円満相続税理士法人 パートナー税理士
相続や事業承継を手掛けるほかに、一般企業・税理士法人・弁護士法人などを対象とした相続税研修会や、事業承継研究会などを開催。穏やかでわかりやすい説明が特徴の相続専門税理士です。SNS総フォロワー数約2万人の税理士インフルエンサーです(^^)
名義株の解消法を、ズバリ教えてください!
皆さま、こんにちは!相続専門税理士の桑田です(^^)
今回は、名義株を解消する手続き3つです!
年間100件以上の相続に関する相談にご回答している税理士桑田が、名義株の解消方法について、公開します!
最後までお読みいただければ、名義株式のリセット方法が分かります♪
そもそも「名義株って何?」という方は下記blogを先にお読みくださいませ。
現在では、出資者が1人でも会社を設立することができますが、1990年の商法改正より前は、7人以上の発起人(出資者)がいないと会社を設立することが出来ませんでした。
そのため、実際に出資はせずに名前だけを貸している人が、株主名簿に複数人いる会社さんもザラにあるのが現実なのです。税務としては出資をした実質的な株主を株主として取り扱いますので、名義と実質のズレは気が付いたらすぐに解決する必要があります。
(専門用語では「実質所有者課税の原則」といいます。)
名義を貸し借りした時に、実際には出資をしていない旨の承諾書などがあれば、問題はないと思いますが、実務でそのような承諾書があるケースは、殆どお目にかかりません。
そこで、名義株があるのにも関わらず解消のための書類が存在しない方向けに、解消に必要な書類3つを詳しくお話します!
名義株を解消する手続き3つ!
「名義株」があることが判明し、もともと出資した株主に名義を戻すにはどのような手続きが必要でしょうか?
その手続きは3つあります。
(1)株主名義変更に関する同意書
まずは、本来の出資者である株主に株式の名義を戻すための「株主名義変更に関する確認書」を作成しましょう!
上記の確認書と一言一句合わせる必要はありませんが、名義株であることを確認する内容を記載した合意書や同意書を作成しましょう。そして、いつか税務調査などで税務署から株式の名義に変動があった理由を確認された際に、証拠として見せることが出来るように、必ず保管しておきましょう!
押印は、できれば実印とし、その印鑑証明書を添付して保管することが望ましいです(^^)
なお、そもそも名義人である株主が配当を受け取っている場合には、名義人が真の株主と判定される恐れがあります。名義株の判定は出資、配当、株主としての権利の行使などの各視点から総合的に行う必要があります。
出資した時の振込みを確認できる通帳などがあると、より良いですね!
(2)株主名簿記載事項証明書
次に会社から「株主名簿記載事項証明書」を発行してもらいましょう!
この証明書を発行してもらうためには、真の株主と名義人が共同して、会社に対して株主名義の書換手続きを行います。そして、会社側がその書換について承諾をして、株主名簿が書き換えられれば、この証明書の発行が可能となります。
株主名義の書換手続きも必ず忘れずに行いましょう!
(3)配当金受領証
できれば、真の株主に対して配当を出し、真の株主が署名した配当金領収書を保管しておくことが望ましいです。
もちろん無理に配当をする必要はありませんが、真の株主であるかどうかの判定には、配当金を受領していることがポイントとなるケースが多くありますので、あるに越したことはありません。
名義株解消の注意点
これらの手続きは、本当に「名義株」である場合において行うべき手続きです。
名義人と思っていた株主が配当を受け取っていたり、実際に株主総会の議事に参加しているなど株主としての権利を有していた場合には、名義人が真の株主として取り扱われるため、名義を変更すると贈与と判断され、贈与税が課税されるリスクがあります!
名義株と疑われる株式がある場合には、かならず専門家に相談しましょう。
円満相続税理士法人には名義株対策の経験を多く積んだ税理士が多く所属しております。
また、弁護士や国税OBなど他の専門家とのネットワークもありますので、ぜひ1度ご相談にいらして頂ければ幸いです。
必ず、ご満足いただけるよう一緒に道筋を考えていきます!
ご不安のある方はお早めにご相談くださいませ♪
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!