【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは!相続専門税理士の橘です。
2019年7月に遺留分の取扱いが改正されました。
遺留分とは、相続人の生活を保障するために最低限の金額は必ず相続できるようになっている権利のことをいいます。日頃の行いが良くない息子に対して、『お前には財産は1円もやらん』と遺言に残したとしても、遺留分という仕組みがある以上は、最低限の金額は相続できるというわけです。
ただ、2019年6月までは、財産を貰えなかった方が、貰えた方に対して『遺留分、よこせー』と訴えた場合、財産は、預金であろうと土地であろうと株式であろうと、その請求された割合に応じて、均等に、貰えなかった方に移転していました。
例えば、預金1億円、土地1億円、合計2億円の財産を持っている人が亡くなってしまっとします。遺言に、『全財産は娘に相続させる。息子には1円もやらん』と残していました。
遺言書の通りにいけば、息子は1円も相続できません。ただ、息子には遺留分があります。相続人が子供2人の場合には、息子の遺留分の割合は4分の1になります(遺留分の割合を詳しく知りたい人はこちらの記事を読んでください)。
全体の財産が2億円であれば、息子は4分の1である5000万を貰うことができます。
息子は、姉に対して『遺留分よこせ』と言いました。そうすると、法律的には、この時点で預金2500万(4分の1)と土地4分の1が、息子のものになります。4分の1という割合は、全ての財産に均等に効力が及ぶのです。
しかし、この取り扱いには問題がありました。それは、遺留分の請求がされた後には、土地や株式などの財産が、共有状態になってしまうという点です。ただでさえ仲が悪いのに、そんな人と不動産や株式を共有で持つなんて、さらなる問題が発生する展開が見え見えです。
実際にも、共有状態が原因でさらなる揉め事もたくさん発生していました(↓は法務省からのパンフレットです)。
そこで、このような問題を解決するために、遺留分に関する法律を改正したのです。
どのように改正したのかというと…
『遺留分の清算のやり取りは、全て、お金でやってください。』
という改正です。
これまでは、土地や株式などが共有になってしまったのですが、今後は全て、お金で清算するということです。これであれば、共有でさらなる問題が発生しないで済みますね。ナイスな改正だと個人的には思っています。
先ほどの例で言えば、2億円の4分の1に相当する5000万円を、お金で弟に払ってあげるという形になります。
ただ、この改正にも問題点が存在します。それは、遺留分の清算をお金で行うことができない人も、世の中にはいる、ということです。
例えば、地主さんの一族や、会社経営者の一族であれば、土地や株式を相続した相続人が、相続していない相続人へ、遺留分に匹敵する金銭をすぐに用意ができるかというと、それはなかなか難しいこともあり得ます。
しかし、遺留分の改正によって、金銭で清算することが原則となってしまいました。
ただ、お金が用意できない場合などには、両者の合意があれば、現物(不動産や株式など)で、遺留分の清算をすることもOKとされています。
しかし、遺留分の清算を、お金ではなく、現物で行った場合、思わぬ税金が発生してしまうのです。
それが所得税&住民税です。
恐らく多くの方が『なんでやねん!』と思ったと思います。私も思いました。
ここの考え方を噛み砕いて解説していきます。
先ほどの例で言えば、お姉さんから弟に対して、5000万円の金銭を支払わなければいけないことが決まったとします。しかし、お姉さんは5000万もの金銭を持っていません。
そこでお姉さんは、弟に対して、『5000万円分の土地で清算してもいい?』と持ち掛けます。そして、実際に5000万円分の土地を弟に渡しました。
この取引、少し別の角度から考えてみましょう。
お姉さんは、5000万円分の土地を弟に渡す代わりに、5000万分の金銭の支払いを免除してもらった。
↓
お姉さんは、5000万円分の土地を弟に渡す代わりに、5000万分の金銭を弟からもらったのと同じ。
↓
お姉さんは、土地を5000万円で、弟に売却したのと同じ。
と、このような理屈になるわけです。
つまり、金銭で清算すべき遺留分を、現物で清算した場合には、その現物を売却したのと同じ、と考えるのです。そして、その現物に、含み益があれば、そこに対して所得税と住民税が課税されてしまうのです。
ここで、不動産や株式を売却した際の税金を復習しておきましょう。非常にシンプルです。
例えば、昔5000万で買ってきた土地が、今売ったら8000万円で売れました。この場合、差額の3000万円が儲け(譲渡所得といいます)で、その儲けに対して15%の所得税と5%の住民税が課税されます。株式の場合にも税率は同じです。
相続で引き継いだものであれば、先代が購入した金額が、そのまま引き継がれます。例えば、父が5000万で買ったものを、息子が相続し、息子が8000万で売却すれば、息子には3000万の譲渡所得が発生するという具合です。
先ほどのケースでもう一度考えてみましょう。お姉さんが渡した5000万円分の土地は、昔、お父さんが1000万で購入してきたものだったとしましょう。そうすると、お姉さんは弟に対して、5000万円で土地を売却したものと扱うので、(5000万―1000万)×20%=800万の税金が発生します!
ただでさえ、お金がないから現物で清算しようと思っているの、泣きっ面に蜂です!
しかも、上がるのは税金だけではありません。社会保険料も上がります。夫の扶養からも外れます。高齢な方であれば医療費の負担も上がるかもしれません。
また、財産を貰った側にも、不動産取得税(固定資産税評価額の3~4%)や登録免許税(2%)が発生します。普通に相続していれば、不動産取得税は非課税、登録免許税は0.4%で済むので、雲泥の差ですね。流通税って意外と高いんですよ。
このような税務上の取扱いは、2019年6月まではありませんでした。なぜなら、現物は当然に共有状態になるので、売却したとは考えないからです。今回の民法改正で、法律的にはさっぱりするようになりましたが、税務上は、なかなか大変な取り扱いになってしまいましたね。
金銭で清算する場合には問題ありませんが、現物で清算する場合には細心の注意が必要です。知らないと、普通に確定申告をスルーしてしまいそうですね。その場合には、罰金もつきますので、泣きっ面に蜂×2ですね。
このことを踏まえると、遺留分の清算が現物になりそうなのが分かった時点で、遺産分割協議(みんなの話し合いで財産をわけること)に切り替えるべきでしょう。遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議に切り替えることは法律上、可能です。ただ、不動産の登記などを済ませてしまうと、そこから切り替えることはできないので、早めに対策を講じておきましょう。
参考までに、相続させたくない相続人の遺留分を減らす方法を紹介した記事があるので、ご興味ある方はどうぞ⇩最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
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