円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。
円満相続税理士法人の橘です!
今日のテーマは「意外と知らない相続のかからない財産5選」です。
相続税は、「金、コイン、金塊、掛軸、絵画、盆栽、宝石」等の
換金価値のあるすべてのものに課税されます。
しかし、「相続税が特別にかからない財産」として国が定めているものがあるので、代表的な5つをご紹介します!
生命保険金と死亡退職金
まず1つ目は、
生命保険金
死亡退職金
こちらは、2つとも一定金額まで非課税とされています。
生命保険金が、一定額まで非課税ということはご存知の方も多いと思います。
ですが、死亡退職金も同じように非課税となることを知っていますか?
つまり、生命保険に加入していて、会社から死亡退職金も出た場合、もちろん2つとも非課税です!
非課税額の計算方法は「500万×法定相続人の数」です。
例えば、亡くなった方に奥さんと、子どもが2人いた場合、相続人の数は3人となります。
計算してみると、500万×3人=1,500万円までが非課税ということになりますね!
ここで、1つ注意点があります!
保険金の受取人は、相続人でないといけません。
よくあるのは、「おじいちゃんが亡くなった時に、生命保険の受け取人を孫にしてしまう」というケースです。
お孫さんは、基本的に相続人ではありません。
そのため、非課税とはなりませんので注意してください!
また、多くの方が生命保険金の受取人として、配偶者の方を指定しているのですが子どもを受取人にした方が相続税が安くなります。
なぜかと言うと、夫婦の一方が亡くなってしまった時に、配偶者が相続する遺産については、最低でも1億6,000万円まで無税とされているからです。
そのため、配偶者には結局無税で相続させることができるので「生命保険の非課税の枠」を配偶者に使うよりも、子ども達に使ってあげた方が相続はトータルで安くなります。
「生命保険金1,500万円」、「死亡退職金1,500万円」と合わせて3,000万円まで非課税となる場合もあるので、覚えておきましょう!
祭祀財産(お墓、仏具、仏壇)
そして、2つ目!
祭祀財産(さいしざいさん)といって、具体的には、お墓、仏具、仏壇のような財産です。
祭祀財産も相続税が非課税とされています。
そのため、お墓等の財産は生前に買っておくと節税になります。
【注意】お墓を買うためのローン
ただ、こちらもいくつか注意点があります。
注意点1つ目は、
墓地等を買うための借入は、債務控除の対象とならない。
ということです。
相続税の計算方法は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額に対して、税額を計算します。
そのため、お墓等の財産はそもそも非課税なので、プラスの財産から差し引くことができないのです。
非課税のものを買うための借入は、控除の対象にしないという決まりがあるのです。
生前中にお墓を買って、相続税を圧縮させたいという方は現金で購入する必要がありますので注意が必要ですね!
注意点2つ目は、
投資用の金の仏像等は、非課税にならない。
ということです。
大きさにもよりますが、高いもので1,000万円近くなるものもあります。
「日常礼拝の様に供しているもの」であれば、条文上は非課税となりますが、金庫の中にしっかり保管してあったり、毎日拝んでいるわけではない場合には、非課税になりませんので注意しましょう。
庭内神し!?
続きまして、3つ目です。
みなさん「庭内神し」って聞いたことありますか?
庭先にちょっとした鳥居と、お稲荷さんがあるお宅を見たことはありますか?
このような庭がある場合は、非課税となります。
この鳥居だけが非課税ということではなく、「鳥居が建ててある敷地である土地」が非課税となります。
特に地価が高い場所で「庭内神し」がある場合は、その土地の部分が非課税となるので結構な金額が変わってきます。
このような論点を裁判で、争った結果の取り扱いが明文化されています。
国税庁のホームページで、非課税となるということが確認できますね。
ただ、非課税になるからといって急いで鳥居を建て、砂利等を敷き詰めても
非課税とは認められません。
基本的には、昔からあり由緒正しいものが非課税の対象となります。
ちなみに、このブログをご覧になっている方で既に、相続税の申告書を提出してしまったが「庭内神し」を全然加味していないという場合。
申告期限から5年以内であれば、まだ税金を取り返すことが可能です!
もし、そういう方がいらっしゃいましたら、円満相続税理士法人でもそういった手続きができますので、お気軽にお問い合わせください。
香典も非課税になる!
続きまして、4つ目です。
「香典」、こちらも非課税となります。
ご葬儀の際にいただく香典については、「相続税」、「贈与税」、「所得税」が非課税となります。
つまり、全く申告する必要がありません。
社会保険が上がるとか、そういったことも一切ありませんので、ご安心ください。
ただ、こちらも気を付ける点があります。
香典が非課税ということは、「香典返しは相続税の控除の対象にならない。」ということです。
ご葬儀の費用と全く同じ考え方をします。
葬儀費用等は、マイナスの財産として取り扱うことはできますが、この場合のマイナスの財産に
香典返しは含めない、ということになります。
これは貰う香典が非課税なので、非課税となるものは控除してはいけない。ということが、税金の世界では考えられています。
番外編!
続いて、番外編です。
天皇陛下の「三種の神器」、こちらは非課税とされてます。
相続税法の条文に、しっかりと記載されています。
この度、天皇陛下が生前退位されたので、生前中にこの財産の引継ぎがありました。
相続税は非課税になるという条文はありましたが、贈与税は非課税になるという条文はありませんでした。
このままでは、天皇方に大変な額の贈与税がかかってしまうことになります。
そこで、平成29年6月に特別な法律ができて、贈与税も非課税にするということになりました。
こちらは完全に豆知識ですね!
寄付金も非課税になる!
最後です!5つ目の非課税になるものは「寄付金」です。
「相続した財産」を国や、地方公共団体に寄付をした場合は「その寄付した財産については非課税」になります。
但し、こちらについても注意点があります。
1つ目、「非課税になる団体と、ならない団体がある」ということです。
どのような団体に寄付をするのかによって、相続税がかかる、かからないが決まってくるので注意しましょう。
2つ目、「申告期限までに寄付を済ませておく」ということです。
相続税の申告期限は亡くなってしまった日から10カ月以内です。この10カ月以内の間に寄付を完了させて、寄付を受付た側の受領書と、領収書をセットで税務署に提出しないと非課税になりませんので、気を付けましょう。
3つ目、これを知らない人が1番多いです。
「換金して寄付をすると、非課税にならない」ということです。
例えば、相続した財産が不動産の場合です。不動産そのもので寄付を受け付けてくれる団体はほとんどありません。
大抵、寄付のお話をすると換金して「お金にしてから寄付してください。」と言われます。
国や、地方公共団体どこでも同じだと思います。
なぜ、換金して寄付をすると非課税にならないのかというと
「遺産を寄付した場合のみ非課税」という取り扱いになっているからです。
遺産というのは、あくまでも不動産なので、換金してお金にしてしまった時点で遺産ではなくなってしまうのです。
そのため、課税対象になり、相続税がかかってしまいます。
寄付をご検討されている方は、予め預金等の形にしておかないと意味がなくなってしまうので、覚えておきましょう。
最後に
相続税は基本的にどのような財産にもかかります!
特に、注意が必要なのは借地権です。
借地権には相続税が課税されます。借地契約をしている方、本当に注意しないといけませんね。
また別のブログで、ご説明させていただきます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
相続に関してのご相談、お待ちしております!