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  • 特別受益の持ち戻し免除の推定と、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の違い

婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与をした場合には特別受益と扱わないという新しい制度ですが、これは贈与税の配偶者控除という特例制度と相性ばっちりです。

贈与税の配偶者控除は、婚姻20年以上の夫婦間で、自宅の権利(持分)か、新たに自宅を購入する際の金銭を贈与しても、最大2000万円までは贈与税を非課税にしてくれる特例です。詳しくは、こちら(贈与税の配偶者控除とは)で解説をしますが、基本的には節税対策としては使えないものの、相続争いを防止する観点では有効な方法です。

民法上も、税法上も、婚姻20年以上の夫婦で使用できる点は同じですが、異なる点があるので注意が必要です。それは、この特例の対象になる財産の種類です。

民法上の規定では、自宅の権利(持分)の贈与が対象とされていますが、税法上では、自宅の権利(持分)と、新たに自宅を購入する際の金銭が対象とされています。つまり、新たに自宅を購入する際の金銭の贈与は、税法上、非課税の対象にされていますが、民法上、特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定の範囲からは外れています。この点、取違いがないように注意しましょう。

ちなみに、贈与税の配偶者控除は、基本的には節税に使えない制度ですが、新たに自宅を購入する際の金銭の贈与には節税の効果があるため、使えるシチュエーションがあれば、使うことをおススメします。

何故、節税になるのか。それは、夫婦間の財産の偏りを平準化できることにあります。

例えば、夫が3億円、妻が1億円の財産をもつ夫婦と、夫が2億円、妻が2億円の財産を所有している夫婦がいたとします。どちらも合計で4億円の財産を持っていることに変わりがありませんが、どちらの夫婦が最終的(1次・2次相続合計)な相続税の負担が大きくなるでしょうか?

答えは、前者の夫婦です。

相続税は、超過累進税率なので、どちらか一方が多くの財産を所有していると、その人が亡くなった時の相続税が非常に高額になります。ちなみに、最も相続税が高額になるのは、夫婦のうち、所有財産が少ない方が先に亡くなり、多い方が後に亡くなるケースです。先ほどの例でいえば、妻(1億円)が先に亡くなり、夫(3億円)が後に亡くなる場合です。

このような現象があるため、夫婦の財産は、どちらかに偏ることなく、平準化されている方が、相続税の観点からは有利と言えます。そのため、贈与税の配偶者控除を利用して、夫婦の財産を少しでも平準化させておくのは一定の節税効果が期待できます。

ただ、自宅の持分を贈与する場合と異なり、本当に、新しく家を購入する際にしか使えない特例なので、狙ってできるわけではありませんね。

私も老後は、軽井沢などの自然が豊かな土地に新居を購入し、のんびり暮らすのが夢なので、そういったタイミングで、妻に金2000万円をプレゼントしてあげたいものです。

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