こんにちは、税理士の枡塚です。
ご質問頂き、ありがとうございます!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
今回、ご質問頂きました契約内容は、あまり見受けない珍しいパターンかと思います。
契約者:父、被保険者:家族3名、死亡保険金受取人:父、生存給付金受取人:家族3名
このような場合、まず相続税の計算においては、みなし財産ではなく、『本来の財産』として相続時点の解約返戻金相当額をもって計上します。
(今回は、お子様がお一人なので、心配ありませんが、みなしではなく、本来の財産ですので、相続人間で遺産分割協議が必要になります)
なお、みなしではないので、もちろん生命保険金の非課税の適用もありません。
ご質問頂きました内容についてですが、
①はご認識頂いている通りかと思います。
②については、解約返戻金と払込保険料の額との差額が相続人の一時所得として課税されます。
ご参考になれば幸いです♪
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