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  • 【税務調査対策】相続前のリフォーム・修繕も相続税申告する?評価は?

お亡くなりになる前に行ったリフォーム代も相続税申告で計上するって本当?

皆さま、こんにちは。

相続専門税理士の桑田です!

本日は「相続発生前に行ったリフォーム代は、相続申告で計上する?」についてです!

どうでしょうか?申告は必要でしょうか?

答えは「資産価値が増える支出は、一定の方法で計算した金額を計上する」です!

資産価値が増える支出(資本的支出)とは、従前の設備よりも豪華にするリフォーム等です。

一方で、資本的支出ではない支出(修繕費)は、修理等の原状回復です。

一定の計算方法

{リフォーム代△(リフォーム代×90%×経過年数÷耐用年数)}×70%

なお、もしそのリフォーム代が固定資産税の課税明細書に追加で計上されている場合には、そちらで計上しますので、上記お話からは除外されます。

このように相続開始前のリフォームには注意が必要ですが、預貯金よりも、リフォーム後の資産で相続された方が、相続税対策になります。

リフォームする予定がある方は、生前にご自身の所有される不動産に対して、リフォームされることをオススメします。

このようなリフォーム予定や取り壊し予定の方は、ぜひ相続税への影響がどうなるのかご相談ください♪

計上しなくてもバレないでしょ?と思う方・・・バレます!

なお、資産価値が増えるようなリフォームをした場合でも、「計上しなくても税務署へバレないでしょ?」と思われる方もいらっしゃいますが、残念ながら、税務署は見逃しません!

税務調査が入ると、お亡くなりになる前10年分の通帳を税務署の担当者がくまなくチェックします。

例えば、その通帳に「20XX年 X月 X日 田中工務店 2,160,000円」という記帳があれば、「この修繕の内容は何ですか?」と必ず聞かれます。

そこで、物置を増設していたり、高級なキッチンに変えていたり、資産価値が上昇するような内容であった場合には、間違いなく修正申告&過少申告加算税です。

このように、税務署はあらゆる手段で発見してきますので、あらかじめ申告をしておきましょう。

また、税理士によっては過去の通帳をチェックせずに、このような税務署から絶対に聞かれるであろう情報も見落としている人もいるようです。

相続税申告をする場合には、ぜひ「相続専門」の税理士に依頼されることをオススメします。

ご不安のある方はお早めにご相談くださいませ♪

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最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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