞いてください。ここでいうコーヒーとは類似業種比準価額方式のことをいいます。株価が低く算出されやすいので、納税者にとってはおいしいのです。一方で美味しくない牛乳とは純資産価額方式のことをいいます。株価は高く算出される傾向にありますので、あまりおいしくないのです。
それでは、使い分けについて解説します。
まずは、会社の規模を、大・中の大・中の中・中の小・小という5段階に分類します。会社の規模については、会社の従業員数・売上高・総資産額を使って判定をしていきます。会社規模の判定については、また別の記事で詳しく解説しますが、従業員数が70人を超える会社は無条件に大会社となります。
会社規模の判定について詳しく知りたい人はこちらの記事を読んでくださいね♪
非上場株式の相続税評価額を計算するためには、まずあなたの会社を大・中・小の規模に分類する必要があります。その判定基準は、取引金額と総資産額と従業員数(役員除く)で判定します。平成29年に改正された内容も踏まえてわかりやすく解説しました♪
もし、あなたの会社が大会社に該当する場合には、類似業種比準価額方式と純資産価額方式、どちらの方法を使ってもよいこととされています。美味しいコーヒーと、美味しくない牛乳のどちらを飲んでもいいのです。(当然、コーヒーを飲みますよね)
では、もしあなたの会社が中の大会社に該当する場合には、どうなるかというと・・・
ここで出てくるのが折衷方式です!
折衷方式とは、類似業種比準価額方式と純資産価額方式をブレンドして使う方法です。2つの方式で計算した評価額を、一定の割合でブレンドするのです。コーヒーにミルクをいれるようなイメージです。
中の大に該当した場合には、類似業種比準価額方式が90%、純資産価額方式が10%というブレンド割合の折衷方式を使うことができます。
美味しいコーヒーが90%入っているカップに、美味しくない牛乳を10%入れることになります。まだまだコーヒーがほとんどとはいえ、100%のコーヒーと比べると、美味しくなくなります。
このように、類似100%の時と比べると、類似が90%になったほうが株価は高く算出される可能性があるのです。これが折衷方式という方法です。
中の大会社に該当する場合には、この折衷方式と純資産価額方式のいずれかを使うことができます。10:90のコーヒー牛乳を飲むか、美味しくない牛乳を飲むか選べるというわけです。
次に、中の中会社に該当する場合には、類似業種比準価額方式が75%、純資産価額方式が25%の折衷方式か、純資産価額方式のいずれかを選ぶことができます。
中の小会社に該当する場合には、類似業種比準価額方式が60%、純資産価額方式が40%の折衷方式か、純資産価額方式のいずれかを選ぶことができます。だんだん牛乳の割合が増えていきますね。
最後に、小会社に該当する場合には、類似業種比準価額方式が50%、純資産価額方式が50%の折衷方式か、純資産価額方式のいずれかを選ぶことができます。ここまでくると完全なコーヒー牛乳状態になるのです。
以上の内容をまとめると次の通りです。
このように、会社規模が大きくなればなるほど、類似が使える割合が増え、会社規模が小さくなれば類似が使える割合が少なくなります。このような方法にしている理由は、会社の規模が大きくなればなるほど、上場している会社と性質が近くなるからだそうです。
確かに小さい会社だと、上場している会社と良くも悪くも全然性質が違うので、この方法で計算するのは合わないかもしれないですよね。
類似業種比準価額方式で計算した方が株価は低く計算される、ということを知ると、次のように考える人が現れます。
私の個人でもっている財産を株式会社に出資して、株式を類似業種比準価額方式で計算できれば、相続税を凄く少なくできるのでは・・・
というように、類似業種比準価額方式は、過度な相続税節税の温床になってしまう側面があります。
そこで、このようなことを防止するために、一定の事由に該当する会社には、類似業種比準価額方式が使えないこととされています。強制的に純資産価額方式で計算をしなければいけない、ということです。
どのような事由があるかというと、例えば、開業してから3年未満の会社です。開業して間もない会社に類似業種比準価額方式を認めてしまうと、相続が発生する直前に株式会社を設立しようという人が現れてしまいますし、そもそも、開業したての会社と上場会社を比較するというのは、あまりにも合理性がないですよね。
その他にも、会社の資産のほとんどが土地であるような会社も類似業種比準価額方式が認められません。
このように、類似業種比準価額方式の使用が制限される会社のことを、特定会社といいます。この特定会社の解説についても、また別の記事で詳しく解説しますね。
株式の評価額の全体像は、なんとなくご理解いただけましたでしょうか?
まずは、会社の株式は、誰がその株式を持っているかによって、評価方法が2種類にわかれます。同族株主グループの場合には原則的評価方式、少数株主グループの場合には、特例的評価方式である配当還元方式で計算することが認められます。
原則的評価方式は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式と、その折衷方式の3種類に分けられますが、どの方法を使ってよいかは、会社の規模によって決められています。
会社の規模を大・中の大・中の中・中の小・小と5段階に分類するんでしたね。
類似を使って計算した方が得をする可能性は高いのですが、一定の事由に該当する特定会社の場合には、強制的に純資産価額方式が適用されることとなります。
これが株価の計算方法の全体像です。今後は、ご自身に必要なところから順番にブログを見ていってもらえたら嬉しいです!
非上場株式の相続税評価額の計算方法のうち、純資産価額方式について日本一わかりやすく解説しました♪純資産価額方式は直前期の貸借対照表(BS)を、時価に変換した金額で評価するシンプルな計算方法です。債務超過会社は評価がマイナスになりますが、この場合の評価額は0円でOKです♪
YouTubeによる情報発信を頑張っております♪是非、チャンネル登録をお願い致します(^^♪
実践的な相続のことを体系的に、かつ、網羅的に学びたい方向けに、相続塾を開催しています!卒業生には、名刺に書ける資格を付与しています♪是非、一緒に学びましょう(^-^)また、音声&教材のみの販売もしております。
税制改正などの最新情報をタイムリーに配信中!さらに今なら下記のプレゼントを進呈中♪
1会員限定セミナーご招待
2実際にあった相続失敗事例集
3贈与契約書のひな型
4贈与税が簡単に計算できるエクセルシート
5配偶者居住権が簡単に計算できるエクセルシート
月額1000円で、より深いレベルの知識を得ることができるオンラインサロンを開設しました♪弊社の税理士に質問できるだけでなく、会員同士で交流することも可能です。
YouTubeで公開していない、オンラインサロン限定動画もあります!
税制改正などの最新情報をタイムリーに配信中!さらに今なら下記のプレゼントを進呈中♪
1会員限定セミナーご招待
2実際にあった相続失敗事例集
3贈与契約書のひな型
4贈与税が速算エクセルシート
5【改正】配偶者居住権を簡単に計算できるエクセルシート