円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
こんにちは、税理士の枡塚です。
「お子様の将来のために」
「扶養者に万が一のことがあった場合のお子様のために」
という理由から、学資保険に加入されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは、契約者が親、被保険者が子ども、死亡保険金や満期保険金の受取人を親としているの場合の学資保険について、一般的にかかる税金をご紹介します。
祝金・満期保険金を受け取った場合
学資保険は、子どもの年齢や入学時期に合わせて祝金や満期保険金の受け取りができるようになっています。
中学・高校・大学などの入学に合わせて受け取る祝金には、所得税(一時所得)が課税されます。これは、他の生存給付金付の定期保険の祝金などと同様の取り扱いとするためです。
また、満期保険金を一括で受け取る場合にも、所得税(一時所得)が課税されます。
さらに、これらを年金形式で受け取った場合には、所得税(雑所得)が課税されることになります。
連年、定額の給付金の支払いが行われることからすれば、臨時・偶発的に生ずる所得というよりは継続的に生ずる所得と考えられるためです。
契約者が死亡した場合
保険料の払込期間中に契約者が死亡した場合や、高度障害状態など所定の事態になった場合には、それ以降の保険料の払い込みが免除される『払込免除特約』が付されているのが、学資保険の大きな特徴です。
また、契約者が死亡した場合には、契約者の変更(引き継ぎ)が必要となり、その契約を引き継いだ人に対して、学資保険にかかる権利が相続財産として相続税の課税対象となります。この場合の権利の評価額は、契約者が亡くなった日時点の解約返戻金相当額になります。
解約返戻金相当額は、保険会社でその額を算出してもらいます。
なお、相続した以降に、祝金や満期保険金を受け取る場合には、上記と同様の取り扱いになります。
学資保険の契約者が死亡した場合、若くしてお亡くなりになってしまったケースが大半を占めます。
若くしてお亡くなりになった場合には、学資保険だけでなく、勤めていた会社からの退職金、住宅ローンの残債など、検討すべき事項が増大します。そんな場合には、ぜひ、こちらも合わせてお読みください。
約款や保険会社に確認を
払込免除特約のないプラン、養育年金が付されているプランなど保険商品は多岐に及びます。
また、手続きの方法は、保険会社によって様々です。
万が一が生じた場合には、保険会社に速やかに相談をしましょう。