故人が亡くなって相続が開始すると、通常は配偶者や子などの相続人が遺産を管理します。

しかし、故人に身寄りがなく相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などは、遺産を管理する人がいません。

遺産を管理する相続人がいない場合は、家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人という特別な職務を行う人を選任する必要があります。

そこで今回は、相続財産管理人の選任が必要なケースや、相続財産管理人を選任する手続きなどを解説します。

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、遺産の管理や精算を職務として行う人のことです。

故人が亡くなって相続が開始すると、通常は相続人が遺産を管理します。しかし、相続人が誰もいない場合、そのままでは遺産を管理する人がいません。

そこで、相続財産管理人を選任することで、遺産の管理や精算などを行ってもらうのです。

相続財産管理人を選任するには、管轄の家庭裁判所に申し立てをします。

家庭裁判所によって選任された相続財産管理人は、どのような遺産があるかを調査して目録を作成したり、遺産が流出しないように管理したりなどの職務を行います。

相続財産管理人が必要なケース

どのような場合に相続財産管理人が必要になるかを解説します。

故人に債権者がいるケース

故人に債権者がいて、かつ相続人がいない場合は、相続財産管理人の選任が必要です。

故人の債権者とは、故人にお金を貸していた人や、故人が家賃を支払っていない大家などです。

未回収の借金や未払いの家賃を支払うのは、通常は故人の相続人ですが、相続人が誰もいない場合は、債権者に支払いをする人がいません。

そのままでは債権者が債権を回収できないので、相続財産管理人を選任し、遺産の中から債権を支払ってもらいます。

特別縁故者がいるケース

故人に特別縁故者がいる場合は、相続財産管理人を選任する必要があります。

特別縁故者とは、故人の身の回りの世話を熱心にするなど、生前に故人と一定の親密な関係にあった人のことです。

故人の遺産を受け継ぐ人がいない場合、家庭裁判所に申し立てをして特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができます。

特別縁故者が遺産の全部または一部を受け取るには、相続財産管理人を選任しなければなりません。

特別縁故者の制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

特定遺贈を受けた人がいるケース

特定遺贈を受けた人がいる場合は、相続財産管理人の選任が必要です。

特定遺贈とは、遺産を具体的に特定したうえで、指定した人に遺贈(遺言によって遺産を他人に譲ること)をすることです。

たとえば、遺産のうちA銀行の預金を孫に遺贈するなどが、特定遺贈の例です。

遺言によって特定遺贈を受けたとしても、勝手に遺産を回収することはできません。

特定遺贈をする前提として、故人の債権者に負債を支払うなどの精算の手続きが必要だからです(精算によって遺産がなくなってしまった場合は、遺贈を受けることができません)。

故人の遺産について、受遺者(遺贈によって遺産を譲り受ける人)が勝手に精算することはできないので、相続財産管理人を選任して、精算の手続きをしてもらう必要があります。

相続人全員が相続放棄をしたケース

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人の選任が必要になります。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして法的に扱われるので、故人の遺産を相続できなくなります。

故人の遺産を管理するのは原則として相続人ですが、相続人全員が相続放棄をした場合は相続人が一人もいないので、遺産を管理する人が誰もいません。

ところが、相続放棄によって相続人ではなくなったとしても、遺産を管理する義務は免除されないのです。

もし不注意などによって遺産を毀損してしまうと、故人の債権者などから損害賠償を請求される可能性があります。

遺産を管理する義務から解放されるには、相続財産管理人を選任して、遺産の管理を任せる必要があるのです。

相続財産管理人の選任の手続き

相続財産管理人を選任するには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てをします。

相続財産管理人の選任の申し立てができるのは、利害関係人または検察官です。

検察官は公的に相続財産管理人を選任する必要が生じた場合に、選任の申し立てを担当します。

利害関係人とは、相続財産管理人を選任することについて、法的な利害関係があると認められる人のことです。

利害関係人に該当するのは、故人の債権者・特別縁故者・特定遺贈を受けた人・相続放棄をした相続人などです。

利害関係人にあたるかどうかは家庭裁判所が判断します。もし利害関係人に該当しないと判断された場合は、選任の申し立ては認められません。

申し立てが認められると、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。

誰が相続財産管理人になるかは家庭裁判所が決めます。その地域の弁護士や司法書士など、法律の専門家の中から選ばれるのが一般的です。

被相続人との関係・利害関係の有無・相続財産の内容などの諸要素を考慮して、公平な第三者としての適格性を有する者が選ばれます。

申立人が相続財産管理人の候補を立てることもできますが、選任するのはあくまで家庭裁判所なので、必ず候補者が選ばれるとは限りません。

相続財産管理人には報酬が支払われる

相続財産管理人の職務は遺産の管理・精算ですが、職務を行った対価として、相続財産管理人には報酬が支払われます。

相続財産管理人の報酬は、原則として遺産から支払われます。

たとえば、遺産の総額が1000万円であり、相続財産管理人の報酬が100万円の場合は、遺産の中から報酬が支払われるのです。

遺産が少ない場合は、遺産によって相続財産管理人の報酬を賄うことができないので、申立人が報酬の費用を負担しなければなりません。

申立人が費用を負担する場合、報酬にあてる費用の前払いとして、裁判所から予納金を要求されることがあります。

予納金は数十万円ほど必要になる場合があるので、遺産が少ない中で相続財産管理人を選任する場合は注意しましょう。

相続財産管理人の職務と手続きの流れ

相続財産管理人がどのような職務を行うかについて、手続きの流れとともに解説します。

相続財産管理人の選任の公告

家庭裁判所によって相続財産管理人が選ばれると、その旨が公告されます。

相続財産管理人が選ばれた場合は公告をしなければならないと、民法に定められているからです(民法952条2項)。

公告は裁判所の掲示板などに掲載されるほか、官報という国が発行する機関紙にも掲載されます。

相続財産管理人の選任について公告が行われる主な理由は、判明していない故人の相続人が名乗り出てこないかを確認するためです。

もし公告によって故人の相続人がいることが判明した場合、遺産の管理は相続人が行うので、相続財産管理人の職務はなくなります。

相続財産管理人の主な職務

家庭裁判所によって選任された相続財産管理人は、主に以下のような職務を行います。

・どのような遺産があるかを調査して、財産目録を作成する

・遺産が流出したり損壊したりしないように管理・保存する

・遺産の中に賃貸物件がある場合、賃料の取り立てを行う

・必要な場合に、裁判所の許可を得て遺産の換価処分を行う

換価処分とは、債権者や受遺者などに支払いをする場合に、土地や株式など現金以外の遺産を処分して現金化することです。

債権者や受遺者への公告

選任の公告から2ヶ月が経過すると、2回目の公告が行われます。

2回目の公告が行われる理由は、故人の遺産から支払いを受けるべき債権者や受遺者に対して、請求を促すためです。

たとえば、故人の生前に100万円を貸していた人は、故人の債権者にあたります。

また、故人が遺言によって200万円を譲ると指定された人は、受遺者にあたります。

債権者や受遺者に該当する人は、2回目の公告が行われてから2ヶ月以内に、請求の申し出をしなければなりません。

もし期限内に申し出をしなかった場合は、支払いを受けられなくなってしまいます。

債権者や受遺者への支払い

債権者や受遺者から請求があった場合は、相続財産管理人によって、債権者や受遺者への支払いが行われます。

債権者と受遺者がいる場合は、まず債権者に対して弁済が行われ、残額がある場合に受遺者に支払われます。

債権者への弁済によって遺産がなくなってしまった場合は、受遺者は支払いを受けることができません。

遺産の総額が債権額よりも多い場合は、債権者に対して全額が弁済されますが、遺産の総額が債権額よりも少ない場合は、債権額に応じて案分して支払われます。

たとえば、遺産の総額が500万円で、債権者Aの債権額が400万円、債権者Bの債権額が600万円の場合で考えてみましょう。

それぞれの債権額の割合は2:3なので、遺産500万円を2:3の割合で案分し、債権者Aは200万円、債権者Bは300万円の弁済を受けます。

なお、債権者や受遺者への支払いによって遺産が尽きた場合は、以降の公告などの手続きは行われません。

相続人を捜索するための公告

2回目の公告から2ヶ月が経過しても相続人が現れない場合は、3回目の公告として、相続人を捜索するための公告が行われます。

3回目の公告は、故人の相続人を捜索する最後の機会として行われるもので、6ヶ月以上の期限が設定されます。

もし期限までに相続人が現れなかった場合は、故人の遺産について相続人がいないことが法的に確定します。

特別縁故者への分与

期限内に相続人が現れず、かつ家庭裁判所によって特別縁故者として認定された人がいる場合は、特別縁故者への分与が行われます。

特別縁故者への分与とは、故人の遺産の一部または全部を、特別縁故者に譲り渡す手続きです。

特別縁故者に該当するかどうかや、特別縁故者がどのくらいの遺産をもらえるかは、家庭裁判所によって判断されます。

特別縁故者が故人の遺産をもらえるのは、相続人が存在しない場合に限られます。

もし手続きの途中で相続人がいることが判明した場合は、特別縁故者は分与を受けることができません。

なお、債権者や受遺者への支払いによって遺産がなくなってしまった場合も、特別縁故者は分与を受けられなくなります。

特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に分与してもなお残存する遺産がある場合は、遺産は国庫に帰属して国のものになり、相続財産管理人の職務は完了します。

まとめ

相続財産管理人とは、故人の遺産の管理や精算を職務として行う人です。

相続人が誰もおらず、債権者や受遺者への支払いが必要な場合や、特別縁故者が分与を受ける場合などに、相続財産管理人の選任が必要になります。

相続財産管理人を選任するには、債権者や特別縁故者などの利害関係人が、管轄の家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

家庭裁判所に選任された相続財産管理人は、相続人を捜索するための公告や、債権者への弁済や特別縁故者への分与など、遺産に関する手続きを行います。

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