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  • 【生前贈与とは?】相続専門税理士が基本とやり方をわかりやすく解説
生前贈与とは?

生前贈与ってよく聞くけどいまいち分からないのよね…

生前贈与をってどうやればいいの?

皆さんこんにちは!円満相続税理士法人、税理士の加藤です。

生前贈与について興味はあるけれど、内容が分からないという方は多いと思います。

そこで今回は相続税専門税理士の私が、生前贈与の基本的なことについて、誰でも分かるように説明していきます!

この記事を読んでいただければ、生前贈与やそのやり方、税金についてしっかりと理解することが出来るので、ぜひ最後までご覧ください!

贈与とは?

贈与って、そもそもどういうものなのですか?

最初に贈与とはどのようなものなのかを話していきます!

贈与の事は日本の法律では、民法というものに定められていて、

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」(民法549)

となっています。

民法の条文をそのまま読むと、何を言っているのか分からないですよね!

なのでかみ砕いて、贈与をすごく簡単に説明すると次のようになります。

贈与とは

Aさんがこれを「あげる」よと言って、Bさんがそれを「もらう」よと承諾することを言います。

生前贈与とは無償で財産をあげること

ここで大切なポイントがあります。

上に書いた通り贈与というものは、AさんとBさん両方の意思が必要になるということです。

例えばAさんは贈与すると言ってもBさんがそれを承諾しない場合には、贈与は成立しないということになりますね!

相手の知らないうちに贈与することは不可能なのです。

生前贈与とは?

贈与と生前贈与って何が違うのですか?

生前贈与は贈与の種類の一つです!

「生前贈与」という言葉をよく耳にする人もいると思います。

これについて贈与とは何が違うのか、というご質問をいただくことがありますが、基本的には

贈与≒生前贈与

と考えてしまって問題ありません。

ただ少し詳しい話をすると、まず贈与という枠組みがあるとして、その中にはさらに小さな枠組みが二つあります。

その二つが、

生前贈与と死因贈与です。

(もっと詳細を話すと、他にも負担付贈与や停止条件付贈与などありますが、今回は基本的な上の二つを覚えていただければ大丈夫です。)

贈与、生前贈与、死因贈与

生前贈与とはその文字の通り、贈与をする人が生きている間に行う贈与のことを言います。

いわゆる贈与と言えば、ほとんどの場合この生前贈与のことを指します。

皆さんが想像する贈与も、大体がこの生前贈与ですよね!

それではもう一つの死因贈与とはなんでしょうか?

これは少し特殊な贈与で、例えば、

私が死んだらこの財産をBさんに贈与します

というような贈与の方法です。

つまり、死亡を原因として行う贈与のことですね。

それってつまり遺言ってこと?

いいところに気づきましたね!

そうなんです。この死因贈与というものは、ほとんど遺言と同じようなものだと考えてしまって問題ありません。

ただ若干遺言と異なる部分もあるので、それを下記にまとめてみました。

もし余裕があれば見ていただければと思いますが、飛ばしてしまっても大丈夫ですよ!

死因贈与と遺言の違い

生前贈与の方法

生前贈与ってどうやればいいの?

これまで贈与や生前贈与のことについてお話してきましたが、実際に生前贈与を行う方法について見ていきましょう!

生前贈与は上でも述べた通り、「贈与をする人」と「もらう人」の意思表示があれば問題ないので、例えば

あなたにこのお金をあげるわね!

ありがとうお母さん!大事につかうからね!

このように口頭で意思表示を行い、あとはお母さんが娘様の口座にお金を振り込んであげれば、それで生前贈与は完了することになります。

ただ、このような口頭による贈与は後々トラブルを生む可能性が高く、税理士としてはあまりお勧めをしていません。

贈与をしっかりと行いたいのであれば、今後のトラブル回避のためにも贈与契約書を作成した方が無難です!

つまり口頭ではなく、しっかりと贈与が適正に行われたということを、書面で証拠として残しておくということですね。

贈与契約書の作り方が分からない…

大丈夫です!弊社のLINEやメルマガにご登録いただくと、無料で贈与契約書のひな形をプレゼントしておりますので、それを活用していただければと思います!

未成年者への贈与

意思表示の出来ない赤ちゃんに贈与したい場合はどうすればいいの?

親権者の同意があれば赤ちゃんに贈与をすることが可能となります!

贈与が成立するには、贈与をする人ともらう人、両方の意思表示が必要であることは説明しました。

そこで出てくる疑問が、赤ちゃんや小さいお子さんに贈与をするとき、どうやって意思表示をするのか、ということです。

まさか赤ちゃんが急に話し始めて意思表示をすることなんて無理ですよね。

このような場合には、その赤ちゃんの親権者が代わりに意思表示をすることで贈与が成立することになります!

例えばおじいちゃんやおばあちゃんが、小さいお孫さんに贈与をしたいときは、そのお孫さんのお父さんやお母さん等が代わりに意思表示をするということですね。

贈与にかかる税金

贈与をしたら税金がかかるって聞いたけど?

贈与の種類によって贈与税や相続税が発生します!

贈与については、贈与をするものや金額、時期、そういったものを全部自由に決めることができます。

ただ、これを無条件に認めてしまうと、相続税を安くするために多額の贈与をしてしまう人が出てきてしまうので、国は贈与について一定の税金がかかるようにしています。

税金の種類については贈与の種類によって分かれており、

・生前贈与・・・贈与税

・死因贈与・・・相続税

となります。

(この他にも不動産を贈与した場合などは、不動産取得税や登録免許税などが発生します。)

贈与税や相続税の詳しい内容については、記載をしてしまうととんでもなく長くなってしまいますので割愛しますが、弊社の他のブログにも色々と書いてありますので、ぜひ参考にしてください!

贈与が認められない場合

贈与が認められずに、税務調査で問題になる場合があるって聞いたけど…

税務調査について問題になる贈与は確かにあります。それを説明していきますね。

これまで何度もお伝えした通り、贈与というものは渡す人ともらう人の両方の意思表示が必要となります。

税務調査で問題となるのは、その片方、もっと言ってしまうと、もらう人が意思表示をしていないケースの贈与で、具体的には次のようなものになります。

私が内緒で子供名義の通帳を作って、そこにお金を入れておいてあげよう!

このような場合、確かに名義の上ではAさんの口座からBさんの口座にお金が移動しているので、一見すると贈与が成立しているように思われます。

ただ、しっかりと考えていただきたいことが、Bさんの意思です。

このとき、Bさんは自分名義の口座を作られていたことも、お金を振り込まれていたことも知りませんので、贈与は成立していません!

このような預貯金を税金の世界では「名義預金」と呼び、これが税務調査で色々な問題の原因になってきます。

子供の名前で贈与税の申告をしておけば問題ないでしょうか?

名義預金については、たとえ贈与税の申告をしていたとしても贈与が成立していたとは認められません。

申告さえしておけば認められると安易に考えてしまうのは危険なので注意してくださいね!

贈与を否認されないようにするポイント

贈与が税務署から否認されてしまうと、余計な税金を払うことになりかねません。

そこで贈与が否認されないようにするポイントを紹介しますね!

・贈与契約書を作成する

贈与契約書はお互いの意思表示があったことを示す大きな証拠になります。そのためしっかりと渡す人ともらう人が契約書に氏名を書いて、押印しておけば、第三者にも贈与が成立していたことを証明できる材料になります。

・贈与を実際に行う

現金を贈与する場合には手渡しではなく、もらう人の口座に振り込むようにすれば、しっかりと贈与が行われたことが記録されます。

また不動産などの場合には、登記をすることによって贈与が記録されます。

このように、しっかりと贈与が行われているということも、なにかしらの記録が残るような形にしたほうが良いですね!

・贈与された財産の管理

贈与された財産は、もらった人のものになります。

なので預貯金であれば、その通帳やハンコなどは、もらった人が管理するようにしましょう。

・贈与税の申告、納税

贈与税が発生する規模の贈与を行った場合には、しっかりと申告をしましょう。

大切なことは、もらった人が自分で申告を行い、納税をするということです。

まとめ

今回は生前贈与について、その基本から注意すべき点を説明していきました。

贈与はやろうと思えば簡単に行うことができますが、何かを間違えてしまうと後々問題になってしまうかもしれません。

しっかりと対策をして、安全な贈与が出来るようにしていただければと思います!

円満相続税理士法人では贈与についてのアドバイスや生前対策についても、相続税専門税理士が対応しておりますので、もし難しいなと思った場合にはご連絡をいただければと思います!

(この記事は2022年11月時点での法律をもとに作成しております。)

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