私達、円満相続税理士法人は、相続のご相談と一緒に、不動産を売却する際の所得税(これを譲渡税とよびます)のご相談も、これまでたくさんお受けしてきました。

譲渡税には様々な税制優遇の特例があり、①『どのタイミングで不動産を売るか』②『どの特例を使って確定申告をするか』によって、支払う税金の金額が何千万と変わることがあります。

譲渡税は、相続税と併せて『資産税』とよばれる税金に分類され、相続税と同様に、税理士が扱う税金の中でも専門性が非常に高く、得意としている税理士と、不得意としている税理士に二分される領域です。

私達、円満相続税理士法人は、資産税を扱う税理士法人として、社員一丸となって資産税を研究しており、結果として同業他社からも高い評価をいただいております。

また、譲渡税と相続税は表裏一体の関係にあります。『不動産を買えば相続税対策になる』という話を聞いたことがあると思います。それは本当の話で、財産は預金などの金融資産で持つよりも、不動産という形で持っていた方が、相続税の負担は少なくなります。

ただ、これは裏を返すと、もともと所有していた不動産を売却し、預金という形で相続を迎えてしまった場合には、相続税の負担が重くなる、ということを意味しています。所有者が高齢である場合には、不動産を売却し、多額のキャッシュを保有しているタイミングで相続を迎えてしまうことは、税金的には非常に不利になる可能性があります。

もちろん、『不動産売却は、相続が発生するまで待ちましょう』なんて不謹慎なご提案をするつもりはありませんが、譲渡税だけでなく相続税の負担も考えながらシミュレーションを作成し、最も合理的なタイミングを模索することが重要です。

合理的な売却を実現させるためには、売却のタイミングが最も重要な要素となるため、既に売却が済んでいる方に対しては、正直なところ、大幅に税負担を下げるご提案は難しいかもしれません。売却後にできる譲渡税の節税は限られているためです。

一方で、売却前の状態であれば、ご提案できる対策は無限にあり、他の税理士事務所にはできない内容のご提案をさせていただきます。

不動産の売却は、高値で売却することと同じくらい、使える税制優遇をフル活用することが大切です。円満相続税理士法人では、不動産売却と相続税の増減額のシミュレーションを行い、手取り額が最大化するための最適なプランニングをご提供します。

また、実際の売却に伴う確定申告や、万が一税務調査に選ばれた場合の対応、必要があれば司法書士や不動産業者のご紹介など、ワンストップでご対応いたします。

ご報酬(不動産売却コンサルティング)税込

譲渡税シミュレーション165,000円~

相続・譲渡税シミュレーション:330,000円~

譲渡税の確定申告:165,000円

※相続税の試算は、ご依頼者の保有する資産額と作業工数に応じてお見積書を作成いたします。

※譲渡税の確定申告は、適用する特例によってご報酬が異なります。一例として、3000万円特別控除や空き家特例を使った申告は33万円(税込)となります。

ご相談の流れ

まずは単発相談プランにお申し込みをいただき、状況確認をさせていただきます。

初回の単発相談で解決できる内容であれば、その場で解決をし、その後に強引な営業は致しません。もし、具体的なシミュレーションなどをご希望であれば、お見積書をご提示をさせていただき、ご納得いただければ、正式にご契約となります。

単発相談のみでご満足されて、お帰りになられる方も大変多くいらっしゃいます。是非、お気軽にお問合せください。

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