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税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
配偶者居住権は、成立要件を満たしていれば、権利として発生しています。
しかし、登記をしないと第三者に対して、住む権利を持っていることを主張できず、トラブルになる可能性があるため、配偶者居住権の設定には、登記は必要と考えます。
登記が必要となる理由についてはこちらのブログで詳しく解説をしています♪
配偶者居住権の設定登記は、配偶者(権利者)と建物所有者とが共同して申請しなければなりません。
また、配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記ができません。
配偶者居住権の登記については、こちらをご参考ください(^^♪
これは、配偶者居住権とは、自宅の建物に住み続けるための権利ですが、建物に住むには、必ず敷地も利用することになるからです。
なお、配偶者居住権に基づく敷地利用権については、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
ご参考になれば幸いです♪
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