ご質問頂き、ありがとうございます!

税理士の枡塚です♪

配偶者居住権は、成立要件を満たしていれば、権利として発生しています。

しかし、登記をしないと第三者に対して、住む権利を持っていることを主張できず、トラブルになる可能性があるため、配偶者居住権の設定には、登記は必要と考えます。

登記が必要となる理由についてはこちらのブログで詳しく解説をしています♪

配偶者居住権の設定登記は、配偶者(権利者)と建物所有者とが共同して申請しなければなりません。

また、配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記ができません

配偶者居住権の登記については、こちらをご参考ください(^^♪

これは、配偶者居住権とは、自宅の建物に住み続けるための権利ですが、建物に住むには、必ず敷地も利用することになるからです。

なお、配偶者居住権に基づく敷地利用権については、小規模宅地等の特例の適用対象となります。

ご参考になれば幸いです♪

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