生命保険の非課税枠が適用されるもの されないもの一覧

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。

生命保険金は、500万×法定相続人の数まで相続税が非課税とされていますが、実際に生命保険金を受け取ると、様々な名目で金額加算されています。

その内容によっては、非課税の対象になるものと、ならないものが存在します。

今回の記事で、解説します!

非課税になるもの

死亡保険金、死亡共済金

被保険者が亡くなったことによって支払われる死亡保険金は、(JA共済等の場合は死亡共済金といいます)もちろん非課税の対象となります。

ただし、非課税になるのは受取人が相続人である場合に限定されています。

そのため相続人ではない孫などが受取人となる場合は、生命保険金は非課税になりませんので注意しましょう!

相続税の節税の観点からは、受取人は配偶者よりも子供の方が有利になります。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

未経過保険料(前納保険料)

保険料を前払いし、想定よりも早く死亡事故が発生した場合に返還される保険料です。この未経過保険料も非課税の対象になります。

お金に余裕のある方は、積極的に前納することで非課税の恩恵を多く受けられるようにしておくのもいいですね。

配当金(割戻金)

保険会社の運用が上手くいった場合、保険金に配当金が加算されることがあります。この配当金も非課税の対象になります。

JA共済等の場合には、割戻金といいます。

非課税にならないもの

入院給付金(通院療養給付金)

死亡保険金と同じタイミングで、入院給付金が支給されることはよくあります。この入院給付金は非課税の対象となりません。

入院給付金は、受取人として指定されている人によって取り扱いが異なります。

受取人が故人と指定されている場合

入院給付金の受取人が、亡くなった方本人に指定されている場合には、受け取る入院給付金は相続税の対象になります。受け取った金額をそのまま計上しましょう。

また、受け取った入院給付金は遺産分割協議の対象になりますので、相続人の話し合いで分け方を決めましょう。

受取人が家族と指定されている場合

相続税の対象にならず、また所得税も非課税となります

遺産分割協議の対象にもならず、指定されている人が全額取得することになります。

特約還付金

かんぽ生命から支払われる保険金に加算される特約還付金。

こちらは受取人固有の財産ではなく、本来の相続財産という位置づけになります。そのため、生命保険の非課税枠は使えず、遺産分割協議の対象にもなります。

遅延利息

保険会社に保険金の請求をしてから、実際の支払までに期間が空いた場合に、保険会社が利息を加算して保険金を支払ってくれます。

この遅延利息は、相続が起きた後に生じたものであり、保険金でも遺産でもないことから相続税の対象になりません。

受け取った方の雑所得として所得税の対象になります。

生存保険金

生前中に受け取るはずだった保険金であり、保険金ではなく未収金という位置づけになります。そのため非課税にはなりません。

未経過保険料Q&A

歯科医師会の死亡共済保険金は?

歯科医師会の福祉共済制度にかかわる死亡共済保険金は相続税の対象になりますか?

同業者団体等の共済制度からの死亡共済金の場合は、みなし相続財産に該当せず、所得税(一時所得)の課税対象となります。共済制度の内容によって取り扱いが必要なため確認しましょう!

一時所得の計算上、共済掛金は必要経費として控除できません!

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