ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
ご質問頂きましたケースですと、相続税の申告は不要となります。
生前贈与加算は、被相続人から相続や遺贈により、一定の財産を取得しなかった人については、
相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産があっても
その価額は、相続税の課税価格に加算されません。
今回のケースでは該当がないかと思いますが、
相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人は上記から除かれますのでご注意ください。
相続放棄となると家庭裁判所にて手続きを行う必要があるため、手間がかかります。
遺産分割協議においてAさんは何も相続しないと協議した場合であっても
同様の効果が得られますので、是非ご検討ください。
ご参考になれば幸いです♪
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