事業承継の失敗事例

会社は長男に、不動産は長女に残そう!

こんにちは、円満相続税理士法人の中岡です!

事業承継の失敗事例シリーズの第4弾です。

今回は、会社に個人資産を貸している場合の事業承継について、取り上げます。

どういったリスクがあるのか、詳しく解説していきます。

ケース4

家族構成

父、長男、長女の3人家族です。母は既に他界しています。

父は、もともと個人事業主として、小売業を営んでいましたが、事業拡大に伴い法人化しました。

このとき、店舗は会社に移転せず、個人で所有したまま会社に賃貸する形で、経営していました。

長男は父の会社で後継者として、働いていますが、長女は会社には全く携わっておらず、継ぐつもりもありません。

父の財産は、創業した会社の株式5,000万円、会社に貸している店舗3,000万円、現金2,000万円です。

事業承継

会社は長男に、不動産は長女に残そう!

ということで、長男と長女それぞれに財産を残すことができるよう、長男には会社の株式を長女には店舗を相続させ、現金は2分の1ずつするように、遺言書を残しました。

娘も賃料収入が入るし、安心だ

長男だけでなく、長女にも収益を生むものを残せて、安心と思っていましたが・・・

相続発生

そうこうしているうちに、父に相続が発生してしまいます。

その後、長男と長女の仲が悪くなり、賃料の増額要求をされたり、店舗の高額買取要求をされたりと、父が創業した会社の経営が悪化していきます。

対策

今回の事例でいうと、以下のような対策が考えられます。

遺留分を侵害していても、長男に店舗も相続させる

上記と合わせて、株式を生前贈与し、遺留分の民法特例(除外合意)を使う

生前に、会社が店舗を父から買い取る

遺留分とその民法特例については、失敗事例第3弾をご覧ください。

失敗事例第3弾は、こちら

今回は、「生前に、会社が店舗を父から買い取る」について、解説していきます。

会社が不動産を個人から買い取る

基本は時価で売買

基本は、個人から会社に時価で売り渡します。

このとき、以下の点に留意する必要があります。

個人側では、譲渡所得税(約20%)が発生

会社側では、不動産取得税と登録免許税が必要

時価>相続税評価額により、相続財産が増加する可能性

純資産価額方式において、当該不動産は、購入後3年間、時価で評価

時価より低い価額で売買

資金繰りや相続財産の抑制のため、あえて時価より低い価額で売買する場合は、上記に加えて、以下の点に留意する必要があります。

個人側では、時価の2分の1未満の場合、時価で売却したものとみなされる(みなし譲渡課税)

会社側では、時価と購入額との差額が受贈益として課税

他の株主がいる場合には、みなし贈与課税の可能性

相続財産の現金化もメリット

会社が不動産を取得することで、自社所有の店舗で経営することができ、経営が安定します。

それに加えて、父の財産が不動産から現金に変わることもメリットの1つです。

店舗を会社に売却して、仮に税引き後で3,000万円の手残りがあったとすると、父の相続財産は、創業した会社の株式5,000万円、現金5,000万円となり、分けやすく、遺留分対策もしやすくなります。

最後に

最後になりますが、私たちのLINE公式アカウントに登録いただくと、税務調査のマル秘裏話や税制改正速報などをお送りします。

さらに、相続税計算シミュレーションエクセルなどもプレゼントしていますので、是非ご登録ください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

円満相続ちゃんねる

税務調査の裏話を、ぶっちゃけ公開中

2024年最新動画配信中♪

税制改正等の最新情報を
タイムリーに配信中!

無料

LINE公式アカウント登録

友達追加する

弊社の個人情報保護体制は、
Pマーク認定を取得しています

円満相続税理士法人は、プライバシーマーク取得法人として、個人情報保護体制に万全を期しております。税理士法人として固い守秘義務もありますので、安心してご相談ください。