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債務にできる葬儀費用について~納骨費用は対象?~

こんにちは、税理士の枡塚です。

ご質問頂き、ありがとうございます!

納骨費用は債務控除の対象となります。

ただし、この「納骨費用」とは、実際に納骨に係る手数料(埋葬代)を意味します。

そのため、お墓への彫刻代や石材屋さんに対する心付けは対象外です。

もちろん、四十九日法要に係る費用については、対象外になります。

よく、彫刻代の中に、実際に納骨に係る手数料(埋葬代)が含まれています。

今回ご質問頂きましたケースですと、埋葬戒名文字彫刻代8万円の内訳を確認して頂くと、実際に納骨に係った費用(埋葬代)が含まれていると考えられます。石屋さんに確認して頂くことをお勧めします!

ご参考になれば幸いです♪

相続税申告書作成については、こちらで詳しく解説をしています(^^)/

また、未分割申告の注意点はこちらで詳しく解説をしています。よろしければ、あわせてお読みください♪

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