円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
こんにちは、税理士の枡塚です。
贈与税には時効があります。
原則6年間と決められていますが、意図的に贈与税を申告しなかった、つまり、脱税をしていると認定された場合には、7年間になります。
また、悪質な場合には、贈与自体が無効とされてしまうようなケースもあります。
贈与税の時効
贈与税の時効は、原則6年間です。
ただし、この6年は贈与税の申告期限を起算日としてカウントします。
しかし、贈与税の申告期限から起算して、6年間経過したので、時効が成立した♪と考えていると、そもそも贈与自体が成立していないことによって、時効も成立せず、追徴課税を受けるケースがあります。
詳しくはこちらで解説をしています♪
生前贈与は争いの種
相続争いの原因となる理由の一つに、不平等な生前贈与があげられます。
生前贈与は、特別受益(とくべつじゅえき)といって、遺産の前渡しと捉えられます。
この特別受益が問題となるのは、2つの場面です。
1つ目は、故人が遺言書を残さずに亡くなった場合に、故人の遺産をどのように分けるか相続人全員で話し合いをするとき。いわゆる、遺産分割協議の場面です。
この話し合いにおいて特別受益を考慮するかしないかという論点が浮上します。
2つ目は、故人が遺言書を残して亡くなった場合。
その遺言書の内容が、特定の相続人の権利を侵害していた場合に、侵害されていた相続人は、自身の権利を他方の相続人に求めることがあります。
これを遺留分の侵害額請求といいますが、この遺留分の計算をするときにも、特別受益を考慮するかしないかという論点が浮上することになります。
詳しくはこちらをお読みください♪
課税・徴収漏れに関する情報の提供
贈与は、突発的に行われ、関係者やタイミングも把握しにくいことから、税務署も把握しづらいと考えています。
そのため、国税では、広く、一般の方からの課税漏れや徴収漏れに関する情報の提供を受け付けています。
情報の提供は、国税庁ホームページの情報提供フォームから送信することが可能です。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form2.html
この方法のほか、面接や電話・手紙での提供も可能です。
なお、情報提供者の情報は、相手方に伝わることはありません。匿名での提供も可能です。
しかし、提供した情報に関する調査の実施の有無や経過はもちろん、結果についも、守秘義務の関係から教えてもらうことはできませんので、ご注意ください。
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