相続税も2割増?
【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは!
相続税専門税理士の橘です。
みなさんは相続税の2割加算という制度があるのをご存知でしょうか?
相続税は、同じ金額の財産を相続する場合でも、財産をもらう人によって支払う金額が変わります。
同じ金額の財産を相続するのに、Aさんは100万円の税金で、Bさんは120万円の税金を払わなければいけない・・・
なんと、2割も変わってきてしまうのです!2割って、かなり大きいですよね!
今回は、そんな2割加算という制度の内容だけでなく、どのような対策をとればお得になるか、ということもまとめました。
一言でいうと、この制度は、
配偶者・子供・親以外の人が財産を取得した場合には、本来の相続税に2割加算した金額でお支払いくださいね。
といった制度です。
具体的には、次のような方が財産をもらう場合には、税金は2割増になります。
1.兄弟姉妹
2.甥、姪
3.内縁関係の妻
4.友人、知人など
この制度を知っていただく際に、少しだけ複雑なのが、孫が財産を受け取る場合です。
孫が財産を受け取る場合には、2割加算にならない場合と、なる場合があります。
父母が亡くなった時の相続人は、本来は子供です。
しかし、不幸なことに、父母よりも先に子供が亡くなってしまうこともあります。
子供が亡くなったあとに、父母が亡くなった場合には、父母の財産を相続する権利は、孫に引き継がれます。
これを代襲相続(ダイシュウソウゾク)といいます。
代襲相続によって、孫が財産を受け取った場合には、相続税の2割加算の対象になりません。
子供が健在でありながら、孫を養子にすれば、父母が亡くなったときに、その孫も財産を受け取ることができます。
この場合は、孫が受け取る財産について、相続税が2割加算されます。
以上をまとめると、次のような図になります。
ちなみに婿(むこ)養子のように、孫以外の人を養子にした場合には、その養子に対して2割加算はありません。あくまで、孫を養子にとった時だけ2割加算されるわけですね。
資産規模が3億円を超えてくるような方は、2割加算をされたとしても、子供に相続させずに、遺言や養子縁組を利用して、孫に財産を承継させた方が、一族全体の税金の負担が少なくなることがあります。
通常の相続税を2回払うより、2割増しの相続税を1回払った方が安い。
上記の対策は、確かに、相続税の負担は押さえられるかもしれませんが、
・まだ若い子供に多額の財産を渡すのは心配
・孫が1人ではないので、将来喧嘩にならないか心配
・孫が将来、結婚する相手が、とんでもない人かもしれないので心配
と、心配ごとがつきませんので、実際にこの方法を選択される方はそこまで多くありません。
しかし、かなり大きな地主さんたちは、このような対策をしておかないと、孫の代で相続税が払えなくなるリスクも十分考えられます。
しっかりとしたシミュレーションを組んだうえでご検討していただく分には、良い対策だと思います。
子供のいない方が亡くなった場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
(まだ両親が健在であれば、両親が相続人ですが)
兄弟姉妹が財産を相続した場合には、上記でお伝えした通り、相続税は2割加算となってしまいましたね。
ここで考えていただきたいのは、亡くなった方と、その兄弟姉妹の年齢です。
例えば、80歳の方が亡くなってしまった場合、その兄弟姉妹の年齢は何歳くらいだと思いますでしょうか?
おそらく80歳前後の年齢に集中すると思います。(大きな年の差のある兄弟姉妹の方もたくさんいらっしゃいますが)
そうすると、高齢な兄弟姉妹の間で相続がおきた場合、財産を相続したあとに、すぐにその財産を取得した方に相続が発生する危険性があります。せっかく一度、2割加算された相続税を払って相続した財産に、また相続税を支払わなければ、次の代に財産を相続させることはできないのです。
それであれば初めから遺言書に「甥と姪に財産を残す」と書いておけば、本来の相続人である兄弟姉妹を飛ばして、甥や姪に財産を残すことが可能です。
兄弟姉妹に財産を残す場合にも、甥や姪に財産を残す場合にも、どっちにしろ相続税は2割加算です。
それであれば、初めから甥や姪に残してあげた方が、税金のことだけ考えると有利になる可能性は高いと言えます。図に表すとこのような感じです。
どっちにしろ2割加算であれば、代を飛ばすのも一つの手。
子供のいないご夫婦が、甥や姪を養子にとって相続対策をしたい、という相談をよく受けます。
甥や姪を養子にとった場合、その甥や姪は2割加算にはなりません。
お!
だったらそれが一番お得じゃないか?
と思いきや、そうとも言い切れません。
むしろ、相続税が跳ね上がる可能性があるので注意が必要です!!
その理由はというと、子供のいない方が養子縁組をすると、相続人の人数が減ってしまう可能性が高いからです。
本来、子供のいない方の相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。その兄弟姉妹の中に、既に亡くなっている人がいれば、その甥や姪も相続人になります。
そのことから、相続人の人数は多くなる可能性が高いのです。それが、養子縁組をすると、相続人は配偶者と養子になります。
その結果、養子縁組をする前にはたくさんいた相続人が、養子縁組をすると相続人の人数が減ってしまう。
相続税の計算は、相続人が多ければ多いほど税額が下がるという特性があります。逆を言えば、相続人の人数が減ると、相続税は跳ね上がるという特性があるのです。
詳しくは知りたい方はこちらの記事で詳しく説明しています→相続人とはなんぞや?
相続税と異なり、贈与税には2割加算のような制度はありません。
さらに、平成27年より、20歳以上の子供や孫に対する贈与税の税率は優遇されるようになりました。
代を飛ばして相続させることを検討されている方は、2割増しの相続税を払うより、贈与税を払った方がお得になる可能性が高いので、早めに検討していただいた方がいいかもしれませんね。
2割の加算って大きいですよね・・・。
大切なポイントは次の3つです。
1.配偶者・子供・親 以外 の人が財産をもらう場合には、相続税は2割加算される
2.養子は原則として2割加算の対象とならないが、孫を養子にした場合には2割加算される(代襲相続を除く)
3. 2割増しの税金を払っても、代を飛ばした方が有利になるケースもある。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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