相続税は、相続人が法定相続分で負担するものと思われている方が多いのではないでしょうか?
相続税はどういった場合に、いつ、だれが負担をすべきなのか、わかりやすく解説をします!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
相続税の支払いをしなければいけない場合とは?
ずばり、遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続税の計算方法は、こちらで詳しく解説をしています♪
相続税は誰が支払いをするの?
相続税は、相続人が法定相続分に応じて負担するものではありません。
財産を相続した人が相続した財産の割合に応じて負担をします。
例えば、遺産総額1億の方が亡くなりました。相続人は子供2人です。
2人の話し合いにより、長男が7,000万円相当、長女が3,000万円相当の遺産を相続することになりました。この場合、相続税の負担は下図の通りとなります。
財産を相続したのに、相続税を支払わない人がいる場合は?
上記の通り、相続税は、財産を相続した人が財産を相続した割合に応じて負担をします。つまり、相続税の支払いは、財産を相続した人一人一人、それぞれ自分で納めるのが大原則です。
では、財産を相続した人の中に相続税の支払いをしない人がいた場合はどうなるのでしょうか?
相続税法では、「相続税について、各相続人がお互いに連帯して納付をしなければならない」という独特のルールが定められています。つまり、財産を相続した人の中に相続税の支払いをしない人がいたら、代わりに別の相続人に相続税の支払いが求められます。これを連帯納付義務といいます。
代わりに相続税の支払いをした場合は?
先ほどもお伝えした通り、相続税の支払いは、財産を相続した人一人一人、それぞれ自分で納めるのが大原則です。
しかし、本来納める人の代わりに他の人が肩代わりした場合にはどうなるでしょうか?
この場合、『相続税と同じ金額を贈与したのと同じ』という理屈で、贈与税が課税されます。
もちろん、一時的に代わりに立替払いをしただけであれば、贈与税は課税されません。
相続税の出所は税務調査で問題になる?
相続税の税務調査は申告書を提出してから1年後の夏もしくは2年後の夏に来るのが一般的です。
税務調査では、たくさんの事項が確認されますが、”相続税をどこから支払いをしたか”についても、ばっちり質問されるのです。
相続税を支払いすべき人以外の人が支払っていたり、隠し預金などから支払いをしていると、ここで問題になるのは明らかです。
他に税務調査で質問される事項については、こちら!
ちなみに、税務調査では、配偶者を含む相続人の財産についても調査されます。ここで問題になるのが、名義預金です。名義は相続人であっても、本来は亡くなった人の財産と認定され、追徴課税を受けることも大いにありますので、注意しましょう♪
ご参考になれば幸いです♪