事業承継の失敗事例

息子と娘がもめないように遺言書も書いておこう

こんにちは、円満相続税理士法人の中岡です!

事業承継の失敗事例シリーズの第3弾です。

今回は、遺留分侵害額請求のリスクについて、取り上げます。

遺留分に配慮して遺言書を書いたはずが、なぜ失敗してしまうのか、詳しく解説していきます。

ケース3

家族構成

父、長男、長女の3人家族です。母は既に他界しています。

父は、創業した会社のオーナー社長で、財産は1億円(創業した会社の株式5,000万円、現金5,000万円)でした。

長男が後継者候補として父の会社でバリバリ働いています。

長女は、既に結婚し、専業主婦で、会社には興味がありません。

事業承継

そろそろ引退して、息子に譲ろう

ということで、社長を長男に譲るとともに、株式もすべて長男に譲りました。

社長を引き継いだ長男は、スムーズに事業承継をすることができ、どんどん会社を成長させていきます。

息子と娘がもめないように遺言書も書いておこう

また、長女の遺留分(財産1億円×1/4=2,500万円)を侵害しないように、現金を2,500万円ずつ相続させるという遺言書も残して、万全の対策を行ったつもりですが・・・

相続発生

そうこうしているうちに、父に相続が発生してしまいます。

遺言書どおり遺産を分けよう

ちょっと待って、遺留分をもらうわ!

長男は、長女に1,250万円を遺留分侵害額として支払うことになりました。

何が起こったのでしょうか?

遺留分の計算

実は、父には、見逃してしまっていた点がありました。

それは、遺留分の計算は、生前贈与した財産でも、亡くなった日の時価で行わなければならないということです。

社長を引き継いだ長男が、会社を成長させ、会社の株式の評価額が1億円まで上がっていると、

(株式1億円+現金5,000万円)×長女の遺留分1/4=3,750万円

となり、1,250万円(3,750万円-2,500万円)、遺留分を侵害していることになってしまうのです!

頑張って会社を成長させたのに・・・

対策①

このようなことにならないための手段として、遺留分の民法特例が用意されています。

遺留分の民法特例について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

事業承継をする際に、先代経営者の推定相続人及び後継者の全員により、遺留分の計算に関して、民法と異なる取扱いをすることを合意することです。

簡単に説明すると、除外合意固定合意の2種類があります。

除外合意

除外合意とは、遺留分の計算に含めないこと(除外)を合意することです。

先ほどの例では、会社の株式は、遺留分の計算に含めず、現金5,000万円×1/4=1,250万円という計算をするということです。

固定合意

固定合意とは、遺留分の計算に含める株価を合意時の時価に固定することを合意することです。

先ほどの例では、事業承継時に合意をしていたとすると、(株式5,000万円+現金5,000万円)×1/4=2,500万円という計算をするということです。

後継者でない推定相続人の方が、合意に応じるかどうかは自由ですので、必ずしも活用できる制度ではありませんが、検討する価値はあります!

また、父が存命のうちに、対策をしておくというのも重要な観点です。

対策②

もう一つの対策としては、そもそも遺留分の対象にならないように、贈与ではなく、譲渡をするという方法があります。

長男自身が父から買い取る場合、長男に余剰資金がないと難しいですが、以下の方法を用いれば、長男自身が買い取る必要はありません

1.長男が株式買取用の会社を設立

先ほどのケースと同様、父は、創業した会社の株式5,000万円、現金5,000万円を所有しています。

そして、長男が新たに会社を設立します。出資金額は重要ではないので、100万円としておきます。

もともとの父の会社をA社、新たに設立した長男の会社をB社とします。

2.長男の会社がお金を借入

次に、B社が金融機関から、父の株式を買い取る資金5,000万円を借り入れます。

B社は銀行から5,000万円借りているという状態になります。

3.長男の会社が父から株式を買い取り

そして、B社は借りた5,000万円で父から株式を買い取ります。

これで、図のとおり、A社はB社の100%子会社となり、そのB社は100%長男が所有するという状態になります。

また、父の財産は、現金1億円となります。

このとき、父は、株式を売却したことになりますので、譲渡所得税が生じますが、自社(A社)に売却したわけではありませんので、みなし配当課税の問題は生じません。

みなし配当課税について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

4.長男の会社と父の会社を合併

そして、最後にA社とB社を合併させ、AB社にしてしまいます。

これで、もともと父の所有だったA社が、AB社となり、長男の所有となります。

AB社は事業で稼いだお金から、銀行に対して借入金を返済していきます。

なお、合併せずに、そのままA社をB社の子会社として、存続させたまま、A社からB社に配当金や経営指導料を支払い、それを原資に銀行に借入金を返済するという方法もあります。

5.遺言書の作成・その他の対策

父の財産は1億円となりましたので、長男に7,500万円、長女に2,500万円を相続させるという遺言書を作成すれば、遺留分の心配はいりません。

また、生命保険の活用や生前贈与など、その他の対策をすることもできます。

デメリット

会社に借金ができてしまう

上の例でも分かるとおり、B社が借り入れた5,000万円は、株式の譲渡代金として父のもとに行ってしまい、借入金だけが残ります。

そのため、会社の事業に対して銀行がお金を貸してくれるか、また収益力が不安定な場合は、経営に悪影響を与えないかも検討する必要があります。

譲渡所得税の発生

贈与ではなく、譲渡なので、譲渡所得税が生じてしまいます。

ただし、繰り返しになりますが、みなし配当課税は受けません。

考え方によっては、みなし配当課税を受けずに、株式を現金化できたと捉えることもできます。

事業承継税制が使えない

当たり前ですが、事業承継税制は使えません。

そのため、無税で5,000万円分の株式を長男に贈与でき、相続税の対象は現金5,000万円だけだったのに対して、上記スキーム実行後は、1億円の現金を相続税または贈与税を払って渡す必要があります。

一方で、長男は、株式5,000万円と現金2,500万円を引き継ぐ予定だったところ、現金7,500万円を相続することになりますので、プラスに考えることもできます。

父の相続財産が増える可能性が高い

上の例では、相続税評価額5,000万円のA社株式を、5,000万円でB社が買い取るという形で紹介しました。

しかし、実際は、B社が買い取る金額は、5,000万円より高くなることが多く、父の財産が1億円より増え、相続税が上がってしまうことになります。

これは、父とB社は法人税法上の時価で売買をする必要があり、法人税法上の時価が、相続税評価額より高くなることが多いためです。

非上場株式の時価について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

デメリットもあるため、実行に移すには、入念な計画が必要ですが、事業承継は贈与だけでなく、譲渡も選択肢の一つです。

最後に

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最後までお読みいただきありがとうございました!

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