遺産分割協議書を財産ごとに作成してもいいですか?

遺産分割とは、亡くなった方が遺言を作成せずに死亡した場合に、その亡くなった方が所有していた財産を誰が、どのように引き継ぐか、相続人間で話し合いをすることを意味します。

遺産分割は、口頭だけでも成立しますが、言った言わないの争いを避けるために、その話し合いの結果を書面に残すのが一般的です。これを「遺産分割協議書」といいます。

それでは、「遺産分割」の場面で、相続手続きを円滑に行うための工夫をご紹介していきます!

遺産の分け方にはルールがある?

冒頭でもお話をした通り、人が亡くなってしまったら、その亡くなった人が所有していた財産を、相続人で分けていく必要があります。

この分け方には、ルールが決まっています。

遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産を分ける。

遺言書がない場合には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決める。

なお、遺言書がない場合に、話し合いに参加できる「相続人全員」とは、法律で決められた法定相続人という立場を持った人に限られます。

話し合いに参加ができる法定相続人については、こちらで詳しく解説をしています♪

また、よく誤解をされている方がいますが、遺言書がない場合には、法定相続人全員の同意のもと、話し合いによって、「自由に」残された財産を分けることができます。

「法定相続分」という言葉をよく耳にするので、その割合の通り、財産を分けなければいけないと思われがちですが、この「法定相続分」はあくまで、国が決めた”目安”にすぎません。

法定相続分の考え方については、こちらで詳しく解説をしています♪

遺産分割協議書を作成するときの工夫を伝授!

さて、遺産分割が何かをご理解頂けたところで、遺産分割協議書を作成する際に、トラブルを少しでも減らすための工夫をご紹介します!

遺産分割協議書は目的に応じて、必要な部分ごとに分けて作成ができる

色々な支払いがあるので、A銀行の預金口座だけ先に遺産分割できないかしら?
後の財産については、ゆっくり話し合いをしたい。

このようなご相談を頂戴することがよくあります!

可能ですよ!
遺産分割協議は、遺産の一部について行うこともできるので、不動産だけの遺産分割協議書、金融資産だけの遺産分割協議書など必要な部分だけを分けて、複数の遺産分割協議書を作成できます。

こうして、A銀行の預金口座について、先行して誰が引き継ぐか話し合いを行い、A銀行に関する遺産分割協議書を作成の上、名義変更手続きを行い、様々なお支払いをすることができました。

このような、複数部数の作成は、ご紹介の通り、一部の金融資産を早期に解約・名義変更したい場合や、不動産を処分するため、名義変更が早急に必要になった場合などにとても有用です。

全ての財産の分け方が決まっていないから、不動産の名義変更を行えず、処分のタイミングを逃した…といったことが防止できます。

記載方法を伝授!

土地・建物

不動産については、「登記事項全部証明書」に記載された所在、地番、地目、地積、持分をそのまま記載しましょう。

預貯金

一般的には、銀行名、支店、預金の種類、口座番号を記載します。

一つの口座を複数の相続人で分け合う場合には、具体的な割合や金額を記載するようにしましょう。

有価証券等

こちらも、証券会社名、支店、お客様番号、銘柄、所有株式数を記載します。

同一証券会社の株式等を一人の相続人が相続する場合には、『◎◎証券会社▲▲支店で被相続人が所有している株式のすべて』と記載し、別途銘柄や所有株式数を記載する必要はないでしょう。

遺産分割協議書を財産ごとに作成する際の注意点

手間と費用がかかる

財産ごとに遺産分割協議書を複数作成する場合であっても、そのすべてに相続人全員が署名・押印する必要があります。また、作成を専門家に依頼する場合には、作成ごとに費用が生じる場合がありますので、注意しましょう。

紛失の可能性が高まる

最終的に遺産分割協議書いくつできたのか、相続人間で認識のすり合わせを行い、作成した遺産分割協議書については、全て大切に保管するようにしましょう。

まとめ

遺産分割協議は工夫次第で、相続争いを防止することができます♪

遺産の分け方でお困りの方は、ぜひ、円満相続税理士法人にご相談ください(^^)/

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