こんにちは、税理士の枡塚です。
ご質問頂き、ありがとうございます!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
納骨費用は債務控除の対象となります。
ただし、この「納骨費用」とは、実際に納骨に係る手数料(埋葬代)を意味します。
そのため、お墓への彫刻代や石材屋さんに対する心付けは対象外です。
もちろん、四十九日法要に係る費用については、対象外になります。
よく、彫刻代の中に、実際に納骨に係る手数料(埋葬代)が含まれています。
今回ご質問頂きましたケースですと、埋葬戒名文字彫刻代8万円の内訳を確認して頂くと、実際に納骨に係った費用(埋葬代)が含まれていると考えられます。石屋さんに確認して頂くことをお勧めします!
ご参考になれば幸いです♪
相続税申告書作成については、こちらで詳しく解説をしています(^^)/
また、未分割申告の注意点はこちらで詳しく解説をしています。よろしければ、あわせてお読みください♪
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